マッチングアプリやSNSの普及に伴い、独身と偽って交際・性交渉を行う独身偽装(貞操権侵害)のトラブルが急増しています。
特に、出会った当初や交際期間中に、相手の左手薬指にある「指輪の痕(跡)」にうっすら気づいていたものの、相手の巧みな言い訳を信じてしまい、後から既婚者だったと発覚するケースは少なくありません。
「指輪の痕があったのにスルーしてしまった私は、慰謝料を請求できないのではないか」と不安を抱える方に向けて、法的責任や過失の考え方、そして実際の法的主張のポイントを詳しく解説します。
1. 独身偽装(貞操権侵害)と「過失」の法律関係
民法709条に基づく不法行為において、既婚者が独身と偽って肉体関係を伴う交際をすることは、性的な自己決定権や貞操権を侵害する違法な行為と評価されます。
一方で、もし被害者側(騙された側)に「相手が既婚者であることに気づくべきだったのに、不注意で見落とした」という過失が存在する場合、損害賠償額(慰謝料)が減額される(過失相殺)可能性があります。あるいは、重大な過失があるとして請求自体が制限されるリスクも理論上はゼロではありません。
ここで問題となるのが、「指輪の痕があったこと」が直ちに「過失」に該当するのかどうかという点です。
2. 相手の巧妙な言い訳と「無過失立証」の視点
裁判実務や示談交渉において、相手の既婚を疑うべき事情(指輪の痕など)があった場合、被害者側がどのような状況でその痕を確認し、どう対応したかが精査されます。
多くの事案で、既婚男性・既婚女性側は以下のような巧妙な言い訳を用意しています。
- 「昔つけていた指輪の痕が日焼けで残っているだけだよ」
- 「金属アレルギーなんだけど、デザインが好きで別の指につけてた名残かな」
- 「仕事柄、安全のために外しているだけで独身に決まっている」
このような説明をされた場合、一般の社会人が交際相手の言葉を信じ、それ以上の詮索をしなかったとしても、それを直ちに「不注意(過失)」と断じることはできません。
相手からの積極的な欺瞞(だまし)工作がなかったか
単に指輪の痕をスルーしたのではなく、相手が自ら進んで独身を証明するような偽りの言動(独身証明書の話題、実家の話、休日の過ごし方の偽装など)を重ねていなかったかを確認します。
被害者の社会的経験や関係性に照らした合理性
交際を始めた初期段階において、相手を信用させられるだけの合理的な理由や、疑いを抱かせない巧妙な演出があった場合は、被害者側の落ち度は極めて軽微であると主張できます。
3. 「ダブルトラブル」に発展するリスクへの警戒
独身偽装の被害に遭った方がもう一つ直面しやすいのが、相手の配偶者からの不貞慰謝料請求です。
相手が「実は独身だと思っていた」と主張して交際していたにもかかわらず、相手の配偶者から見ると「既婚者と知っていながら関係を持った不倫相手」として見なされ、突然内容証明郵便が届くというケース(いわゆるダブルトラブル)が後を絶ちません。
このような状況において、指輪の痕をスルーしていたという事実が、配偶者側の弁護士から「既婚者であると薄々気づいていた(=故意または重過失があった)」という不利な証拠として使われる危険性があります。
だからこそ、早い段階で法的知識を持つ専門家に相談し、相手の欺瞞性や、自分自身が完全に騙されていた被害者であることを一貫して主張する準備が必要となります。
4. 泣き寝入りせず、指輪痕スルーの法的主張を弁護士と進めよう
マッチングアプリでの出会いにおいて、相手が巧妙に既婚を隠すケースでは、小さな違和感(指輪の痕や休日の連絡制限など)が見過ごされることは決して珍しくありません。
「指輪の痕に気づきながらスルーしてしまったから、私にも責任があるのでは」と一人で抱え込んで泣き寝入りする必要はありません。相手の巧妙なごまかしや偽装工作の証拠を客観的に整理し、貞操権侵害としての正当な権利を取り戻すために、専門的な法的主張を検討していきましょう。