示談書を作成せず「口頭やLINEだけで和解」することの危険性

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者である隠蔽交際(独身偽装交際)のトラブルの末、相手と「もう慰謝料は請求しない」「これで解決」とLINEでやり取りして和解しました。示談書を作っていませんが、これでも法的に有効でしょうか?
A LINEの履歴も和解の証拠にはなり得ますが、「脅されて書かされた」「真意ではなかった」と後から蒸し返されるリスクが非常に高く、法的な安全性は万全とは言えません。後々のトラブルを防ぐためには、法的効力を持たせた「示談書(合意書)」の書面化が不可欠です。

独身と偽って交際・性交渉を行ったことに対する貞操権侵害の問題や、不貞慰謝料をめぐる紛争において、話し合いの末に「和解」に至るケースは少なくありません。

しかし、精神的な負担や一刻も早く終わらせたいという思いから、正式な示談書を作成せず、「口頭の約束」や「LINEのトーク画面のやり取り」だけで和解を済ませてしまう当事者が見受けられます。

口頭やLINEだけで和解することに潜む3つの法的リスク

話し合いがまとまったその瞬間は「これでやっと解放された」と感じるかもしれませんが、法的な裏付けのない和解には以下のような深刻なリスクが潜んでいます。

1. 後から「言った・言わない」の水掛け論になる

口頭での約束は、客観的な証拠が残りません。後日、相手の気が変わったり、周囲の助言を受けたりした際に「そんなことは言っていない」「あの時は言わざるを得なかった」と主張を変えられた場合、それを覆すことは極めて困難になります。

2. 「脅されて無理やり同意させられた」と主張されるリスク

LINEの文面や口頭でのやり取りだけで示談を済ませた場合、相手から「あの時は精神的に追い詰められており、脅されて同意せざるを得なかった」と主張されるケースがあります。民法上、強迫や錯誤(勘違い)によって行われた意思表示は取り消すことができるため、最悪の場合、合意そのものが無効とされる余地が生じてしまいます。

3. さらなる追加請求やダブルトラブルへの発展

独身偽装交際や不貞問題では、相手の配偶者から改めて高額な慰謝料請求が届くといった「ダブルトラブル」に発展するケースがあります。相手本人と口頭で和解が成立したつもりでも、権利関係を最終的に清算する「清算条項」を盛り込んだ書面がなければ、こうした追加の請求を防ぐことはできません。

LINEのやり取りは証拠にならないのか?

「LINEに『これで終わりにします』と相手が打っているから大丈夫ではないか」と考える方もいらっしゃいます。

確かに、LINEの画面キャプチャやトーク履歴は、民事裁判や交渉において一定の「事実を示す証拠」として採用されることがあります。しかし、それだけでは以下の点で不十分と言わざるを得ません。

  • アカウントが本人によるものか、あるいは第三者が操作したものではないかの証明が難しい場合がある
  • 「これ以上請求しない」という具体的な免責範囲(清算条項)が法的に正確に定義されていないことが多い
  • 継続的な慰謝料の分割払いや、接触禁止条項などの細かいペナルティについての取り決めが欠落している

単なるチャットツールでの会話は、紛争の完全な解決を担保する「法的拘束力を持つ免責証書」の代わりにはなり得ないのです。

安全な和解のために必須となる示談書のポイント

法的トラブルを完全に、そして将来にわたって確実に終わらせるためには、以下の要素を満たした示談書(合意書)の作成が必須となります。

  • 当事者の特定と合意の明確化 誰と誰の間で、どのような事項について合意したのかを明確に記載します。
  • 清算条項(最も重要) 「本件に関し、甲および乙の間には、本合意書に定めるもののほか、何らの債権債務が存在しないことを確認し、今後、互いにいかなる名目による請求も行わない」といった文言により、将来の蒸し返しを法的に封じます。
  • 守秘義務や接触禁止条項 必要に応じて、今回の件に関する口外禁止(SNSへの投稿含む)や、今後の接触禁止、違反した場合の違約金の定めなどを盛り込みます。

まとめ:曖昧な和解を避け、確実な書面化で将来の禍根を断つ

「相手が納得してその場で解決したのだから大丈夫」という油断や、その場しのぎの口頭・LINEでのやり取りは、数ヶ月後に思わぬ再請求や新たな紛争を招く最大の原因となります。

独身偽装交際や貞操権侵害、不貞慰謝料をめぐる問題は感情的な対立が激しくなりやすいため、一度こじれると二度手間、三度手間になりかねません。後々のリスクを防ぎ、平和的な日常を取り戻すためにも、和解の際は必ず法的な効力を持つ示談書を作成するようにしてください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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