マッチングアプリ独身偽装被害・即時特定ライン

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリで独身と偽られ、交際や肉体関係を持たされました。相手が既婚者と発覚した上に、相手の配偶者から逆に高額な慰謝料を請求されて困っています。弁護士に何を相談できますか?
A 独身偽装による貞操権侵害として相手に対して損害賠償を請求できる可能性があります。また、相手の配偶者からの請求に対しては、「故意・過失の欠如(無過失)」を主張することで減額・拒絶の法的抗弁が可能です。

マッチングアプリやSNSの普及に伴い、独身と偽って交際を迫る「独身偽装」の被害が急増しています。さらに、騙されていた被害者が、後から相手の配偶者から不貞慰謝料を請求されるという「ダブルトラブル(二重の被害)」に巻き込まれるケースも後を絶ちません。

1. マッチングアプリにおける「独身偽装」と貞操権侵害の法的性質

マッチングアプリではプロフィール上で「未婚」と虚偽のステータスを設定し、既婚者であることを隠して近づく悪質な事例が見受けられます。

貞操権(性的自由)の侵害とは

民法709条の不法行為に基づき、人は誰しも「誰と恋愛関係を結び、性交渉を行うか」を自ら決定する自由(貞操権・性的自由)を有しています。 相手が「独身である」と信じ込ませて肉体関係を持つ行為は、その重要な判断機会を奪うものであり、違法な不法行為を構成します。

請求できる損害の範囲

独身偽装を理由とする慰謝料請求では、以下のような要素が考慮されます。

  • 交際期間および肉体関係を持った期間
  • 相手がどれほど巧妙に独身を偽装していたかの悪質性
  • 精神的苦痛の程度(妊娠や中絶、心身の不調を伴う場合は増額要因となります)

2. 騙された被害者が直面する「ダブルトラブル」の恐怖

独身偽装の被害者が直面する最大の脅威は、加害者である既婚者の配偶者から「不貞行為(不倫)」を理由として高額な慰謝料を請求される事態です。

法律上の原則と「過失」の壁

原則として、既婚者と知りながら肉体関係を持った場合、配偶者に対する不貞慰謝料(民法709条)の支払義務が生じます。 しかし、「自分は完全に独身だと騙されており、過失なく既婚者であることを知らなかった(無過失)」という場合には、不法行為の要件である「故意・過失」が欠けるため、慰謝料の支払義務を負わないのが最高裁判例の法理に照らした基本的な考え方です。

配偶者からの請求に対する防衛策

相手の配偶者から内容証明郵便などが届いた場合、ご自身で感情的に対応すると不利な証言を引き出されてしまう恐れがあります。弁護士が相手方の主張の矛盾点を突き、適法に「独身偽装の被害者であること」の証拠を提示して交渉・法的抗弁を行います。

3. 被害回復に向けた弁護士の専門サポート

当事務所では、独身偽装やダブルトラブルに遭われた方が一日でも早く平穏な日常を取り戻せるよう、法的支援を行っています。

迅速な情報特定と証拠保全

相手が連絡先を消去したり、アプリのアカウントを削除して逃亡したりするリスクを防ぐため、法的手続を用いた迅速なアプローチを検討します。メッセージ履歴やアプリの画面スクリーンショット、デートの領収書など、貞操権侵害と無過失の証明に必要な証拠の整理を徹底サポートします。

まとめ:マッチングアプリでの独身偽装・ダブルトラブルは専門弁護士へ

マッチングアプリでの独身偽装や、それに伴う配偶者からの慰謝料請求は、個人の力だけで解決しようとすると精神的にも法的にも大きな負担がかかります。「騙されていたのは自分なのに、なぜ慰謝料を請求されなければならないのか」といった理不尽な状況を打開するためには、法的な根拠に基づいた正確な反論と証拠の提示が不可欠です。

一人で抱え込まず、早い段階で専門知識を持つ弁護士に相談し、ご自身の正当な権利を守るための第一歩を踏み出してください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP