Pairs(ペアーズ)で既婚者に独身と騙された!
アプリプロフィールスクショの証拠価値

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q Pairs(ペアーズ)で交際していた相手が実は既婚者だと発覚しました。プロフィールには「未婚」と書いてありましたが、スクリーンショットの証拠力はどれほどありますか?
A 結論から申し上げますと、プロフィール画面のスクリーンショットは、相手が独身と偽って交際を誘引した事実(貞操権侵害・不法行為)を立証するための非常に強力な初期証拠となります。ただし、デジタルデータの特性上、証拠としての価値を高めるためには適切な保存方法と、他の証拠との組み合わせが重要となります。

マッチングアプリ「Pairs(ペアーズ)」などのプラットフォームを利用して真剣な交際を求めていたにもかかわらず、相手が既婚者であったと発覚するトラブルが後を絶ちません。独身と偽って肉体関係を含む親密な関係を結ぶ行為は、民法709条に基づく「貞操権侵害(または人格権侵害)」として不法行為に該当し、慰謝料請求の対象となります。

本記事では、ペアーズのプロフィール画面におけるスクリーンショットの法的証拠価値と、独身偽装被害に遭った方が取るべき法的アプローチについて詳しく解説します。

1. ペアーズのプロフィール画面(未婚・独身表記)が持つ法的意味

マッチングアプリ上において、ユーザーが自己の婚姻歴や交際ステータスをどのように登録しているかは、相手が交際を決断する上で極めて重要な要素です。

「未婚」表記の意味と欺罔(ぎもう)行為

ペアーズでは、登録時に公的身分証明書による本人確認や年齢確認が行われますが、婚姻歴(独身・既婚)については自己申告のプロフィール項目(「結婚:未婚」など)に依存している部分があります。既婚者であるにもかかわらず、この項目を「未婚」に設定して異性にアプローチし、交際や肉体関係に至る行為は、法律上「人を欺いて誤認させ、重大な自己決定権を侵害する行為(欺罔行為)」と評価されます。

貞操権侵害における故意・過失の立証

損害賠償請求(慰謝料請求)を法的に成立させるためには、相手が「意図的に独身と偽っていたこと(故意)」を証明する必要があります。「既婚者であることを知らなかった」という言い逃れを防ぐうえで、アプリ上の明確な「未婚」表記は、相手の欺罔の意思を裏付ける重要な足がかりとなります。

2. スクリーンショットの証拠価値と裁判実務での扱い

「ネット上の画像は加工できるから証拠にならないのではないか」と不安に思われる相談者様も少なくありません。しかし、裁判実務においてスクリーンショットは重要な証拠として広く採用されています。

スクショが持つ証拠としてのメリット

  • 相手がどのようなプロフィールで登録し、自分にアプローチしてきたかの客観的な記録になる。
  • メッセージのやり取りと組み合わせることで、欺罔の継続性や悪質性が立証しやすくなる。
  • 交際初期の段階での心理的誘導を証明できる。

デジタル証拠の限界と補強の必要性

一方で、スクリーンショット単体では「いつの時点のものか」「本当にそのアカウントのものか」という点について、相手から「捏造されたものだ」と争われる余地が皆無ではありません。そのため、以下のような補強証拠をあわせて確保しておくことが、法的紛争を有利に進める鍵となります。

  • マッチングアプリ内のメッセージ履歴のスクショ・画面収録:「独身です」「結婚していません」といったテキストのやり取り。
  • 外部ツールでのやり取り:LINEやメールにおける、結婚を匂わせる発言や独身を前提とした会話の履歴。
  • 通話履歴や二人の写真・デートの領収書:交際の事実と期間を裏付ける客観的資料。

3. 既婚者と発覚した直後に被害者が取るべき4つのステップ

Pairsなどのアプリで既婚者に騙されたと気づいた場合、感情のままに相手を追及するのではなく、冷静かつ戦略的に行動する必要があります。

  • 相手のプロフィール画面やアカウント情報のスクリーンショット、画面全体の録画保存
  • メッセージ履歴やLINEのトークルームのバックアップ(アカウント削除やブロック対策)
  • 自身の精神的損害や受けた被害についてのメモ(日記やタイムラインの整理)
  • 独身偽装交際・貞操権侵害に詳しい弁護士への法律相談

4. ペアーズでの独身偽装トラブルを解決するためのまとめ

ペアーズなどのマッチングアプリにおける独身偽装は、被害者の尊厳や人生設計を踏みにじる悪質な行為であり、法的な損害賠償請求が認められるケースが多く存在します。プロフィール画面のスクリーンショットは、相手の欺罔行為を証明する極めて有用な証拠ですが、アカウントの削除やブロックによって失われるリスクも隣り合わせです。

泣き寝入りをせず適正な慰謝料を獲得し、自身の権利を守るためには、証拠が揃っている段階で速やかに保全を行い、男女トラブルや貞操権侵害に精通した弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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