内容証明郵便に「著しく過大な金額」を書くリスクと正当額の記載

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不貞行為や独身偽装の被害に遭い、内容証明郵便で慰謝料を請求しようと考えています。相手にプレッシャーを与えたいので、相場よりはるかに高額な金額を請求しても問題ありませんか?
A 結論から申し上げますと、裁判相場からかけ離れた著しく過大な金額を内容証明郵便に記載することは、恐喝未遂罪や脅迫罪に問われるリスクや、その後の示談交渉が決定的に難航するデメリットを伴います。法的な根拠に基づいた正当な金額を設定することが重要です。

不倫・不貞行為の被害や、独身を偽った交際(貞操権侵害)の被害に直面した際、相手に対して精神的苦痛への賠償を求める手段として「内容証明郵便」が広く利用されます。

しかし、怒りのあまり、あるいは「少しでも多く回収したい」という思いから、客観的な相場を無視した法外な金額を記載してしまうケースが後を絶ちません。

「自分で過大な内容証明を送ったところ、かえって相手から脅迫で訴えると逆上されてしまった」「弁護士に相談する前に高額請求してしまい交渉が膠着した」というご相談は非常に多く寄せられています。

この記事では、内容証明郵便に著しく過大な金額を書く法的リスクと、裁判実務を踏まえた正当な金額設定の方法について、詳しく解説します。

1. 内容証明郵便に「著しく過大な金額」を書く3つの大きなリスク

相手にプレッシャーを与える意図であっても、不当に高額な慰謝料を請求することは、請求者側にとって大きなリスクとなります。

主なリスクは以下の通りです。

  • 恐喝罪や強要罪に問われるリスク 相場を大きく逸脱した高額な金銭を要求し、それを支払わない場合に社会的な信用を失墜させる言動(会社への暴露や周囲への言いふらしなど)を伴うと、刑事事件として扱われるおそれがあります。
  • 「悪質なクレーマー・恐喝目的」と主張される証拠になる 内容証明郵便は裁判の証拠として提出されます。あまりにも非現実的な金額が記載されていると、裁判官に対して「冷静な話し合いができない不当な要求をしている」という心証を与えてしまいます。
  • 相手が代理人を立てて交渉が硬直する 法外な金額を突きつけられた相手は、恐怖を感じるよりも先に「これは不当な請求だ」と身構え、弁護士を代理人に立てて全面対決姿勢に入ってしまいます。結果として解決までの時間が長期化します。

2. 独身偽装(貞操権侵害)や不貞慰謝料の「裁判相場」とは

では、どのような金額であれば「正当な高額設定」と言えるのでしょうか。民法709条に基づく不法行為損害賠償請求では、被害の状況に応じた相場が存在します。

ご自身の状況と照らし合わせ、適切な範囲を把握することが解決への第一歩となります。

  • 不貞行為(不倫)の慰謝料相場 婚姻関係の継続状況、婚姻期間、不貞期間、子供の有無などによって変動しますが、一般的な裁判上の相場はおおむね数十万円から300万円程度に収まるケースが多いです。
  • 独身偽装(貞操権侵害)の慰謝料相場 既婚者であることを隠して肉体関係を持たせた場合、精神的苦痛は非常に大きいものとなりますが、こちらも事案の悪質性(婚姻歴の隠蔽方法、妊娠中絶の有無など)を考慮し、数十万円から200万円程度が妥当とされることが一般的です。

これらを踏まえ、裁判で認められる可能性のある上限を見極めつつ、示談交渉の余地を残した金額設定を行う必要があります。

3. 恐喝と取られないための「正当高額設定」のテクニック

内容証明郵便において、相手に反省を促しつつ法的な正当性を保つためには、感情的な数字ではなく「法的な裏付け」を示すことが不可欠です。

実務上、以下のようなアプローチが採られます。

  • 法的手続(訴訟)を前提とした冷静な文面の作成 「威圧的な脅し文句」ではなく、「民法第709条に基づく損害賠償請求として、以下の金額および法的措置への移行を通知する」という客観的なトーンを維持します。
  • 請求根拠の明確化 精神的苦痛の大きさを主張しつつも、過去の裁判例や類似事案の傾向に沿った「妥当性のある範囲での上限額」を提示します。
  • 一括払いが困難な場合の分割や減額の余地を残す 最初から「この金額以外は一切認めない」と硬直させるのではなく、「誠意ある対応が見られない場合は法的手段(訴訟提起)に移行する」という法的プレッシャーを活用します。

まとめ:適正な金額設定と法的根拠に基づく請求が早期解決の鍵

内容証明郵便は、不貞行為や独身偽装に対する強い意思表示や、時効中断などの法的な効果を持つ極めて有効な手段です。しかし、感情に任せて著しく過大な金額を記載してしまうと、恐喝未遂といった思わぬ法的リスクを招くだけでなく、相手を硬化させて示談交渉を暗礁に乗り上げさせる原因となります。

裁判相場を踏まえた客観的な妥当額を算出し、法的に正しい構成で通知書を作成することが、結果的に最も確実かつスピーディな慰謝料回収へとつながります。金額の妥当性に不安がある場合や、相手との交渉を安全に進めたい場合は、専門家である弁護士への相談を視野に入れることをおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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