独身と偽って交際・性交渉を行う「独身偽装(貞操権侵害)」や、そこから派生する不貞問題の示談交渉において、加害者はしばしば自己保身のための言い訳を並べ立てます。
「仕事が大変で家庭に居場所がなかった」「本気で好きだったからつい嘘をついてしまった」といった言葉は、被害を受けた方にとって二次被害でしかありません。
本記事では、加害者の身勝手な言い訳を客観的な法律論と判例でいかにして粉砕し、交渉を有利に進めるかについて詳しく解説します。
1. 独身偽装・不貞の示談交渉でよくある加害者の言い訳
示談交渉の初期段階や、相手が弁護士を立てずに直接対応してくる場合、以下のような見苦しい言い訳が数多く飛び出します。
- 「仕事のストレスや家庭不和が原因で、魔が差してしまった」
- 「最初は既婚者と言うつもりだったが、タイミングを逃して言えなくなった」
- 「相手も自分に好意があったのだから、お互い様ではないか」
- 「自分には支払う資力(お金)がないので、減額してほしい」
これらの主張は、ご自身の精神的苦痛を矮小化し、責任逃れを図るための典型的なレトリックにすぎません。感情的に反論しても相手はのらりくらりとはぐらかすだけです。
2. 法律論で言い訳を「正論粉砕」するアプローチ
感情的な口論を一切行わず、冷徹かつ厳格な法的根拠をもって相手の言い訳を論破するアプローチが不可欠です。
① 「家庭不和」や「多忙」は免責事由にならない
民法709条は、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者に損害賠償責任を課しています。家庭内の事情や仕事の忙しさは、加害者が自らの意思で行った欺瞞行為(独身偽装)や不貞行為を正当化する理由には一切なりません。「プライベートの事情は法的な免責事由に該当しない」という事実を、書面をもって突きつけます。
② 「同意があった」という論理の破綻を突く
独身偽装における貞操権侵害や不貞問題では、「相手も納得していた」という主張がなされることがあります。しかし、婚姻歴や独身であるという事実は、交際や肉体関係を結ぶか否かを判断するための「極めて重要な前提事実」です。真実を知っていれば交際しなかった以上、その同意は瑕疵(かし)のあるものであり、欺くことによって得られた同意に法的正当性はありません。
③ 資力不足の主張に対する厳格な財産調査
「お金がない」という言い訳に対しても、漫然と譲歩することはありません。給与所得者であれば勤務先からの差し押さえリスク、自営業者であれば財産開示手続の可能性など、法的な強制執行力を背景に現実的な支払い計画の提出を迫ります。
3. 実際の示談交渉における解決までの流れ
相手が言い訳を重ねて交渉を引き延ばそうとする場合、代理人として弁護士が介入することで状況は一変します。
- 受任通知の送付と交渉窓口の一本化: 本人同士の連絡を断ち、法的な書面をもって一括して交渉を行います。
- 言い訳の封じ込め(催告書の送付): 相手の主張の法的矛盾を指摘し、無意味な弁明を受け付けない姿勢を明確に示します。
- 示談書の締結と違約金条項の設定: 再度の接触禁止や慰謝料の分割・一括払いの条件を厳密に定めた公正証書レベルの示談書を作成します。
4. 泣き寝入りせず、専門家へご相談ください
相手の身勝手な言い訳に翻弄され、精神的に追い詰められてしまう被害者の方は少なくありません。しかし、法的な正当性を武器に毅然とした態度で臨むことで、相手の態度は確実に変化します。
既婚者による独身偽装や不当な不貞トラブルでお悩みの方は、一人で抱え込まずに、まずは専門的な法的アドバイスを受けることを検討してください。客観的な証拠を整理し、毅然とした交渉を行うことが適正な解決への第一歩となります。