相席居酒屋・相席屋で「独身・独身同士」と意気投合した後の既婚発覚

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相席居酒屋で知り合った男性が「独身」と偽って交際を迫してきました。後から既婚者であることが発覚し、肉体関係を持ってしまったのですが、慰謝料を請求することは可能でしょうか?
A 結論から申し上げますと、貞操権侵害(または性的自由・自己決定権の侵害)を理由として、相手の男性に対して損害賠償請求(慰謝料請求)を行える可能性が十分にあります。たとえ相席居酒屋というカジュアルな出会いの場であっても、婚姻歴を偽って性交渉を誘導した行為は、民法709条の不法行為に該当します。

相席居酒屋や相席屋は、手軽に異性と出会える場所として広く普及しています。しかし、その手軽さゆえに、既婚者であることを隠して独身と偽り、遊び目的で近づく悪質な事例も後を絶ちません。

相席居酒屋における独身偽装と「貞操権侵害」の法的整理

1. 「遊びの場だから仕方ない」は通用しない

「相席居酒屋なんだから、お互い様ではないか」「真剣交際を前提とする場所ではないのだから、既婚者であっても責任を問えないのではないか」という相談をいただくことがあります。

しかし、裁判実務において、出会いの場の性質自体だけで不法行為の成否が一律に決まるわけではありません。たとえ相席居酒屋であっても、相手が「独身である」と積極的に偽り、あるいは既婚者であることを隠したまま親密な関係(肉体関係)へと誘導した場合、それは相手の「性的な自己決定権」「貞操権」を違法に侵害したと評価されます。

2. 騙されなければ交際・肉体関係を持たなかったことの証明

法律上、慰謝料請求が認められるためには、以下の要件がクリアされている必要があります。

  • 相手が既婚者であることを隠して(または独身と偽って)アプローチしてきたこと
  • あなたがそれを信じ込み、もし真実を知っていれば交際や性交渉を持たなかったこと
  • 肉体関係を伴う交際関係に発展したことによって精神的苦痛を受けたこと

相席居酒屋で「今フリーなんだ」「独身同士、気が合うね」といった会話がなされ、それを信じて関係を持ったのであれば、上記の要件を満たす典型的なケースと言えます。

既婚発覚後に直面する「ダブルトラブル」のリスク

相席居酒屋で独身と偽った男性と交際していたところ、ある日突然、その男性の配偶者から連絡が来たり、内容証明郵便が届いたりする事例が後を絶ちません。これが、いわゆる「ダブルトラブル」です。

1. 妻(夫)からの不貞慰謝料請求に対する防衛

相手の配偶者から見れば、あなたは「夫(妻)を奪った不貞相手」と映ります。そのため、高額な慰謝料を請求されることが少なくありません。

しかし、あなた自身が「相手は独身だと騙されていた(過失がない状態)」場合、配偶者からの請求に対しても十分に反論・拒絶できる余地があります。最高裁判所の判例の趣旨に照らしても、既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことについて無理からぬ事情(過失がないこと)が認められる場合、不貞慰謝料の支払義務は発生しないのが原則です。

2. 騙した男性に対する「求償権」と「損害賠償請求」の相殺

もし配偶者との間で慰謝料の支払いを余儀なくされた場合でも、その全額をあなたが負担する必要はありません。もともとは独身と偽った男性の欺瞞行為が原因であるため、あなたが支払った金銭は、そのまま独身偽装を行った男性に対して全額(または大部分)を求償(損害賠償として請求)することができます。

証拠の確保が勝負の分かれ道:LINEデータの保全方法

相席居酒屋での出会いから始まったトラブルにおいて、最も重要な役割を果たすのが「客観的な証拠」です。口頭のやり取りだけでは、相手が「独身だなんて言っていない」「既婚者であることは最初に伝えた」と嘘をついた場合に、立証が難しくなります。

以下の証拠を速やかに保全・確保してください。

  • LINEのトーク履歴のスクリーンショット
    • 相席居酒屋で知り合った直後のやり取り
    • 「独身」「恋人はいない」「一人暮らし」などと発言しているメッセージ
    • デートの約束や愛情表現のやり取り
  • アプリやメッセージのログ
    • 相席居酒屋の入店日や、その後の連絡ツールに記録された日時
  • 交際の経緯を示すメモや日記
    • いつ、どこで出会い、どのような言葉をかけられたかを時系列で記録したもの

特にLINEの履歴は、相手が既婚者であることを隠していた決定的な証拠となります。アカウントの削除やトークルームの消去が行われる前に、必ずスクリーンショットを撮影し、クラウド上に保存しておきましょう。

相席居酒屋での独身偽装トラブルを解決するために

相席居酒屋という気軽な出会いの場であっても、婚姻歴を隠して肉体関係を結ぶ行為は明確な貞操権侵害となります。さらに、相手の配偶者からの予期せぬ慰謝料請求といったダブルトラブルに発展した場合は、感情的な対立を避け、客観的な証拠に基づいた冷静な法的対処が不可欠です。

「自分が相席居酒屋に行ったから」と一人で抱え込み、泣き寝入りしたり相手の言いなりになったりする必要はありません。独身偽装を行った男性に対する慰謝料請求や、配偶者からの不当な請求に対する反論について正確な一歩を踏み出すために、早めに専門家である弁護士へ相談し、ご自身の権利を守るための具体的な道筋を確認することをお勧めします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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