裁判にかかった「印紙代・切手代」も判決で相手へ負担させる手続き

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身を偽った相手への慰謝料請求や、不当な不貞請求を裁判で争って勝訴した場合、訴訟にかかった印紙代や切手代などの実費は全額相手に負担させることができますか?弁護士費用も請求できますか?
A 【訴訟費用の回収手順と原則】裁判で勝訴(一部勝訴含む)すれば、原則として収入印紙代や切手代などの法的な訴訟費用を相手に負担させることができます。ただし、判決が出ただけでは自動的にお金は戻らないため、確定判決後に別途「訴訟費用額確定処分」の申し立て手続きを行う必要があります。また、弁護士費用は原則として訴訟費用に含まれませんが、貞操権侵害(民法709条に基づく欺罔行為)や悪質な不法行為に基づく損害賠償請求においては、裁判維持のために必要不可欠な経費として、損害賠償額の一部(約1割程度)を弁護士費用相当額として請求できるケースがあります。
【弁護士に依頼するメリット】独身偽装による精神的苦痛への慰謝料相場(100万〜300万円)の最大化や、相手の配偶者からの不当な不貞慰謝料請求に対する防衛・求償権の行使では、法的に正確な立証と複雑な裁判手続きが不可欠です。個人での対応には限界があるため、慰謝料請求や貞操権侵害に精通した弁護士へ早期に相談・依頼することで、印紙代や切手代などの実費回収手続きも含めてトータルでサポートを受け、経済的・精神的な負担を最小限に抑えることができます。

独身偽装交際(貞操権侵害)の被害回復や、身に覚えのないトラブル(不当な不貞慰謝料請求)に対する裁判において、多くのご相談者が気にされるのが「裁判にかかる実費の負担」です。

1. 訴訟費用とは何か?対象となるもの・ならないもの

裁判を提起・追行するにあたって発生した費用すべてが、法律上の「訴訟費用」として相手に請求できるわけではありません。

民事訴訟法上、相手に負担させることができる訴訟費用には明確な定義があります。

  • 訴状や控訴状に貼付した収入印紙代
  • 裁判所からの書類送達などに使用する郵便切手代(予納郵券)
  • 証人や鑑定人を呼び出すための日当・旅費
  • 裁判所の命令に基づいて実施された検証や鑑定の費用

一方で、弁護士に支払う報酬(着手金や成功報酬)は、原則として「訴訟費用」には含まれません(※例外的に、不法行為の損害賠償請求において、裁判を維持するために弁護士を依頼せざるを得なかったとして、賠償額の一部として弁護士費用相当額が認められるケースはありますが、これは訴訟費用そのものの概念とは区別されます)。

2. 判決主文における「訴訟費用」の記載の確認

裁判が終わると、裁判所から判決書が交付されます。判決書の最後(主文やその直前)には、必ず以下のような記載が含まれています。

  • 「訴訟費用は、これを〇分の一とし、その〇分を被告の負担とする」
  • 「訴訟費用は、原告(または被告)の負担とする」

このように、裁判所は勝敗の割合に応じて、どちらがどれだけの訴訟費用を負担すべきかを判決で言い渡します。すべて勝訴(全面勝訴)した場合は「訴訟費用は被告の負担とする」となります。

しかし、この判決が出た段階では、「相手がいくらの実費を支払うべきか」の具体的な金額までは確定していません。そのため、実費を回収するためには次のステップが必要になります。

3. 「訴訟費用額確定処分」の申し立て手続き

判決が確定した後(または仮執行宣言付判決に基づいて)、実際に相手に支払わせるための具体的な金額を裁判所に確定してもらう手続きが「訴訟費用額確定処分(そしょうひようがくかくていしょぶん)」です。

申し立ての流れ

  1. 申立書の作成: 裁判所に提出するための「訴訟費用額確定処分申立書」を作成します。
  2. 費用の明細と証明資料の添付: 印紙代や切手代など、自分が実際に負担した費用の明細書を作成し、領収書や裁判所の事件記録を裏付ける資料を添付します。
  3. 裁判所への提出: 第一審の判決をした裁判所の書記官に対して申し立てを行います(申立手数料として少額の収入印紙が必要です)。
  4. 相手方への意見聴取: 裁判所から相手方に対し、申立書が送付され、金額に対する意見や反論の機会が与えられます。
  5. 決定書の発付: 裁判所の書記官が内容を審査し、相手が支払うべき具体的な訴訟費用の額を計算して「訴訟費用額確定決定」を出します。

4. 決定後の回収と強制執行への移行

訴訟費用額確定決定がなされ、それが相手方に送達されて確定すると、その決定書は「債務名義」としての効力を持ちます。

もし相手がこの決定に基づいた金額を任意に支払わない場合、以下の強制執行手続きに移行することが可能になります。

  • 相手の給与や預貯金口座の差し押さえ(債権執行)
  • 自宅にある動産の差し押さえ

独身偽装の慰謝料請求や不貞トラブルの裁判において、相手に対する精神的・金銭的負担を少しでも軽減するためには、こうした実費の回収手続きまで一貫して見据えることが重要です。

5. まとめ:裁判実費の回収も含めたトータルサポート

裁判にかかった印紙代や切手代は、正当な権利行使によって取り戻すべき大切なお金です。「勝訴したのだから自動的にお金が返ってくる」と誤解されているケースも少なくありません。

判決後も相手が任意に実費を支払わない場合は、「訴訟費用額確定処分」の申し立てを行い、債務名義を得た上で強制執行手続きを進める必要があります。裁判実費の回収に関する手続きや法的要件について不安がある場合は、法的知識を持つ専門家に相談し、適切なステップで確実に回収を進めることを検討してください。

📂 弁護士交渉・内容証明・示談書実務 一覧へ
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP