示談書に盛り込む「誓約違反時の裁判管轄(地元の地方裁判所)

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた相手と示談交渉を進めていますが、今後約束が破られた場合に備えてどのような条項を盛り込むべきでしょうか?特に、相手が遠方に住んでいる場合の裁判について不安です。
A 示談書には、慰謝料の支払い条件だけでなく、誓約事項(接触禁止や秘密保持など)に違反した場合の「違約金」および、万が一訴訟を起こす際の「裁判管轄(合意管轄)」を必ず盛り込むべきです。特に相手が遠方に居住している場合、被害を受けたご自身の地元の裁判所を指定する条項を入れておくことで、精神的・経済的な負担を大幅に軽減することができます。

独身を偽った既婚者との交際や、それに伴う貞操権侵害の問題、そして相手配偶者との間で生じる不貞慰謝料のトラブルなど、男女間トラブルの解決においては「示談書(合意書)」の締結が極めて重要になります。

一度は示談が成立しても、相手が約束(接触禁止、分割払いの継続、秘密保持など)を破った場合、再び法的措置を取らざるを得ません。その際に重要な役割を果たすのが、「裁判管轄の合意」です。

独身偽装交際・貞操権侵害における示談の重要性とトラブル

独身と偽って交際を重ね、肉体関係を持たせた行為は、民法上の不法行為(民法第709条)に該当し、貞操権侵害として慰謝料請求の対象となります。また、これとは逆に、独身と聞かされていた相手が既婚者であり、相手の配偶者から理不尽な高額請求を受ける「ダブルトラブル」に巻き込まれるケースも後を絶ちません。

こうした紛争を解決する際、口頭の約束や不十分な書面だけで終わらせてしまうと、後日「言った・言わない」の再燃や、約束不履行といった二次トラブルに発展します。そのため、法的効力を持つ厳格な示談書を作成する必要があるのです。

示談書に盛り込むべき主要な項目

  • 慰謝料の金額と支払い期限、支払い方法
  • 今後の接触禁止(連絡、接近の禁止)
  • 違反した場合の違約金の設定
  • 第三者に対する秘密保持条項(口外禁止)
  • 裁判管轄に関する合意条項

なぜ「地元の地方裁判所」を指定する必要があるのか

民事訴訟法上の原則では、訴えを提起する際、原則として「被告の住所地」を管轄する裁判所に申し立てを行わなければなりません(普通裁判籍の原則)。

もし、相手(加害男性やトラブルの相手方)が遠方に居住している場合、原則通りに訴訟を進めようとすると、相手の地元の裁判所に出向く必要が生じます。これでは、被害を受けた側にとって多大な時間的・経済的・精神的負担となってしまいます。

そこで活用されるのが、民事訴訟法第11条に定められている「合意管轄」の制度です。

合意管轄条項のメリット

  1. 被害者側の心理的・身体的負担の軽減 ご自身の地元の簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意することで、移動の負担を最小限に抑えられます。
  2. 相手に対する心理的プレッシャー(抑止力) 「約束を破れば、自分の地元まで相手が訴訟を起こしに来る」という状況をあらかじめ明記することで、相手に対して強い心理的プレッシャーを与え、示談違反を未然に防ぐ効果が高まります。

示談書における裁判管轄条項の文例

実務上、示談書には以下のような文言(合意管轄条項)を組み込みます。

(裁判管轄の合意) 第○条 甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合、[被害女性の住所地を管轄する市区町村名]簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

※上記は一般的な文例であり、事案の性質や当事者の状況に応じて適切な表現に調整する必要があります。

示談書の作成における留意点とまとめ

独身偽装による貞操権侵害や不貞問題において、示談書に「誓約違反時の裁判管轄(地元の地方裁判所)」を定めておくことは、万が一の法的紛争に備える上で極めて実効性の高い対策です。遠方への出頭を余儀なくされるリスクを防ぐだけでなく、相手に対する心理的な抑止力としても機能します。

インターネット上にある汎用的なひな形をそのまま使用すると、個別の事情や法的な要件を満たさず、いざという時に十分な効力を発揮しないおそれがあります。将来的なトラブルの再燃や不払いリスクを完全に排除するためにも、正確な法知識に基づいた精緻な書面を作成することが重要です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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