マッチングアプリの普及に伴い、独身と偽るだけでなく、「バツイチだから子どもがいる」「前妻(前夫)とはすでに離婚している」といった巧妙な嘘をついて交際を申し込むケースが後を絶ちません。
1. 「バツイチ」と嘘をつかれて交際していた場合の法的性質
マッチングアプリ等のプロフィールや事前の会話において、「バツイチで独身である」と告げて交際を開始した場合、あなたは相手を「法的にフリーな人間」と信頼して関係を築いています。
もし相手が実際には婚姻関係を継続している現役既婚者であった場合、その嘘は単なるモラルの問題にとどまりません。民法上の不法行為(民法第709条)を構成する違法な行為と評価されます。
貞操権(性的自己決定権)の侵害とは
人は、誰と恋愛関係を結び、誰と性的関係を持つかを自らの意思で決定する権利を持っています。これを「貞操権」または「性的自己決定権」と呼びます。
相手が既婚者であることを隠し、あるいは「離婚している(バツイチである)」という虚偽の事実を告げて誤認させなければ、その人と交際や性交渉を持たなかったといえるケースでは、この決定権が不当に奪われたとみなされます。これが貞操権侵害です。
2. 予想される「ダブルトラブル」のリスクと注意点
バツイチと聞いていた相手が実は現役既婚者であった場合、被害に遭われた方(独身者)を待ち受けるのは、自身の精神的ショックだけではありません。しばしば「ダブルトラブル」と呼ばれる複雑な法務問題に発展します。
- 相手の配偶者からの突然の慰謝料請求
- 相手自身が事実を認めず、連絡を絶つ(逃亡・証拠隠滅)
- 逆に相手から不当な要求や脅迫を受けるリスク
相手の配偶者から逆に訴えられるリスク
もっとも警戒すべきは、相手の配偶者から「夫(妻)と不倫をした」として、あなたに対して高額な不貞慰謝料が請求されるケースです。
法律上、既婚者であることを知らずに(過失なく)交際していた場合、不法行為の故意・過失が否定されるため、原則として配偶者に対して慰謝料を支払う義務は生じません。しかし、配偶者側は「あなたが既婚者であることを知っていたはずだ」と主張してくることが多く、毅然とした反論が必要です。
3. 泣き寝入りしないために集めるべき証拠
貞操権侵害や不法行為の損害賠償請求を法的に成功させるためには、客観的な証拠が不可欠です。「言った・言わない」の水掛け論を防ぐため、以下の証拠を確保・保全しましょう。
- アプリのプロフィール画面やメッセージ履歴 「バツイチ」「離婚済み」「独身」といった記載や発言が残っているスクリーンショット。
- 交際の経緯や性交渉を推認させる客観的資料 LINEやメールのやり取り、デートの写真、宿泊を伴う旅行の領収書や予約画面など。
- 相手が既婚者(婚姻継続中)である確証 住民票、戸籍謄本(弁護士会照会等で取得可能)、相手自身が既婚であることを認めた音声データやメッセージ。
4. 専門家による法的アプローチと解決までの流れ
「バツイチと騙された」という被害は、個人の力で相手やその配偶者と交渉しようとすると、感情的な対立が深まり、二次被害を招く危険性があります。
弁護士等の専門家を通じた主な法的サポートには、以下のようなものがあります。
- 相手への慰謝料請求(内容証明郵便の送付) 代理人名義で内容証明郵便を送付し、貞操権侵害に対する損害賠償を正式に求めます。
- 配偶者からの不貞請求への対応・示談交渉 「バツイチと騙されていた被害者」である立証を行い、相手配偶者からの不当な慰謝料請求を防御・減額・排除します。
- 精神的負担の軽減と迅速な解決 相手との直接交渉を代理人に任せることで、依頼者様がこれ以上精神的ストレスを受けるリスクを遮断します。
まとめ
マッチングアプリなどで「バツイチ」と嘘をつかれ、実際には現役の既婚者であったという問題は、被害者側に一切の非がないにもかかわらず、大きな精神的苦痛と法的リスクを伴う深刻なトラブルです。
泣き寝入りすることなく、まずは正確な証拠を確保した上で、専門家への相談を検討し、ご自身の権利と平穏な日常を取り戻しましょう。