マッチングアプリで「週末・夜間に会えない」理由を嘘つかれていた時の攻防

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリで出会った相手から「土日は仕事や出張で会えない」と言われ続け、後から既婚者であることが発覚しました。相手やその配偶者から「既婚者だと薄々気付いていたはずだ(過失相殺)」と主張されています。どのように反論すればよいでしょうか?
A 相手が巧妙な嘘(架空のプロジェクトや多忙な役職を装うなど)をついていた場合、一般的な独身者がその言葉を信じるのは自然なことであり、直ちに過失があったとは認められません。相手の虚偽の工作の証拠を示し、欺かれた事実を法的に主張・立証することで、過失相殺の主張を退けることが可能です。

マッチングアプリでの出会いが普及する一方で、独身と偽って交際を申し込む「独身偽装」のトラブルが後を絶ちません。特に、週末や夜間に全く会えない理由として「仕事が忙しい」「出張が多い」と嘘をつかれていた場合、交際相手の立場に立った法的責任追及や、予期せぬダブルトラブル(既婚者側からの逆請求)への対応が必要となります。

この記事では、マッチングアプリにおける「週末・夜間に会えない嘘」をめぐる攻防と、過失相殺の主張に対する法的な論破アプローチについて詳しく解説します。

1. マッチングアプリにおける「週末・夜間に会えない」嘘の手口

既婚者がマッチングアプリを利用する際、最も隠したいのは「配偶者や子供がいる家庭の存在」です。そのため、週末や夜間という家庭にいるべき時間を不自然に避けるため、様々な口実が使われます。

よくある嘘のパターンには以下のようなものがあります。

  • 「IT系やコンサル等の激務で、土日もクライアント対応や資料作成に追われている」
  • 「地方出張や単身赴任の準備が多く、平日の夜か限られた平日日中しか都合がつかない」
  • 「休日も会社の付き合いやゴルフ、資格の勉強などでスケジュールが埋まっている」

これらの嘘は、現代の忙しいビジネスパーソン像に一見すると合致するため、誠実に交際しようとしている側は「お互いの仕事を尊重しよう」と信じ込んでしまいがちです。しかし、これが巧妙な計画的偽装であれば、法的には貞操権侵害(民法709条に基づく不法行為)として慰謝料請求の対象となります。

2. 相手側から主張される「過失相殺」の罠

独身を偽っていた相手が発覚した際、あるいはその配偶者から不貞慰謝料を請求された際に、相手側がよく持ち出すのが「過失相殺」の主張です。

「週末に会えなかったのだから、既婚者であると薄々気付くチャンスはあったはずだ」「自宅に招かれないことに疑問を持たなかったのはそちらにも落ち度がある」と主張し、支払うべき慰謝料の減額を求めてくるケースが少なくありません。

裁判実務において、被害者側に「既婚者であると疑うべき特段の事情(認識可能性)」があったかどうかが争点となります。しかし、単に「週末に会えなかった」という事実だけで、直ちに独身偽装を見抜けなかったことが被害者の「過失」と評価されるわけではありません。

過失相殺の主張を退けるための論点

相手側の「気付けたはずだ」という主張に対し、法的に有効な反論を行うためには、以下のポイントを整理・立証する必要があります。

  • 相手の工作の巧妙さ: 単なる「会えない」だけでなく、メッセージやSNSなどで独身であると信じ込ませる具体的な発言(例:「早く独身のままで身軽なうちに結婚したいね」といった言動)があったか。
  • 信頼させるための演出: アプリのプロフィールや、休日出張を裏付けるかのような偽りの写真・スケジュール提示など、欺くための積極的な工作が行われていたか。
  • 誠実な対応の裏返し: 週末に会えないことに対し、疑問を抱かせないだけの精巧な言い訳や、平日夜に愛情表現を尽くすなどのカモフラージュがあったか。

このように、相手が周到に嘘を重ねていた場合、通常の注意力を備えた人であっても既婚者であることを見抜くことは極めて困難です。したがって、過失相殺の主張は法的に成り立たないケースが多々あります。

3. 法的主張の組み立て

独身偽装交際の被害者が、自身も不貞の加害者に仕立て上げられる「ダブルトラブル」に巻き込まれたり、適正な慰謝料を獲得・防衛したりするためには、感情的な反論ではなく冷徹な証拠に基づく法的主張が不可欠です。

以下のステップで対応を検討します。

  1. 証拠の保全と精査: マッチングアプリ内のやり取り、LINEやメールの履歴、デートの約束を断られた際の「仕事・出張」を口実にするやり取りの全データを保存し、相手の欺瞞性を証明します。
  2. 法的責任の切り分け: 相手が既婚者であると知らず、かつ知らなかったことについて過失(不注意)がない場合、不貞行為に基づく配偶者からの慰謝料請求に対しては、無過失の抗弁を主張します。
  3. 貞操権侵害に基づく損害賠償請求: 逆に、独身と偽って心身の時間や貞操を奪った相手に対し、不法行為(民法709条)に基づく慰謝料請求を対抗措置として検討します。

まとめ

マッチングアプリを用いた独身偽装において、「週末や夜間に会えない」という状況は相手の巧妙な隠蔽工作によるものであるケースが多く、交際側だけに過失を認めるのは妥当ではありません。相手の嘘や欺瞞の証拠を客観的に集め、法的に正当な主張を展開することで、不当な過失相殺の主張や逆請求を退けることが可能です。泣き寝入りせず、専門的な知見を活用しながら冷静に対処していきましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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