アプリで出会った既婚男が「写真・名前・仕事すべて偽物」だった時の追跡

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリで出会った男性が独身と嘘をついており、名前も職業も写真もすべて偽物でした。既婚者であることを隠されて肉体関係を持たされたため慰謝料を請求したいのですが、連絡先が消え、相手の本名すらわかりません。どうすれば特定できるでしょうか?
A 相手が偽名や偽のプロフィールを使っていても、弁護士会照会(弁護士法第23条の2に基づく職権請求)や信頼できる探偵調査を組み合わせることで、本当の氏名、自宅住所、勤務先を特定できる可能性は十分にあります。諦めずに法的・実務的なアプローチを検討しましょう。

マッチングアプリの普及に伴い、独身と偽って肉体関係を迫る悪質な既婚者による被害が急増しています。さらに厄介なのが、名前や勤務先、居住地まで完全に偽装しているケースです。

「相手の本名がわからないから泣き寝入りするしかない」と諦めてしまう方も少なくありません。しかし、法律の専門家である弁護士や調査のプロフェッショナルと連携すれば、相手の身元を法的に追跡・特定することが可能です。

1. アプリで出会った既婚者が「すべて偽物」を使う悪質な手口

マッチングアプリやSNSは手軽に出会いを見つけられる反面、身元を容易に偽れるリスクを孕んでいます。既婚者が独身を装う際、以下のような巧妙な偽装工作を行うケースが見られます。

  • プロフィール全般の偽造: 名前(あるいは下の名前やニックネームのみ)、勤務先(実在しない大手企業や架空の部署)、年収、独身ステータスの詐称。
  • 連絡手段の制限: LINEや特定のチャットアプリのみで連絡を取り合い、電話番号や本名を頑なに明かさない。
  • 接触場所の限定: 自宅には絶対に招かず、決まったエリアのホテルや相手の車内だけで会う。

このような手口を取る男性は、万が一トラブルになった際に行方をくらます意図を持っています。しかし、完全に足跡を消し去ることは容易ではありません。手元に残されたわずかな手がかりから、相手の正体を暴くための第一歩を踏み出しましょう。

2. 相手を特定するための「手元に残る手がかり」の整理

相手の本当の氏名や住所を特定するためには、今手元にあるデジタル・アナログの証拠をくまなく洗い出す必要があります。以下の情報を整理してください。

  • マッチングアプリのアカウント情報やメッセージの履歴: 退会されてしまう前に対象者のプロフィール画面やメッセージのスクリーンショットを必ず保存しておきましょう。
  • 振込履歴や決済履歴: もし食事代やホテル代などでクレジットカード決済や電子マネーを使った履歴があれば、相手の名字や利用店舗の特定につながります。
  • 車のナンバーや駐車場の記録: デートで使用された車の車種、カラー、ナンバープレートの下4桁や管轄地。
  • 撮影した写真のExif(イグジフ)データ: スマートフォンで撮影した写真には、撮影場所の位置情報や日時が記録されている場合があります。

3. 弁護士の職権請求と探偵調査による特定アプローチ

手元にある手がかりをもとに、実際の特定作業はどのように進められるのでしょうか。主に弁護士の法的権限と、調査会社の専門スキルを組み合わせることで実効性が高まります。

弁護士法第23条の2に基づく照会(弁護士会照会)

弁護士は、受任している事件を解決するために必要がある場合、所属する弁護士会を通じて、官公庁や企業に対して必要な情報の開示を求めることができます。

  • 携帯電話番号からの特定: 番号が判明している場合、契約キャリアに対して契約者情報の開示を求めます(※通信秘密の保護や裁判手続きの要件を満たす必要があります)。
  • 車のナンバーからの特定: 自動車登録番号(ナンバープレート)から、陸運局を通じて所有者の登録情報を調べる手続きの足がかりにします。

探偵・調査会社による行動・素行調査

連絡先や行動範囲(よく利用する駅、立ち寄る場所など)がわかっている場合、探偵による尾行や張り込み調査が非常に有効です。

  • 自宅や勤務先の特定: デートの別れ際に尾行を行うことで、実際に帰宅する自宅マンションや、朝に出社する本当の勤務先を突き止めます。
  • 身元の確認: 法的な書類を送達するための確実な宛先を確保するため、専門の調査員が確実な証拠を押さえます。

4. 身元が特定された後に請求できる法的責任

相手の本当の氏名と住所が判明した後は、民法709条に基づく不法行為責任を追求するための本格的な法的手続きに移行します。

貞操権侵害(独身偽装交際)による慰謝料請求

独身であると偽り、結婚を期待させたり性交渉を持たせたりする行為は、性的自由や自己決定権(貞操権)を侵害する違法な行為です。最高裁判所の判例等においても、欺瞞によって性交渉を余儀なくされた精神的苦痛に対して、損害賠償請求が認められるケースがあります。

配偶者とのダブルトラブルに注意するケース

相手の身元が判明した結果、実は本当に既婚者であり、相手の配偶者から逆にあなたに対して「不貞行為の慰謝料請求」が届くというダブルトラブルに発展する事例があります。

  • 被害者であることの立証: あなたが「相手が独身であると信じ込ませられていた(過失がない)」ことを証明できれば、配偶者からの請求を拒絶できる、あるいは減額できる可能性が高まります。
  • 既婚男への求償権: 万が一配偶者へ慰謝料を支払うことになった場合でも、騙して関係を強要した元交際相手(既婚男)に対して全額を請求(求償)することが可能です。

5. アプリの独身偽装トラブルを弁護士とともに解決へ

マッチングアプリにおける独身偽装や身元の完全な隠蔽は、被害者個人が自力で暴き出すには限界があり、精神的にも大きな負担を強いられます。写真も名前も嘘だった相手に対して泣き寝入りをしないためには、デジタルに残された微細な痕跡を逃さず、弁護士会照会や専門調査を駆使して法的責任を追及することが不可欠です。嘘のプロフィールで尊厳を傷つけられた方は、一刻も早く専門家へ相談し、正当な慰謝料請求と解決への第一歩を踏み出しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP