婚活パーティー(IBJ・PARTY☆PARTY等)で既婚者に騙された!
主催者の責任と相手請求

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 婚活パーティーで出会った男性が「独身」と偽って交際し、実は既婚者だと発覚しました。独身誓約書を書いて参加していたようなのですが、相手に慰謝料を請求できますか?また、パーティーの主催者にも責任を問うことはできますか?
A はい、独身と偽って肉体関係を伴う交際を強要した既婚者本人に対しては、貞操権侵害(民法709条に基づく不法行為)として慰謝料を請求することが可能です。独身誓約書に違反している点は、相手の悪質性を立証する重要な証拠となります。一方、パーティー主催者の法的責任については、運営側の本人確認義務の履行状況や利用規約の内容によって判断が分かれるため、弁護士による個別検討が必要です。

真剣に結婚を考えて参加した婚活パーティーで、相手が既婚者であったと発覚したときの精神的ショックは計り知れません。特に、IBJ(PARTY☆PARTY)などの大手・信頼性の高いプラットフォームや厳格な独身誓約書が課される場において騙されていた場合、怒りと絶望感は非常に大きなものとなります。

この記事では、独身を偽って婚活パーティーに参加した既婚男性の法的責任(貞操権侵害)や、主催者への責任追及、そして被害者が泣き寝入りしないための法的アプローチについて詳しく解説します。

1. 婚活パーティーにおける独身偽装の悪質性と「貞操権侵害」

近年の婚活パーティーやマッチングサービスでは、参加時に「独身誓約書」の提出や身分証明書(運転免許証や健康保険証など)の提示が求められることが一般的です。そのため、参加者は「この人は間違いなく独身だ」と信じ込んで交際に発展します。

そのような状況下で、実は既婚者であったという事実が発覚した場合、法的にはどのような問題が生じるのでしょうか。

民法709条に基づく「貞操権(自己決定権)の侵害」

我が国の裁判実務において、結婚を前提とした交際において「独身である」と嘘をついて性交渉や深い関係を持つ行為は、相手の性的自由や結婚相手を選ぶ自由(貞操権)を違法に侵害するものとして評価されます。

  • 独身であると積極的に偽ったこと
  • 結婚を匂わせたり、将来の約束をしたりして交際に引きずり込んだこと
  • 既婚者であることを隠していなければ、交際や肉体関係を持たなかったといえる因果関係

これらが認められる場合、加害者である既婚男性に対して損害賠償請求(慰謝料請求)を行うことができます。

独身誓約書を提出していた場合の意味

「独身誓約書」に署名・捺印して参加していながら既婚者として参加する行為は、単なる嘘にとどまらず、主催者や他の参加者を欺く明確な背信行為です。この事実は、被害者が受けた精神的苦痛の大きさを裏付ける重要な要素となり、裁判や示談交渉において慰謝料額の算定に有利に働きます。

2. 婚活パーティーの主催者(運営会社)に責任は追及できるか?

「厳格な審査を謳っているはずのパーティー会社なのに、なぜ既婚者が紛れ込んでいたのか」「運営会社にも損害賠償を請求したい」と考えられる相談者様は少なくありません。

しかし、主催者に対する法的責任の追及は、以下の観点から容易ではないのが実情です。

主催者の本人確認義務の限界

大手パーティー運営会社(IBJやPARTY☆PARTYなど)は、一般的に身分証明書の提示や独身誓約書の提出を義務付けるなど、一定の安全配慮義務・確認義務を尽くしているケースが多いです。 住民票や戸籍謄本の提出まで義務付けていない限り、巧妙に独身を装う既婚者のなりすましを100%防ぐことはシステム上困難であると判断される傾向があります。

利用規約と免責事項

多くのマッチングサービスやパーティー規約には、「参加者間のトラブルについて運営は責任を負わない」「登録情報の真偽について運営は保証しない」といった免責条項が記載されています。 したがって、主催者に故意や重大な過失(誰がどう見ても既婚者であると分かっていたのに放置していた等)が認められない限り、主催者から金銭的な損害賠償を勝ち取るハードルは非常に高いと言わざるを得ません。

3. 被害者が直面する「ダブルトラブル」のリスク

独身偽装交際の問題において、最も警戒しなければならないのが「ダブルトラブル(逆側のリスク)」です。

相手の配偶者からの不貞慰謝料請求に注意

既婚者であることを知らずに交際していた被害女性に対し、後からその妻(配偶者)が激昂し、「夫を奪った」「不貞行為をした」として逆に高額な慰謝料を請求してくるケースが後を絶ちません。

法的に見れば、「既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことについて過失がない」であれば、妻からの慰謝料請求を拒絶することができます(不法行為の故意・過失の不存在)。 しかし、相手の男性が巧妙に独身を偽っていた証拠や、既婚者であると疑うべき事情がなかったことの立証を怠ると、逆に不貞の共同責任を問われかねない危険な状況に陥ります。

泣き寝入りせず、専門家への相談を

「自分も騙されていた被害者である」ということを法的根拠に基づいて主張し、相手の男性から慰謝料を回収しつつ、妻からの不当な請求を防衛するためには、早い段階で専門的な法的サポートを受けることが不可欠です。

まとめ

婚活パーティーにおける独身偽装は、個人の恋愛感情をもて遊ぶ許されざる不法行為です。独身誓約書を悪用して巧妙に身分を隠す悪質な既婚者に対しては、泣き寝入りすることなく、法的根拠に基づいた慰謝料請求を行うことが重要です。

万が一既婚者に騙されたり、相手の配偶者から理不尽な請求を受けたりした場合は、一人で抱え込まずに弁護士などの専門家に相談し、適切な証拠収集と示談交渉を進めていくことを強くお勧めします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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