示談交渉で「相手の弁護士が引き伸ばし」を行ってきた場合の期限設定

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不貞慰謝料や独身偽装による貞操権侵害の示談交渉を進めているのですが、相手の弁護士が「確認中」「依頼者と連絡がつかない」などを理由に、いつまでも返答をせず引き伸ばしてきます。どう対応すればよいでしょうか?
A 明確な回答期限を設定した上で、それを過ぎた場合の法的措置(訴訟提起等)を予告する書面を内容証明郵便で送達するのが効果的です。相手の引き伸ばしにずるずる付き合う必要はありません。

独身と偽って交際・性交渉を行われた「貞操権侵害」の問題や、不当な不貞慰謝料請求を巡るトラブルにおいて、示談交渉は早期解決のための重要なステップです。しかし、相手の代理人弁護士が意図的、あるいは多忙を理由に引き伸ばしを図るケースは決して少なくありません。

本記事では、示談交渉で相手弁護士から引き伸ばしを受けた場合の適切な期限設定と、次のステップである訴訟準備について詳しく解説します。

1. なぜ相手弁護士は交渉を引き伸ばすのか

示談交渉の現場において、相手側が意図的に返答を遅らせる背景には、いくつかの理由が存在します。

  • 相手本人の資力が乏しく、支払いの準備や検討に時間がかかっている場合
  • 感情的な反発から、できるだけ交渉を先延ばしにしたいと考えている場合
  • 担当弁護士のスケジュールがひっ迫しており、後回しにされている場合

特に、こちらが請求を突きつけた側である場合、相手にとって不都合な事実(独身偽装の事実や、不貞行為の証拠の存在)から目を背けたい心理が働き、連絡が途絶えがちになる傾向があります。

2. 引き伸ばしに対する「最終期日指定」の法的効果と実務

いつまでも相手のペースに合わせていると、証拠の散逸や時効の進行といったリスクが生じます。そのため、一定の猶予を与えた上で「最終期日」を明確に設定することが不可欠です。

内容証明郵便による期限の通告

口頭や通常のメール、電話での催促は「いつでも引き伸ばせる」と相手に甘えを与えてしまいます。実務上は、弁護士名義または本人名義で、内容証明郵便を利用して通知書を送付します。

  • いつまでに(例:令和〇年〇月〇日〇時まで)
  • どのような回答を求めるか(示談案への合意、一括・分割の意思表示など)
  • 期日までに返答がない場合は、民事訴訟(裁判)等の法的措置に移行する旨

この「期限を切る」という行為は、単なる脅しではなく、交渉決裂を見据えた法的な意思表示となります。

3. 期限内に返答がない場合に講じる訴訟準備

設定した期限を過ぎても相手弁護士から合理的な理由のない無視や引き伸ばしが続く場合、速やかに次のステップへ移行する準備を整えなければなりません。

ここで重要となるのが、これまで蓄積してきた証拠の精査と、請求内容の法的な裏付けです。

  • 独身偽装交際であれば、独身と信じ込ませていたやり取りの履歴(LINEやメール)、肉体関係を推認・証明する証拠
  • 不貞慰謝料請求であれば、不貞行為の客観的証拠(ホテルへの出入り写真、音声データ等)
  • 請求金額の妥当性と、民法709条に基づく不法行為責任の論理構成

裁判手続きを見据えた書面作成の体制を整えることで、相手の弁護士に対しても「これ以上の引き伸ばしは通用しない」という強いプレッシャーを与えることができます。

まとめ:引き伸ばしに屈せず、毅然とした期限設定と法的措置の準備を

相手弁護士による意図的な引き伸ばしや曖昧な返答に直面した際は、いつまでも相手のペースに合わせる必要はありません。内容証明郵便を用いた明確な「最終期日」の設定と、それに続く民事訴訟等の法的措置への移行を具体的に準備・予告することが、膠着状態を打破し、正当な解決を勝ち取るための最も確実なアプローチとなります。相手の不誠実な対応に悩む場合は、早い段階で法的専門家へ相談し、戦略的な交渉・訴訟シフトを検討してください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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