独身であると偽って交際を重ね、性交渉に及ぶ行為は、性的な自己決定権や人格的利益を害する「貞操権侵害」に該当し、民法709条に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)の対象となります。
しかし、裁判を起こして相手(被告)が最初に提出してくる「答弁書」において、多くの加害者男性は自身の責任を免れようと、事実とは異なる主張を展開してきます。
本記事では、被告が提出してくる嘘の答弁に対する具体的な準備と、再反論書面の組み立て方について詳しく解説します。
1. 被告(加害者男性)がよく使う「嘘の答弁」のパターン
裁判で訴えられた加害者男性は、自身の社会的評価の低下や金銭的負担を避けるため、しばしば次のような虚偽の主張を答弁書に記載してきます。
- 「原告(あなた)は、最初から自分が既婚者であることを知っていた」
- 「独身だと偽った覚えはなく、婚姻歴や配偶者の存在について聞かれなかったので言わなかっただけだ」
- 「交際や性交渉はすべてお互いの合意の上で行われたものであり、騙されたわけではない」
これらは、貞操権侵害訴訟における定番の言い逃れです。相手がこのような主張をしたとしても、感情的に反発するのではなく、冷静に法的な反論の準備を進めることが重要です。
2. 答弁書に対する再反論の基本方針
裁判手続きにおいて、原告側は被告の答弁書に対して「準備書面」を提出し、相手の主張の矛盾や嘘を一つずつ論破していくことになります。
再反論を組み立てる際は、以下のポイントを意識して書面を作成します。
- 主観的な記憶に頼らず、客観的な証拠を前面に出す 「言った・言わない」の水掛け論になると、裁判官に事実関係を認定してもらうことが難しくなります。LINEやメールのやり取り、SNSの投稿、共通の知人とのやり取りなど、客観的な証拠と照らし合わせて相手の主張を崩します。
- 「既婚者であることを隠していた」事実の立証 相手が「知っていたはずだ」と主張する場合、あなたが独身だと信じ込ませるような相手の発言(「独身だから結婚を前提に付き合ってほしい」「一人暮らしをしている」など)の履歴を時系列で整理し、騙されていたことを立証します。
- 「合意の上」という主張の法的評価を覆す 仮に性交渉そのものに表面的な同意があったとしても、それが「独身であるという前提(重要事項)」が偽られていた環境下でなされたものである以上、その同意は瑕疵ある(法的に有効とは言えない)ものであると主張します。
3. 再反論書面で活用できる具体的な証拠の例
被告の嘘の答弁に対抗するためには、以下のような証拠が強力な武器となります。
- メッセージアプリの履歴(LINEやDMなど) 交際期間中のやり取りの中で、相手が独身を装っていた発言や、将来の結婚を匂わせる発言、家族の存在を巧妙に隠していたことが分かるテキストデータ。
- デートの目撃証言や写真・領収書など 特定の曜日や時間帯しか会おうとしなかった不自然な状況や、自宅に招かれたことがなく常にホテルや相手の指定する場所であったことなどを裏付ける資料。
- 日記やメモ 交際当時の記憶を時系列で詳細に記録していた日記や、相手から言われた言葉を備忘録として残していたメモ。
4. 嘘の答弁に直面したときの注意点
裁判の途中で相手から理不尽な嘘をつかれると、精神的なストレスや怒りを感じることは無理もありません。しかし、以下の点に注意して対応してください。
- 感情的な表現を避ける 準備書面や法廷での陳述において、相手をただ罵倒するような感情的な言葉を並べても、裁判官の心証を良くすることには繋がりません。あくまで事実と証拠に基づいた論理的な反論に徹することが勝利への近道です。
- 専門家である弁護士のサポートを受ける 相手が巧妙な嘘や不誠実な主張を繰り返す場合、個人でこれに対抗して的確な準備書面を作成するのは非常に大きな負担となります。裁判実務に通じた弁護士に代理人を依頼することで、法的に有効な主張と証拠の整理をスムーズに行うことができます。
まとめ
貞操権侵害訴訟において、被告側が「既婚と知っていた」「合意の上だった」と嘘の答弁をしてくることは珍しくありません。しかし、これらは責任逃れのための典型的な主張であり、客観的な証拠を時系列で整理して準備書面で論理的に反論すれば、十分に打破することが可能です。「言った・言わない」の水掛け論を避け、メッセージ履歴や交際時の状況証拠を的確に提示しながら、裁判を優位に進めていきましょう。嘘の答弁や書面作成への対応に不安がある場合は、早めに専門家である弁護士へ相談することをおすすめします。