加害者男性が「示談書を交わした後に破棄したい」と言ってきた時の拒絶

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた男性と慰謝料の示談書を交わしたところ、後になって「やっぱり払えない」「示談書を白紙に戻してほしい」と言ってきました。一度署名・捺印した示談書を破棄に応じる必要はあるのでしょうか?
A 結論から申し上げますと、一方的な都合による示談書の破棄や撤回に応じる必要は一切ありません。双方合意のもとで有効に成立した示談書(和解契約)は強い法的拘束力を持ちます。相手の要求を安易に受け入れると、本来受け取れるはずの慰謝料を失うリスクがあるため、毅然とした態度で拒絶することが重要です。

独身を偽った交際や不貞行為のトラブルにおいて、当事者間で話し合いが行われ、慰謝料の金額や支払い条件を定めた「示談書(和解契約書)」が締結されるケースは多くあります。

しかし、いざ示談書を交わした後に、加害者の男性側から「やっぱり高すぎる」「家族にバレるから白紙にしてほしい」「破棄して再交渉したい」といった身勝手な申し出がなされることがあります。

こうした「示談後の蒸し返し」に悩まされるケースは少なくありません。今回は、有効に成立した和解契約(民法695条・696条)の法的拘束力を背景に、加害者男性からの破棄要求をどのように拒絶すべきか、法的な視点から詳しく解説します。

1. 示談書(和解契約)の法的性質と強力な拘束力

示談書とは、法律的には「和解契約(民法第695条)」に該当します。当事者が互いに譲歩してその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力が生じる契約です。

和解契約が持つ法的効果

一度、お互いの自由な意思に基づいて署名・捺印された示談書が成立すると、以下のような強い法的な効力が発生します。

  • 法律関係の確定:これまでの不貞行為や独身偽装(貞操権侵害)に関する権利関係が、その示談書の内容によって確定します。
  • 紛争の終結:原則として、示談書に記載された条件を履行することで、この問題に関する争いは終了したとみなされます。

そのため、「サインしたけれど、やっぱり後悔した」「冷静になって損した気がした」という個人の主観的な理由だけで、一方的に契約を破棄・撤回することは民法上許されません

2. 加害者男性が示談破棄を求めてくる典型的な心理と背景

男性側が示談締結後に「破棄したい」と言い出す場合、その裏には多くの場合、自己中心的な理由や焦りがあります。

  • 支払いの負担感:実際に示談金額を目の当たりにし、自分の財布からお金を出す現実味に直面して惜しくなった。
  • 配偶者や家族への発覚回避:配偶者や家族に慰謝料請求の件が知られるのを恐れ、その場しのぎで「白紙にしろ」と脅してきている。
  • 相手の侮り:相談者様が一人で対応している場合や、強く出られないと踏んで、言えば引いてくれるだろうと甘く見ている。

これらの理由は、法律上、契約を無効・取消しにする正当な理由には到底なりません。相手のペースに巻き込まれないことが肝心です。

3. 破棄に応じる必要がない法的根拠(例外的に無効になるケースとの違い)

「一度結んだ契約は破れない」のが原則ですが、例外的に契約が無効や取消しの対象になるケースも法律上存在します。しかし、加害者男性が主張する「やっぱり嫌だ」という理由は、これらに該当しません。

法律上、契約が問題になる例外的なケース

  • 詐欺・強迫:脅迫されて無理やりサインさせられた場合(民法96条)
  • 錯誤:契約の重要な要素に錯誤(勘違い)があり、それが契約の基礎となっている場合(民法95条)

これらは厳格な要件を満たす必要があり、単に「金額に納得がいかなくなった」「後から気まずくなった」というレベルでは絶対に認められません。したがって、正当な理由がない限り、男性の破棄要求は法的根拠を欠く不当なものと言えます。

4. 加害者男性から破棄を求められた時の具体的な拒絶アプローチ

もし加害者男性から示談書の破棄や再交渉を迫られた場合は、感情的にならず、法的な原則に基づいた冷静な対応が求められます。

① 電話や口頭での口約束に応じない

相手が直接会って話そうと言ってきた場合や、電話で「なかったことにしてくれ」と言ってきた場合、口頭で安易に返事をすることは避けてください。「言った・言わない」の水掛け論になるリスクがあります。

② 書面やメッセージツールで記録を残す

拒絶の意思表示は、LINEやメール、あるいは内容証明郵便などの記録に残る形で行うことが有効です。「双方合意のうえで法的に有効に成立した示談書を、一方的な都合で破棄することには応じられません」と明確に伝えます。

③ 期限内の履行を淡々と求める

示談書に定められた慰謝料の支払い期限が近づいているのであれば、破棄の要求は無視し、定められた期日通りに指定口座へ送金するよう淡々と促しましょう。

5. 「ダブルトラブル」や相手の逆恨みに注意するケース

独身偽装交際や不貞の慰謝料問題では、加害者男性が自身の配偶者に事実を知られたくないあまり、あなたに対して不誠実な対応を重ねるケースが目立ちます。さらに、男性の配偶者からあなたに対して「夫を誘惑した」などとして不当な慰謝料請求が仕掛けられるリスクもゼロではありません。

だからこそ、加害者男性との間で交わした示談書(精算条項や、お互いにこれ以上の接触・請求を行わない旨の条項が含まれたもの)は、あなた自身を守るための重要な盾となります。これを簡単に手放したり、相手の言うなりになって破棄してしまうことは、ご自身の法的保護を自ら放棄するに等しい行為です。

6. まとめ:有効な示談書を守り抜くために

加害者男性が示談書締結後に「破棄したい」と主張してきても、法律上の正当な取消し事由がない限り、その要求に応じる義務は一切ありません。身勝手な主張に屈してしまうと、本来得られるはずだった慰謝料を回収できなくなるおそれがあります。

相手が執拗に要求してきたり、「裁判にするぞ」などと脅してくる場合は、ご自身一人で対応せず、弁護士などの専門家に相談して法的なサポートを受けることを検討してください。有効に成立した示談書を盾に、毅然とした態度で不当な要求を退けましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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