婚活イベントで出会い「お互いの親へ挨拶」した後に既婚と分かった場合

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 婚活イベントで独身と偽る男性と出会い、双方の親に挨拶まで済ませた後に既婚者であることが発覚しました。結婚を前提として真剣に交際し、親まで巻き込んでいたため精神的なショックが計り知れません。この場合、高額な慰謝料を請求することは可能でしょうか?
A 結論から申し上げますと、双方の親への挨拶まで行っているケースは、婚姻に対する法的・社会的期待が非常に高かったと評価され、貞操権侵害や不法行為(民法709条)に基づく慰謝料が大幅に増額される大きな要因となります。このような悪質な独身偽装トラブルに対しては、法的根拠に基づいた適切な証拠収集と慰謝料請求を行うことが有効です。

婚活イベントやマッチングアプリなどの出会いの場で、自身が既婚者である身分を隠し、結婚を匂わせながら交際を迫る「独身偽装交際」は、深刻な社会問題となっています。

特に、お互いの親に挨拶を済ませ、結婚が目前に迫っていると信じ込まされていた場合、被害者が受ける精神的苦痛は通常の恋愛トラブルの比ではありません。

1. 独身偽装と「親への挨拶」が持つ法的な意味

交際相手が既婚者であるにもかかわらず、それを隠して肉体関係や深い交際関係を持つ行為は、性的な自己決定権や結婚生活を送る期待を侵害する「貞操権侵害」にあたり、民法709条の不法行為を構成します。

一般的な独身偽装交際であっても慰謝料請求の対象となりますが、「お互いの親への挨拶」というステップを踏んでいる場合、法的評価は一層重くなります。

婚姻への強い期待と社会的信用の失墜

裁判実務において、慰謝料の金額を算定する際には「加害者の悪質性」や「被害者が被った精神的損害の大きさ」が総合的に考慮されます。

  • 結婚に向けた具体的なプロセスの進行:単なる口約束ではなく、双方の親に挨拶を済ませている事実は、婚姻が単なる幻想ではなく極めて現実的なものであると被害者に信じ込ませるに十分な状況です。
  • 周囲を巻き込んだ精神的負担:自分の両親だけでなく、相手の親に対して嘘をつかせ、誠実な人間関係を構築させられたこと自体が、甚大な精神的苦痛を与えたと認定されます。

2. 慰謝料が高額化しやすい理由と増額事由

親への挨拶を含め、結婚への期待を意図的に高められていたケースでは、通常の慰謝料相場と比較して高額な請求が認められる傾向にあります。具体的な増額事由には以下のようなものがあります。

  • 交際期間と結婚準備の具体性:交際期間が長期にわたる場合や、式場の仮押さえ、新居の検討などが進んでいた場合。
  • 積極的な虚偽工作の有無:独身であることを信じ込ませるために、巧妙に演出したり偽りの未来を約束したりしていたような悪質なケース。
  • 被害者の被った心身のダメージ:強いショックから心身症や適応障害を発症し、通院や休職を余儀なくされた場合。

これらは、裁判や示談交渉において重要な立証要素となります。感情的に訴えるだけでなく、客観的な証拠をもとに主張を組み立てることが不可欠です。

3. 泣き寝入りしないために今すぐ集めるべき証拠

相手の加害性を立証し、適正な慰謝料を獲得するためには、交際の事実や独身と偽っていた事実、そして親への挨拶を行った事実を示す証拠を確保することが重要です。

以下のような証拠が手元にあるか確認し、速やかに保全しておきましょう。

  • 婚活イベントのプロフィールや、独身であると明言していたメッセージ(LINEやメールなど)の履歴
  • 双方の親への挨拶に関するやり取り、日時、訪問先での写真やメモ
  • 結婚を前提とした具体的な会話(式場、指輪、将来の生活設計など)の記録
  • 既婚者であることが発覚した際の音声データや、相手が既婚であることを認めたやり取り
  • 心療内科や精神科を受診した際の診断書

もしご自身での証拠収集が難しい場合や、相手が嘘を重ねて証拠隠滅を図ろうとしている場合は、専門家に早めにご相談ください。

4. 悪質な独身偽装トラブルにおける注意点(ダブルトラブルのリスク)

独身偽装交際の問題において見落としてならないのが、「相手の配偶者からの逆請求(ダブルトラブル)」です。

被害者側は「自分も騙された被害者である」と認識していても、相手の配偶者から見れば「配偶者に近づき不貞行為に及んだ人間」と映るため、逆に不貞慰謝料を請求されるリスクが存在します。

被害者でありながら加害者として扱われる理不尽さ

相手の男性(または女性)が既婚者であることを「知らなかった(過失もない)」場合、原則として不貞の故意が否定されるため、配偶者からの慰謝料請求に対抗できる法的根拠があります。

しかし、法的な知識がないまま相手の配偶者と直接交渉を行ってしまうと、言質をとられて不利な立場に追い込まれる危険性があります。

そのため、独身偽装問題と不貞トラブルが絡み合う複雑な事案では、専門家を代理人に立てて、法的に適切な防御と請求を同時並行で進めることが極めて有効です。

5. まとめ:親への挨拶を裏切られたら法的措置の検討を

婚活イベントで出会い、双方の親に挨拶まで済ませた後に既婚者であることが発覚したという事案は、精神的被害が極めて大きく、法的責任を厳しく追及すべき事案です。

虚偽の結婚話によって人生の時間を奪われた精神的苦痛は、適切な法的手続きや証拠に基づいた慰謝料請求によって解決を図ることが重要です。独身偽装による貞操権侵害に直面した際は、泣き寝入りせず、法的なアプローチを視野に入れて早めに対策を講じましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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