マッチングアプリ運営会社(エウレカ・タップル等)に対する弁護士照会

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリで独身と嘘をつかれて交際し突然音信不通にされました。相手の本名や住所を突き止めて慰謝料を請求するため、ペアーズやタップルなどの運営会社に弁護士会照会(23条照会)を行うことはできますか?
A 【法的要件を満たせば弁護士会照会による身元特定は可能です】マッチングアプリで独身を偽る「独身偽装交際」や貞操権侵害に対し、民法第709条に基づく不法行為の損害賠償請求を行うには、相手の正確な氏名と住所の特定が不可欠です。ペアーズ(エウレカ)やタップル等の運営会社に対し、弁護士会照会(弁護士法第23条の2)を利用して登録電話番号や決済情報の開示を求めることは実務上有効ですが、任意回答となるため法的根拠の立証が厳格に審査されます。
【弁護士への相談と早期の証拠保全が解決への近道です】アカウント情報が削除される前に弁護士を通じて証拠を保全し、照会手続きを進めることで、慰謝料請求(相場100万〜300万円)の実現可能性が飛躍的に高まります。また、万が一既婚者側から逆請求された場合の防衛策としても、専門の弁護士へ一刻も早くご相談ください。

マッチングアプリを通じて交際を始めたものの、相手が実は既婚者であったことが発覚し、直後に連絡が取れなくなるというトラブルが後を絶ちません。このような「独身偽装交際」や「貞操権侵害」において、法的責任(損害賠償請求)を追及するためには、まず相手の正確な身元(氏名・住所・連絡先)を特定する必要があります。

本記事では、ペアーズ(株式会社エウレカ)やタップルなどの主要なマッチングアプリ運営会社に対する弁護士会照会(23条照会)の仕組みと、その実務上のアプローチについて詳しく解説します。

1. 独身偽装トラブルにおける身元特定の難しさと重要性

マッチングアプリでは、ニックネームやプロフィール写真で活動していることが多く、相手が告げた氏名や勤務先がすべて虚偽であるケースが少なくありません。

連絡が途絶えた相手に対して損害賠償請求(民法第709条に基づく不法行為責任)を行うためには、裁判所を通じて訴状等を送達する必要があり、そのためには相手の「現在の住所」と「正確な氏名」を特定しなければなりません。

相手の足取りがつかめない場合、手がかりとなるのはその人物がアプリ内で使用していたアカウント情報のみとなります。ここで活用されるのが、弁護士会を通じた照会手続きです。

2. 弁護士会照会(23条照会)とは

弁護士会照会とは、弁護士法第23条の2に基づき、弁護士が受任している事件の調査のために、所属弁護士会を通じて官公庁や企業・団体等に対して必要な事項の報告を求める制度です。

マッチングアプリの運営会社(エウレカ、タップル、Omiai等)に対しても、この照会を行うことで、規約違反や不法行為を行った会員の登録情報の開示を求めることができます。

開示が期待できる主な情報項目

  • 登録電話番号(SMS認証等で必須となっているケースが多い)
  • 決済情報(クレジットカード情報、キャリア決済の紐付け情報など)
  • 本人確認書類の提出有無(運転免許証やマイナンバーカード等の提出履歴)

これらの情報を取得できれば、そこから契約者名義や現在地、通信キャリアを辿り、法的手段の前提となる身元特定に大きく近づくことができます。

3. アプリ運営会社に対する照会のハードルと実務上の留意点

弁護士会照会は強力な法的手続ですが、万能ではありません。運営会社側もプライバシーポリシーや個人情報保護法の観点から、会員の情報を安易に開示することはできません。実務上、以下の点に注意が必要です。

任意開示の性質と法的根拠

弁護士会照会に対する回答は、基本的には「任意」の協力となります。運営会社が正当な理由(守秘義務やプライバシー保護の強調など)を理由に回答を拒否するケースもゼロではありません。そのため、照会書には「貞操権侵害に基づく損害賠償請求権の行使のために必要不可欠であること」を法的かつ論理的に明記する必要があります。

本人確認情報の保管期間

多くのマッチングアプリでは、退会後も一定期間(法令や利用規約に基づく保存期間)はログやアカウント情報が保管されていますが、長期間放置するとデータが消去されてしまうおそれがあります。トラブル発覚後は、速やかに証拠を保全し、弁護士を通じて法的手続きに着手することが極めて重要です。

4. 運営会社への照会と併せて行うべきアプローチ

マッチングアプリの運営会社に対する照会を進めるのと並行して、以下のような証拠の保全・整理を行っておくことが、弁護士による受任およびその後の法的請求をスムーズにします。

  • アプリ内のやり取りのスクリーンショット:相手の発言(独身である旨の嘘、交際の経緯)が残るトーク画面の保存。
  • 金銭のやり取りの履歴:デート代の支払い、プレゼント、ホテル代のレシートやクレジットカード明細。
  • 位置情報や写真のデータ:交際期間中の客観的な記録。

これらを体系的に整理しておくことで、弁護士会照会の必要性や緊急性が高まり、スムーズな調査が可能となります。

まとめ:マッチングアプリでの独身偽装トラブル解決に向けて

マッチングアプリにおける独身偽装や貞操権侵害は、被害者にとって精神的・金銭的に大きな負担を伴う重大な問題です。相手が連絡を絶った場合であっても、エウレカやタップル等の運営会社に対する弁護士会照会(23条照会)を活用することで、登録された電話番号や決済情報などの手がかりを得られる可能性があります。

ただし、データの保存期間の制限や任意開示の性質上、素早い証拠保全と法的に妥当な照会書の作成が不可欠です。泣き寝入りせず、弁護士などの専門家に相談して適切な法的アプローチを検討することをお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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