マッチングアプリでの独身偽装を弁護士が示談交渉で150万円回収したモデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリで独身と偽って交際・肉体関係を持った既婚男性に対し、慰謝料を請求することは可能ですか?
A はい、可能です。独身であると誤信させて性交渉を伴う交際を強いる行為は、性的自由や自己決定権(貞操権)を侵害する不法行為(民法709条)に該当します。弁護士を通じた示談交渉により、まとまった金額の慰謝料を回収できるケースが多くあります。

マッチングアプリの普及に伴い、既婚者であることを隠して独身者と偽り、交際や肉体関係を持つ悪質なケースが後を絶ちません。こうした「独身偽装交際」において、騙された側が被る精神的苦痛は計り知れません。

今回は、マッチングアプリ(Pairs)で知り合った既婚男性に対し、弁護士が内容証明郵便を活用した示談交渉を行い、150万円の一括和解金の回収に成功した実際の解決モデルをベースに、法的アプローチと注意点を解説します。

1. マッチングアプリにおける独身偽装と「貞操権侵害」の法的枠組み

マッチングアプリでは、独身証明書の提出が必須ではないサービスも多く、既婚者が独身と身分を偽って登録・利用するトラブルが多発しています。

貞操権(性的自由・自己決定権)の侵害とは

民法第709条は、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者に損害賠償責任を定めています。 裁判実務において、「もし相手が既婚者であると知っていれば交際や肉体関係を持なかった」という状況下で、独身であると積極的に欺いて(あるいは既婚の事実を告げずに)関係を持たせた場合、それは相手の貞操権の侵害(不法行為)と評価されます。

配偶者からの「逆請求(ダブルトラブル)」への警戒

独身偽装の被害に遭った方が直面する最大のリスクの一つが、相手の妻(配偶者)からの不貞慰謝料請求です。 「夫と知らずに交際していた(過失なし)」と言える状況であっても、相手の男性が巧妙に独身を偽っていた証拠がない場合、逆に配偶者から慰謝料を請求される「ダブルトラブル」に発展する危険性があります。そのため、迅速かつ的確な証拠保全と法的主張が不可欠です。


2. 【解決モデル】Pairsでの独身偽装から150万円回収までの軌跡

マッチングアプリを通じた独身偽装トラブルにおける具体的な解決モデルをご紹介します。

事案の概要

  • 相談者(Aさん・30代女性): マッチングアプリ「Pairs」で男性(B氏・40代)と出会う。
  • 加害男性の状況: B氏は独身と称して約1年間にわたり交際を継続し、肉体関係を持った。のちにAさんが自宅近くでの不審な行動から既婚者であることが発覚。問い詰めると事実を認めた。
  • 相談時の状況: Aさんは精神的に深く傷つき、適応障害の診断書を取得。相手に対して法的責任と慰謝料の支払いを求めて相談に至る。

弁護士によるアプローチ

専門家による法的サポートでは、主に以下のステップで法的圧力をかけます。

  1. 証拠の精査と固め

    • アプリ上のプロフィール画面(独身設定のスクリーンショット)、LINEのやり取り(「独身である」「将来結婚しよう」という発言の履歴)、交際期間中のデートの記録、心療内科の診断書を網羅的に収集・整理しました。
  2. 内容証明郵便による通知書の発送

    • 請求金額として、精神的苦痛および弁護士費用を含めた250万円を提示し、早期の自主的な話し合いに応じるよう促しました。
  3. 示談交渉と一括和解の成立

    • B氏ははじめ減額を求めてきましたが、「裁判手続きへの移行および勤務先への事実通知(社会的な信用の失墜)」の可能性を示唆したところ、最終的に裁判を回避して早期解決を希望しました。
    • 結果として、合意書締結のうえ、一括金150万円を速やかに支払う内容で和解が成立しました。

3. 示談交渉を成功させるために不可欠なポイント

独身偽装のトラブルにおいて、相手から納得のいく示談金を引き出すためには、感情的に責め立てるだけでなく、法的に有効なアプローチが求められます。

① 既婚隠しの客観的な証拠を確保する

相手が「独身だと聞いていない」「遊びだと思っていた」などと言い逃れをするのを防ぐため、以下の証拠を確保してください。

  • マッチングアプリのプロフィール画面やメッセージ履歴
  • LINEやメールでのやり取り(独身を前提とした会話、結婚を匂わせる発言)
  • 写真、SNSの投稿、共通の知人の証言など

② 内容証明郵便の活用

口頭や個人のメッセージで請求しても、相手が無視したり、不誠実な対応を続けたりすることが少なくありません。弁護士名義で内容証明郵便を送付することにより、相手に対して「本気で法的措置を取る意思がある」という強いプレッシャーを与えることができます。

③ 秘密保持条項(口外禁止条項)の締結

示談交渉の際は、お互いに今回のトラブルや金銭の支払いの事実を第三者に漏らさない「秘密保持条項」を盛り込むことが極めて重要です。これにより、職場や家族など周囲に知られるリスクを最小限に抑えつつ、穏便かつ確実に解決を図ることが可能です。


4. まとめ:独身偽装被害は泣き寝入りせず適切な法的アプローチを

マッチングアプリやSNSを悪用した独身偽装は、個人の尊厳を踏みにじる許されざる行為であり、貞操権侵害として慰謝料請求が認められる可能性が高い事案です。「自分も騙されていたのではないか」「相手の妻から逆に訴えられたらどうしよう」と一人で抱え込まず、客観的な証拠を揃えた上で、弁護士等の専門家に相談して適切に示談交渉を進めることが解決への近道となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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