加害者男性が「示談金の分割払いを滞納・バックレ」した時の強制執行

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた男性と示談書を結び、分割払いで慰謝料を受け取る約束をしました。しかし、数回支払われた後に連絡が取れなくなり、滞納・バックレされてしまいました。もうお金を回収することはできないのでしょうか?
A 諦める必要はありません。債務名義(強制執行認諾文言付き公正証書や確定判決など)がある場合は、裁判所に強制執行(差し押さえ)の申し立てを行うことで、給与や預貯金を強制的に回収できる可能性があります。債務名義がない場合でも、訴訟等の法的手続きを経て回収を目指すことが可能です。

独身偽装交際や貞操権侵害の問題において、加害者男性と話し合いの末に示談が成立し、慰謝料を分割払いで支払う合意を交わすケースは少なくありません。

しかし、「最初は払われていたものの、途中で連絡が取れなくなった」「分割払いを何度も滞納された挙句にバックレられた」という悪質なケースも後を絶ちません。

本記事では、示談金を滞納された際に強制執行(差し押さえ)によって債権を回収するための具体的な法的手続きと注意点を解説します。

1. 示談金の滞納・バックレ対策で最も重要な「債務名義」の有無

分割払いの示談において最も重要なのは、合意書が単なる私文書であるか、それとも債務名義(強制執行を行うための公的な根拠)を取得しているかという点です。

私的な合意書(示談書)を当事者間で交わしただけの場合、相手が支払いをバックレたとしても、直ちに裁判所が相手の財産を差し押さえてくれるわけではありません。財産を差し押さえるためには、以下のいずれかの債務名義が必要となります。

  • 強制執行認諾文言付公正証書(公証役場で作成したもの)
  • 裁判所の確定判決
  • 和解調書・調停調書

もし、当初の示談交渉の段階で強制執行認諾文言付きの公正証書を作成していれば、裁判を起こすことなく、直ちに強制執行の手続きに進むことが可能です。

2. 強制執行(差し押さえ)の主な対象と手続きの流れ

債務名義がある場合、相手の財産に対して強制執行の申し立てを行います。一般的に狙われやすい差し押さえの対象には、以下のようなものがあります。

相手の給与(給料・賞与)の差し押さえ

会社勤めの男性の場合、給与の差し押さえは非常に効果的です。勤務先を特定している必要がありますが、裁判所を通じて毎月の給与から一定額(原則として手取り額の4分の1まで)を直接回収することができます。また、会社に対して差し押さえ通知が届くため、相手に対して社会的なプレッシャーを与えることも可能です。

相手の預貯金口座の差し押さえ

給与口座や普段使っている銀行口座が分かっている場合、その口座の預貯金を差し押さえます。銀行名や支店名が判明していれば、残高から回収できる可能性が高くなります。

強制執行の基本的なステップ

  1. 債務名義の確認・正本(または謄本)の取得
  2. 相手の財産(勤務先や銀行口座)の特定・調査
  3. 管轄の裁判所への強制執行申し立て書の提出
  4. 裁判所から第三債務者(勤務先や銀行)への差し押さえ命令の送達
  5. 金員の取り立て・回収

3. 公正証書がない場合や相手の財産が不明な場合の対処法

「当事者間だけで示談書を作ってしまった」「相手の勤務先や口座が分からない」という場合は、そのままでは強制執行を行うことができません。このような状況に直面したときは、以下のステップを踏む必要があります。

裁判上の請求(訴訟・支払督促など)を行う

私的な示談書しかなく、相手が任意の支払いに応じない場合は、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求訴訟を提起するか、支払督促の申し立てを行い、裁判所から「判決」や「支払督促(仮執行宣言付き)」という債務名義を取得する必要があります。

財産開示手続の利用

法的な債務名義を取得したにもかかわらず相手の財産が分からない場合は、民事執行法に基づく財産開示手続や、第三者からの情報取得手続(金融機関や市区町村等への照会)を利用して、相手の財産を割り出す法的手段を検討します。

4. 悪質な分割滞納・バックレへの適切な法的対応

独身偽装交際や貞操権侵害の被害に加え、約束された慰謝料の支払いを踏み倒されることは、精神的にも大きな負担となります。

「公正証書を作っていなかった」「相手が音信不通になってしまった」という場合でも、法的なアプローチによって解決の糸口を見出すことは十分に可能です。分割払いの滞納やバックレにお困りの際は、法的要件を整理した上で、弁護士等の専門家に相談して速やかに差し押さえや訴訟手続きの準備を進めることをおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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