アプリで「結婚前提」とプロフィールに書きながら既婚者だった男への追及

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリで「結婚前提」と書いていた交際相手が既婚者だと発覚しました。このような騙し討ちのような交際に対して、法的な責任を追及することはできますか?
A はい、既婚者であることを隠して独身と偽り、結婚を匂わせて肉体関係や深い交際を迫った行為は、民法上の貞操権侵害(不法行為)に該当します。「結婚前提」という虚偽のプロフィールやメッセージのやり取りは強力な証拠となり、慰謝料請求を行うことが可能です。

マッチングアプリの普及に伴い、「結婚前提」や「将来を見据えたお付き合い」といった真剣な交際を謳いながら、実は既婚者であるという悪質なトラブルが後を絶ちません。独身と偽って肉体関係を持つ行為は、単なる嘘をつかれたという道徳的な問題にとどまらず、法的な損害賠償請求の対象となります。

この記事では、アプリで「結婚前提」とプロフィールに書いていた既婚者に対する法的追及の方法、必要な証拠、そして注意すべきポイントについて詳しく解説します。

マッチングアプリにおける独身偽装と貞操権侵害の法的性質

マッチングアプリでは、プロフィール欄に「未既婚:独身」「結婚に対する意思:すぐにでもしたい、結婚前提」などと記載して異性を惹きつける既婚者が存在します。これらは、相手が既婚者であれば交際しなかったであろう被害者の意思決定をゆがめる極めて悪質な行為です。

民法709条に基づく不法行為責任

我が国の民法上、性的な自己決定権や、結婚を前提とした誠実な交際関係を結ぶ権利(いわゆる貞操権やこれに準ずる権利)は法的保護の対象とされています。

  • 独身であると積極的に偽ったこと
  • 婚姻歴や妻子の存在を秘匿し続けたこと
  • 「結婚前提」などの虚偽の期待を抱かせて肉体関係を持ったこと

これらは民法709条の不法行為に該当し、精神的苦痛に対する慰謝料請求の根拠となります。

「結婚前提」のプロフィールやメッセージが持つ証拠価値

既婚者であることを隠して交際していた男を追及する上で、もっとも重要となるのが客観的な証拠の確保です。裁判や示談交渉において、「知らなかった」「独身だと言われた覚えはない」といった相手の言い逃れを防ぐため、以下の証拠が極めて高い価値を持ちます。

1. アプリのプロフィール画面のスクリーンショット

「結婚前提」「独身」と記載されていたプロフィール画面のキャプチャは、相手が最初から欺く意図を持っていたことを示す有力な証拠です。すでにマッチングが終了している場合やアカウントが削除されている場合でも、保存していれば活用できます。

2. メッセージアプリ(LINE等)の履歴

アプリ内メッセージやLINEなどのやり取りにおいて、結婚に関する話題や将来の生活設計について語っていた履歴は決定的です。「結婚したらどこに住もうか」「子供は何人欲しいね」といった具体的なやり取りが残っていればいるほど、被害者が受けた精神的苦痛の大きさが立証されやすくなります。

3. 肉体関係を推認させる証拠

貞操権侵害を理由とする慰謝料請求では、不貞行為(肉体関係)の存在が前提となることが一般的です。ホテルへの出入りを示す客観的資料や、性的な関係を裏付けるメッセージなども保管しておく必要があります。

過大な精神的苦痛に対する賠償請求の実務

既婚者と知らずに真剣な交際を続け、結婚の準備や将来への期待を裏切られた被害者が受けるショックは計り知れません。年齢的なタイムリミットを抱えている場合や、周囲を巻き込んだ婚約破棄同然の事態に発展した場合、請求できる慰謝料の金額も高額になる傾向があります。

慰謝料の算定要素

  • 騙されていた期間の長さ
  • 交際期間中における肉体関係の頻度や親密さ
  • 相手がどの程度巧妙に独身を偽装していたか(偽の独身証明や家族の隠蔽工作など)
  • 被害者が被った精神的・肉体的ダメージ(心身の不調、通院歴など)

弁護士が代理人として交渉に介入することで、相手に対して法的なプレッシャーを与え、適正な慰謝料の支払いを求めていくことが可能です。

追及にあたって注意すべき「ダブルトラブル」のリスク

マッチングアプリでの独身偽装問題において、被害者が直面しやすい大きな罠が「相手の妻からの逆請求(ダブルトラブル)」です。

妻から不貞慰謝料を請求されるリスク

既婚者である男と肉体関係を持った事実があるため、男の妻側から「夫と不貞行為をした」として、あなたに対して逆に慰謝料請求がなされるケースがあります。

  • 「知らなかった」ことの立証:あなたが本当に独身だと信じ込んでおり、過失なく(つまり、通常の注意を払っても既婚者だと気づき得ない状況で)交際していた場合、妻からの請求に対して「故意・過失がない」として不貞の責任(不法行為責任)を免れる主張が成り立ちます。
  • 加害者である男への求償・損害転嫁:もし妻からの請求に対応せざるを得ない状況になったとしても、それはそもそも「独身と偽って自分を騙した男」の不法行為がすべての発端です。男に対して、妻に支払った(または支払うべき)慰謝料を損害として全額賠償請求(求償)していく法的手段をとることが可能です。

泣き寝入りを強いられがちなこの複雑なトラブルこそ、専門的な法的知識と経験を持つ弁護士のサポートが不可欠となります。

まとめ:「結婚前提」の嘘に立ち向かい、正当な賠償を実現するために

マッチングアプリで「結婚前提」と虚偽のプロフィールを掲げ、独身と偽って肉体関係を迫る行為は許されざる貞操権侵害です。騙された悔しさや精神的苦痛を一人で抱え込まず、プロフィール画面やメッセージ履歴などの証拠を確実に保全した上で、法的措置を検討することが重要です。予期せぬ妻からの逆請求といったリスクに対処するためにも、早い段階で男女トラブルに強い専門家へ相談し、適正な解決を目指しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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