示談交渉中に加害者男性が「職を辞めて逃亡」しようとした時の仮差押え

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた男性に対して貞操権侵害に基づく損害賠償請求の示談交渉を進めていたところ、相手が「会社を辞めて連絡を絶つ」と言い出しました。財産を隠されて逃げ切られてしまうのではないかと不安です。どのように対処すべきでしょうか?
A 相手が退職や財産の隠匿をほのめかしている場合、訴訟や本格的な示談の前に「民事保全法に基づく仮差押え(財産の処分の禁止)」を急ぐ必要があります。預貯金口座や退職金債権などを差し押さえておくことで、相手の資産逃れを防ぎ、確実に回収するための法的圧力をかけることができます。

独身偽装交際(貞操権侵害)や不貞問題の解決に向けた話し合いの最中、相手男性が責任逃れのために会社を辞めたり、財産を隠そうとしたりするトラブルは少なくありません。

1. 示談交渉中に起こる「加害者の逃亡と財産隠し」のリスク

既婚者であることを隠して交際し、肉体関係を持った場合、民法709条に基づく不法行為(貞操権侵害)が成立します。被害者は精神的苦痛に対する慰謝料や、費やした時間・金銭的損害の賠償を求める権利を有します。

しかし、当事者間での示談交渉が難航したり、高額な慰謝料を請求されたりした加害者の中には、次のような悪質な手段に出る者が存在します。

  • 勤務先を突然退職し、連絡先をすべて変えて行方を隠す
  • 預貯金を別の口座に移動させたり、家族名義に変えたりして「無資力」を装う
  • 弁護士からの受任通知や内容証明郵便を無視し続ける

このような事態に直面したとき、ただ漫然と連絡を待ち続けていると、いざ裁判で勝訴判決を得ても、肝心の差し押さえるべき財産が残っていないという「勝訴の空洞化」を招くおそれがあります。

2. 財産逃れを防ぐ切り札「仮差押え」とは

相手が逃亡や財産の隠匿を図っている兆候がある場合、正式な裁判(本訴)を起こす前、あるいは示談交渉の平行線上に、裁判所に対して「仮差押え(かりささえ)」の申し立てを行うことが極めて有効です。

仮差押えの目的

仮差押えとは、将来強制執行をする予定の財産について、債務者(加害者)が勝手に処分したり隠したりできないよう、一時的にその処分を禁じる保全処分です。

対象となる財産

加害者から確実に慰謝料を回収するために、以下のような財産をターゲットにして仮差押えを検討します。

  • 給与債権・退職金債権:勤務先に対する給料や、退職予定の場合の退職金。これらを差し押さえることで、勤務先を辞めても一定額の債権を確保できます。
  • 銀行預貯金口座:加害者が保有する特定の金融機関の口座。口座を凍結させることで、一斉の引き出しや隠匿を防ぎます。
  • 不動産や自動車:加害者名義の持ち家、マンション、自家用車などの資産。

3. 仮差押えを成功させるための実務上のポイント

仮差押えの法的手続きはスピードが命です。加害者が財産を動かしてしまう前に裁判所へ申し立てる必要があります。

保全の必要性の疎明

仮差押えを認めてもらうためには、「このままでは将来の強制執行が著しく困難になるおそれがある(保全の必要性)」という事情を、客観的な証拠をもって裁判所に説明(疎明)しなければなりません。

  • 相手が「会社を辞めて逃げる」と発言したLINEやメールのスクリーンショット
  • 連絡が急に途絶えた状況を示す通話履歴
  • 財産隠しを示唆する言動の記録

「加害者が『もう払えない』『会社を辞める』と言い出した段階は、まさに資産逃れのプレッシャーが高まる危険な瞬間です。証拠が揃っている段階であれば、弁護士と連携して迅速に仮差押えの申し立ての準備に入ることが、結果的に最大の抑止力となります」

担保金の供託

仮差押えの法的性質上、裁判所に対して「担保金(保証金)」を法務局に供託する必要があります。これは、万が一仮差押えが不当であった場合に相手が被る損害を補償するためのお金です。この担保金の用意についても、弁護士と事前に相談しておく必要があります。

4. ダブルトラブル(配偶者からの逆請求)との連動リスクにも注意

独身偽装交際の被害者が直面する問題として、加害者の配偶者から逆に「不貞行為の共同不法行為者」として高額な慰謝料を請求される「ダブルトラブル」があります。

加害者が嘘をついて独身だと思わせ、騙されて交際していた場合、あなた自身に不貞の故意や過失がないため、本来は配偶者からの請求を拒絶または減額できる法理が成り立ちます。

しかし、加害者が会社を辞めて姿を消してしまうと、真相の証明が難しくなったり、あなた一人だけが配偶者からの矢面に立たされたりするリスクが高まります。加害者の逃亡を許さない姿勢を示すことは、ご自身の正当な権利を守るための防衛策としても極めて重要な意味を持ちます。

5. まとめ:加害者の逃亡兆候が見えたら一刻も早く弁護士へご相談を

示談交渉中に加害者男性が「会社を辞めて逃げる」と言い出したり、連絡が取れなくなったりした場合は、時間との戦いになります。

財産を隠されて泣き寝入りする前に、独身偽装や貞操権侵害、不貞トラブルに精通した弁護士へ早期に相談し、仮差押えを含めた保全処分の手続きを速やかに検討することが、慰謝料回収の可能性を大きく左右します。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP