相手が「示談交渉中にSNSで被害女性の中傷」を行った場合のペナルティ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた相手と慰謝料の示談交渉をしている最中、相手が逆上してSNSで私の誹謗中傷や個人情報を投稿し始めました。示談交渉はどうなりますか?また、追加でペナルティを課すことはできますか?
A 示談交渉は一旦中断し、悪質なネット中傷に対しては名誉毀損やプライバシー権侵害による追加提訴示談金の大幅な上乗せ請求を行うのが法的な鉄則です。証拠を保全した上で、弁護士を通じて厳格に対処しましょう。

独身と偽って肉体関係を伴う交際を強要された問題(貞操権侵害)や、既婚者である隠蔽工作に悩まされ、ようやく慰謝料請求の示談交渉に入った矢先、相手が逆上してSNSやインターネット上で被害女性の誹謗中傷を行うという事態が後を絶ちません。

このような「示談交渉中のネット中傷」は、単なる感情的な嫌がらせにとどまらず、新たな不法行為(民法第709条)を構成する極めて悪質な行為です。

1. 示談交渉中にSNS中傷を行う相手の心理と法的リスク

誠実な解決に向けた話し合いの最中であるにもかかわらず、相手がネット上で被害者を攻撃する背景には、自身の保身や逆恨み、あるいは心理的なプレッシャーを与えて要求を引っ込めさせようという身勝手な思惑があります。

しかし、この行為は相手にとってさらなる致命的な法的リスクを自ら招く愚行に他なりません。

民事上の不法行為(名誉毀損・プライバシー侵害)

SNS上で特定の個人を誹謗中傷したり、交際関係や個人情報を特定できる形で晒したりする行為は、民法上の不法行為(名誉毀損、プライバシー権侵害、肖像権侵害)に該当します。最初の貞操権侵害や不貞問題の慰謝料とは別に、新たな精神的苦痛を与えたとして、追加の損害賠償請求の対象となります。

刑事上の罪に問われる可能性

内容や拡散の規模によっては、刑法上の「名誉毀損罪(刑法第230条)」や「侮辱罪(刑法第231条)」といった刑事事件に発展する可能性があります。警察への被害届の提出や刑事告訴も視野に入れた対応が可能になります。

2. 被害女性が取るべき「即座の対応」と証拠保全

相手がSNSで中傷投稿を行った場合、感情的に言い返したり、直ぐに連絡を取ろうとしたりするのは得策ではありません。冷静に以下のステップで証拠を確保してください。

  • 該当するSNSの投稿画面(アカウント名、投稿日時、本文、画像など)のスクリーンショットを複数撮影する。
  • URL(パーマリンク)を控え、タイムスタンプや拡散状況がわかるように客観的な証拠を残す。
  • 自身のSNSアカウントを非公開(鍵付き)にするなど、さらなる二次被害を防ぐための自衛措置を講じる。
【アドバイス】 相手は都合が悪くなると「アカウントが乗っ取られた」「投稿はしていない・消した」と証拠隠滅を図るケースが多々あります。投稿が削除される前に、必ず魚拓サービスやスクリーンショットで完全な証拠の保全を行ってください。証拠さえ揃っていれば、後々の法的手続で相手を完全に追い詰める強力な武器になります。

3. 示談交渉の中断と、示談金の大幅上乗せ・追加提訴

SNSでの中傷を確認した場合、現在の示談交渉は即座に中断すべきです。反省の色が見えない相手に対し、従来の条件のまま和解に応じる必要は一切ありません。

示談金の大幅な増額請求

最初の貞操権侵害や慰謝料に加え、ネット中傷による精神的苦痛、名誉回復のためのコスト、弁護士費用などを上乗せし、示談金の額を大幅に引き上げる要求を行います。

訴訟への切り替えと追加請求

相手が任意の交渉に応じず、不誠実な態度を貫く場合は、示談交渉を打ち切り、裁判所を通じて損害賠償請求訴訟を提起します。その際、元の慰謝料請求に加えて、ネット中傷による名誉毀損の損害賠償請求を併合して訴えることが可能です。

4. 悪質な加害者へのペナルティまとめ(比較表)

対抗措置内容・法的根拠期待される効果
示談交渉の即時中断不誠実な対応に対する警告相手に事態の重大さを認識させる
慰謝料の大幅上乗せネット中傷による精神的苦痛の慰謝(民法709条)金銭的なペナルティの課徴
名誉毀損での追加提訴裁判所を通じた損害賠償請求の拡張法的強制力を持った回収と社会的制裁
刑事告訴の検討名誉毀損罪・侮辱罪としての警察への被害届刑事処分を視野に入れた強力な抑止力

5. 示談交渉中のSNS中傷被害を断ち切り、正当な解決を掴むために

独身偽装交際や貞操権侵害の示談交渉において、加害者が逆上してSNS等で誹謗中傷を行う行為は、自ら罪を重くする極めて悪質な二次被害です。泣き寝入りして要求を引き下げる必要は一切ありません。

確実な証拠を保全した上で交渉を一時中断し、追加の慰謝料請求や民事・刑事の法的措置を講じることで、加害者に相応のペナルティを科すことができます。ご自身一人で抱え込まず、専門的な知見を持つ弁護士のサポートを得ながら、毅然とした態度で平穏な日常と正当な権利を取り戻しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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