示談書に記載する「管轄合意」:被害女性の居住地裁判所を指定する

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際し、肉体関係を持ってしまった相手と示談交渉を進めています。示談書を取り交わすにあたり、将来もし相手が約束(慰謝料の分割払いや接触禁止など)を破った場合の裁判について不安です。遠方の裁判所を指定されたりしないための対策はありますか?
A 示談書に「管轄合意」という条項を盛り込むことで、万が一の法的紛争時にご自身の居住地など、有利な地元の裁判所をあらかじめ指定することが可能です。これにより、遠方への出頭負担や精神的ストレスを防ぐことができます。

独身を偽って交際・性交渉を迫る「独身偽装交際(貞操権侵害)」や、その後に発覚したダブルトラブル(配偶者からの不当な慰謝料請求など)において、加害男性との間で示談書を締結するケースは少なくありません。

示談書を作成する際、多くの方が「慰謝料の金額」や「分割払いの条件」「接触禁止条項」に目が行きがちです。しかし、法的な実効性を担保し、被害者であるご自身を将来にわたって守るためには、「管轄合意(かんかつごうい)」の条項を正しく設定することが極めて重要となります。

本記事では、示談書における管轄合意の重要性や被害女性の居住地を指定するメリットについて詳しく解説します。

1. 示談書における「管轄合意」とは何か

管轄合意とは、将来的に示談書の不履行(慰謝料の未払いなど)をめぐって裁判上のトラブルに発展した場合に、どの地域の裁判所を第一審の管轄裁判所とするかを当事者間の合意によってあらかじめ取り決めておく条項のことです。

通常、民事訴訟を起こす原則(民事訴訟法上の原則)として、訴えられる側(被告)の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起しなければならないというルール(被告の普通裁判籍所在地)があります。

もし、相手の男性が遠方に住んでいる場合、管轄合意をしていないと、相手の居住地にある裁判所で裁判を起こさざるを得なくなったり、相手から遠方の裁判所に訴えられたりするリスクが生じます。これでは、精神的にも肉体的にも、そして金銭的にも被害者側が大きな負担を強いられることになってしまいます。

2. なぜ被害女性の居住地を指定すべきなのか

独身偽装交際や貞操権侵害の被害に遭われた方が、示談書に「被害女性の住所地を管轄する裁判所」を合意管轄として指定することには、以下のような明確な法的メリットがあります。

精神的・身体負担の軽減

不貞行為や貞操権侵害の被害を乗り越えて新たな生活を送ろうとしている最中に、加害者の居住地へ裁判のために出向くことは、被害者にとって計り知れない精神的苦痛を伴います。地元を指定しておくことで、そうした二次被害的な負担を最小限に抑えられます。

交渉力・心理的プレッシャーの維持

示談の段階において、将来の裁判リスクを被害者が主導権を握る形で合意に組み込んでおくことは、相手に対して「約束を破れば直ちに地元で法的措置に出る」という強い心理的プレッシャーを与えることにつながります。結果として、慰謝料の未払いや分割払いの遅延を防ぐ抑止力となります。

不当な遠隔地裁判の防止

加害者側が、わざと遠方の裁判所を利用して裁判を長期化させたり、心理的に諦めさせたりしようとする妨害行為を法的に封じることができます。

3. 管轄合意条項を記載する際の注意点

管轄合意を有効に機能させるためには、正確な文言で示談書に落とし込む必要があります。

民事訴訟法上、裁判所の管轄を合意で定める場合には、「書面」によってしなければその効力を生じないと定められています(民事訴訟法第11条第4項)。口頭での約束や、電子メールの一部やり取りだけでは、万が一の際に管轄合意が無効と判断されてしまうリスクがあります。

そのため、紙の示談書(または適法な電子契約)の条文として、明確に以下のような趣旨の文言を盛り込む必要があります。

  • 「本契約に関する一切の紛争については、原告(または被害女性)の住所地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」

ここで、「専属的(せんぞくてき)」という言葉を用いるのが一般的です。専属的合意管轄とすることで、他の裁判所への申し立てを排斥し、確実に指定した地域の裁判所で手続きを進めることが可能になります。

4. 独身偽装トラブルにおける示談書の作成・チェックの重要性

独身偽装交際や不貞慰謝料のトラブルにおいては、感情的な対立が激しくなりやすく、加害者側が一方的に自分に有利な条件や、曖昧な文言の示談書を押し付けてくるケースが後を絶ちません。

一度サインしてしまった示談書は、後から内容を変更することが極めて困難になります。「管轄合意」の抜け落ちた示談書を交わしてしまったために、万が一の不払い時に泣き寝入りせざるを得ない状況に追い込まれることは絶対に避けなければなりません。

万全な形で示談を成立させ、将来の不安を解消するためには、契約締結前に専門的な法知識を持つ弁護士などの専門家に内容を精査してもらうことが確実な対策となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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