加害者男性が「示談書案の修正」を求めてきた場合の交渉テクニック

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた既婚者男性に対し、貞操権侵害として慰謝料請求の示談書案を送ったところ、相手から「内容の修正をしてほしい」と連絡がありました。どこまで相手の要望に応じるべきでしょうか?
A 慰謝料の金額や接触禁止条項など、ご自身の「絶対に譲れない法的利益を守るコア条項」は断固として死守する必要があります。一方で、相手のプライバシーに配慮した表現の変更や分割払いの形式調整など、法的実効性を損なわない軽微な修正要求には柔軟に応じることで、早期かつ確実な合意を引き出す交渉テクニックが有効です。

独身だと偽られて交際・性交渉を強いられた「独身偽装交際(貞操権侵害)」問題において、被害者が法的責任を追及すべく示談書案(合意書案)を提示した際、加害者男性側から「文面を修正してほしい」「減額してほしい」とカウンターの要求がなされるケースは少なくありません。

1. 相手から示談書案の修正要求が届いたときの初期対応

示談書案の提示に対して相手が何らかの修正や異議を唱えてきたとき、感情的に反発して交渉を膠着させてしまうのは得策ではありません。まずは相手がどのような意図で修正を求めているのかを冷静に分析する必要があります。

修正要求の多くは、以下のいずれかの意図に分類されます。

  • 金銭的な負担を少しでも軽減したい(減額・分割払いへの変更)
  • 周囲にバレるリスクや社会的信用の失墜を過度に恐れている(秘密保持条項の強化など)
  • 自身のプライドを守るため、文言の表現をマイルドにさせたい

相手がどのような理由であれ、こちらが提示した示談書のすべてを丸呑みすることは稀です。したがって、交渉の全体像を見据え、「譲れない条件」「譲ってもよい条件」を明確に切り分けることが大前提となります。

2. 絶対に死守すべき「コア条項」の考え方

独身偽装交際や不貞問題における示談交渉において、これだけは絶対に妥協してはならない「コア条項」が存在します。以下の条件を譲ってしまうと、将来的に大きな不利益を被るおそれがあります。

慰謝料の金額と支払い期限

被害者が受けた精神的苦痛に対する正当な賠償としての金額です。相手の「払えない」という言葉に安易に屈して大幅な減額に応じると、被害回復が十分に図れません。どうしても一括払いが困難な理由が客観的に示されない限り、金額の安易な引き下げは避けるべきです。

接触禁止条項と違反時のペナルティ(違約金)

今後一切の連絡や接近を禁止する条項です。あわせて、万が一接触を破った場合の「違約金」を明記しておくことが法的実効性を担保する上で極めて重要です。この接触禁止や違約金の設定を骨抜きにするような修正要求には、断固として応じない姿勢が必要です。

清算条項(他の請求の放棄)の範囲

「本合意書に定められた事項のほか、何らの債権債務が存在しないことの確認」を行う清算条項は、将来的な紛争の蒸し返しを防ぐために不可欠です。相手がこの条項自体を削除しようとする場合は、後から別の要求を持ち出す意図が隠れている可能性があるため警戒が必要です。

3. 軽微な文面修正や形式調整に応じる交渉テクニック

一方で、法的実効性や金銭的回収に実質的な影響を与えない細かな文言の修正については、あえて譲歩する姿勢を見せることで「建設的な交渉を行っている」という印象を相手に与え、早期解決へと導くことができます。

  • 表現のマイルド化: 事実関係の記載において、相手の社会的人格を過度に傷つけない範囲で、法的に意味が変わらない表現(例:「欺いて交際した」を「誤認させた状態で交際した」等)に言い換える。
  • 分割払いの担保: 一括払いがどうしても難しい相手に対し、公正証書の作成や連帯保証人の設定、初期の頭金を厚くする条件付きで分割払いを認める。
  • 秘密保持義務の相互化: 双方にとってのプライバシーを守るため、被害者側にとっても不都合のない範囲で秘密保持条項を対称的な文面に整える。

このように、「金額や接触禁止の根幹は絶対に曲げないが、形式面や支払いスケジュールについては一定の配慮を示す」というメリハリをつけることが、調停や訴訟に発展させずに示談をまとめるプロの交渉術です。

4. 独身偽装・貞操権侵害における示談交渉の注意点

独身偽装交際や貞操権侵害(民法709条に基づく不法行為)の被害において、示談書を交わす際には相手の「逃げ道」を作らないことが肝要です。

相手が口裏を合わせたり、後から「脅されて書かされた」と主張したりするリスクを防ぐためにも、示談書の条文は法的な正確性を持って作成されなければなりません。相手からの修正要求に対して、どのような文言が法的リスクを孕んでいるのかを一般の方が見極めるのは非常に困難です。

また、相手の配偶者との間でいわゆる「ダブルトラブル(不貞相手からの逆提訴や交際相手の配偶者からの予期せぬ慰謝料請求など)」に発展しているケースでは、示談書の文面一つが致命的な証拠として相手方に利用される危険性もあります。

5. 独身偽装交際の示談書修正要求まとめ

加害者男性から示談書の修正や減額を求められた場合、相手のペースに流されて安易に譲歩してしまうと、後々の金銭回収や接触防止において取り返しのつかない不利益を被るおそれがあります。

絶対に譲れない「慰謝料の金額」「接触禁止条項」「清算条項」は厳格に死守する一方、相手の体面や支払い能力に配慮した軽微な形式面(分割払いの条件や表現の微調整など)で柔軟性を持たせるメリハリが、安全かつ確実な紛争解決を導く鍵となります。法的に不備のない鉄壁の合意書を構築し、トラブルを円満かつ有利に決着させましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP