Omiai(オミアイ)で婚活目的と信じていた相手が既婚者だった場合の貞操権侵害

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリ「Omiai」で真剣に結婚を前提としたお付き合いをしていた相手が、実は既婚者であることが発覚しました。将来を誓い合った時間や肉体関係を持ったショックが大きく、相手に対して法的責任を追及したいのですが、慰謝料請求は可能でしょうか?
A 結論から申し上げますと、民法709条に基づく不法行為(貞操権侵害または結婚詐欺的行為)として、相手の男性(または女性)に対して慰謝料を請求できる可能性が非常に高いです。特に「Omiai」のような結婚・婚活に特化したマッチングアプリでは、独身であることの信用性が極めて重要視されるため、悪質性が高いと判断され、一般的な不倫トラブルよりも高額な慰謝料が認められるケースがあります。

マッチングアプリの普及に伴い、独身と偽って真面目なユーザーに近づく悪質な既婚者の存在が社会問題化しています。特に「Omiai」などの婚活を主目的としたプラットフォームにおいて、結婚を匂わせながら肉体関係を持つ行為は、重大な法的人権侵害にあたります。

本記事では、独身偽装による「貞操権侵害」の法的根拠や、慰謝料請求のポイント、さらに逆に相手の配偶者から不当な請求を受ける「ダブルトラブル」のリスクについて詳しく解説します。

1. Omiaiでの独身偽装と「貞操権侵害」の法的性質

「Omiai」はその名称や規約の通り、恋活・婚活を真剣に行う独身者層をターゲットにしています。このような場所で既婚者が独身と身分を偽ってアプローチし、結婚を期待させながら肉体関係を持つことは、単なる不倫とは一線を画す悪質な行為です。

貞操権(自己決定権)の侵害とは

人間は、誰とどのような恋愛関係を持ち、誰と肉体関係を結ぶかを自らの意思で決定する権利を持っています。これを法的には「貞操権」または「性的自由」「自己決定権」と呼びます。

既婚者が「独身である」と嘘をついて相手を信じ込ませ、本来であれば絶対に交際や肉体関係を持たなかったであろう状況を作り出した場合、この自己決定権が不当に侵害されたとみなされ、民法709条の不法行為に該当します。

裁判実務における評価

裁判実務においても、単に「騙された」という精神的苦痛だけでなく、以下の要素が総合的に考慮され、慰謝料の算定においてプラスの要素として働きます。

  • 婚活アプリという特異な環境を利用した計画性
  • 婚姻歴を隠して肉体関係を継続した欺瞞性
  • 被害者が被った人生設計への深刻な打撃

2. 婚活アプリならではの悪質性と慰謝料増額の要因

一般的な出会い系アプリやナンパ等と比較して、なぜ「Omiai」での独身偽装は悪質性が高いと評価されるのでしょうか。そこには明確な理由があります。

  • アプリの利用規約とコンセプト:Omiaiでは年齢確認や本人確認書類の提出が必須であり、独身であることが前提のコミュニティです。最初から既婚者が登録・利用すること自体が規約違反であり、欺く意図が明白です。
  • 結婚適齢期や時間の損失:特に女性側にとって、妊娠・出産適齢期の限られた時間を既婚者の嘘に費やされてしまった損失は、金銭に換算し難い大きなダメージです。
  • 精神的ショックの大きさ:「将来の結婚」を信じ切っていたからこそ、発覚時の絶望感や人間不信に陥る度合いは非常に深刻です。

これらの事情から、代理人として交渉に入る場合や裁判に発展した場合には、相手の悪質性を立証することで、一般的な慰謝料相場を上回る金額を請求のターゲットとすることが可能です。

3. 慰謝料請求を成功させるために集めるべき証拠

独身偽装による貞操権侵害を立証し、相手に慰謝料を支払わせるためには、客観的な証拠の収集が不可欠です。「言った・言わない」の水掛け論を防ぐため、以下の証拠を確保しておきましょう。

  1. Omiaiのプロフィール画面やメッセージ履歴:「独身」「未婚」「結婚願望あり」と記載されていたプロフィール画面のスクリーンショット、およびやり取りの履歴。
  2. 交際・肉体関係を裏付ける証拠:デートの写真、宿泊を伴う旅行の領収書、LINEやメールでの親密なメッセージ(肉体関係を推認できるもの)。
  3. 相手が既婚者であると判明した証拠:相手の本物の戸籍謄本、住民票、配偶者からの連絡、あるいは相手自身が既婚者であることを認めた音声データやメッセージ。
  4. 精神的苦痛を示す資料:心療内科や精神科を受診した場合の診断書(通院歴がある場合は大きな裏付けとなります)。

※証拠を集める際は、自身の身を守るためにも、無理な探偵雇用の前に一度専門家にご相談いただくことをお勧めします。

4. 既婚者から言い寄られたときに起きる「ダブルトラブル」の恐怖

ここで非常に注意しなければならないのが、独身偽装被害に遭った方が直面する「ダブルトラブル」のリスクです。

被害者側は「騙された被害者」であるにもかかわらず、相手の配偶者(妻または夫)から見れば「夫(妻)を奪った不倫相手」と映ってしまいます。相手の配偶者から突然、内容証明郵便が届き、高額な不貞慰謝料を請求されるケースが後を絶ちません。

相手の配偶者からの請求に対するスタンス

最高裁判所の判例により、既婚者であることを「知らず」、かつ「知らなかったことについて過失(うっかり気づくべきだった注意義務違反)がない」場合には、相手の配偶者に対して不貞慰謝料を支払う義務はないとされています。

しかし、相手が巧妙に独身を偽装していた場合であっても、配偶者が「お前も既婚者と知っていて関係を持ったのだろう」と決めつけて裁判や請求を起こしてくることがあります。

対策におけるアドバイス

独身偽装交際の被害者が、逆に加害者扱いされて慰謝料を請求されるダブルトラブルに巻き込まれた場合、ご自身一人で相手の配偶者と交渉するのは極めて危険です。感情的な対立を生むだけでなく、不用意な発言が不利な証拠として使われる恐れがあります。

  • 既婚者本人に対する「貞操権侵害に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)」
  • 相手の配偶者から不当に受けた慰謝料請求に対する「無過失の主張・防御(示談交渉・裁判対応)」

これらを適切に対処し、法的根拠に基づいた適切なアプローチを行うことが不可欠です。

まとめ

Omiaiで真剣な婚活を装った相手が実は既婚者であったという事態は、人生設計を大きく狂わせる深刻な人権侵害であり、法的に慰謝料請求が認められる正当な理由が存在します。一人で泣き寝入りしたり、泥沼のトラブルに巻き込まれて精神的負担をさらに抱え込んだりする必要はありません。

相手の不誠実な独身偽装による精神的苦痛や時間の損失に対して適正な賠償を求めると同時に、万が一の配偶者からの予期せぬ請求トラブルに備えるためにも、証拠を確実に保全した上で、早い段階で法的知識を有する専門家へ相談することを強く推奨します。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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