婚活パーティーで出会った既婚男が「結婚式場のパンフレット」を持ってきた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 婚活パーティーで出会った交際相手から「結婚式場のパンフレット」を見せられ、真剣に結婚を考えていると信じ込まされていました。しかし、後から既婚者であることが発覚しました。結婚式場のパンフレットを持ってくるような具体的な行動は、慰謝料請求において法的に有利に働きますか?
A はい。結婚式場のパンフレットを一緒に見たり、具体的な式場選びを進めたりする客観的行動は、被害者が「相手は独身であり、自分と結婚する意思・能力がある」と強固に信頼するのもやむを得ない状況を作り出した強力な証拠となります。これは民法709条に基づく「貞操権侵害(あるいは婚約類似関係の不法行為)」における慰謝料額を算定する上で、非常に重要な要素として評価されます。

マッチングアプリや婚活パーティーといった出会いの場を発端とする、独身偽装交際や貞操権侵害のトラブルでは、加害者が巧妙に身分を隠すケースが後を絶ちません。

特に、独身と偽るだけでなく、結婚式場のパンフレットを持ってくる、親への挨拶を匂わせるなど、結婚に向けた客観的な行動を重ねていたケースでは、被害者が被る精神的苦痛が極めて大きいとして、高額な慰謝料請求が認められる可能性が高まります。

婚活パーティーという場と「結婚式場パンフレット」が持つ法的意味

婚活パーティーは、当然ながら「結婚を前提とした独身男女」が集まる場所です。その場で出会った男性が既婚者であるにもかかわらず独身と偽り、さらに結婚式場のパンフレットを持ち出す行為は、単なる嘘の範疇を超えています。

民法709条の不法行為責任において、被害者が「相手と結婚できる」という正当な期待(法的保護に値する利益)を抱かされた場合、その期待を裏切る行為は違法性を帯びます。

パンフレットの存在は、以下のような法的評価につながります。

  • 被害者が抱いた結婚への信頼が、単なる思い込みではなく、相手の積極的な工作に基づいていることの証明
  • 単なる交際関係の破綻にとどまらず、婚姻関係の成立を強く期待させる詐術(だまし討ち)の悪質性
  • 長期間にわたって肉体関係や精神的拘束を継続させたことに対する因果関係の強化

貞操権侵害と「婚約相当の期待」による高額慰謝料の可能性

既婚者が独身と偽って性交渉および交際を行った場合、性行為の相手方を選択する自由(貞操権)を侵害したものとして不法行為が成立します。

これに加え、今回のように「結婚式場のパンフレット」を用いて具体的な将来の計画を信じ込ませていた場合、通常の貞操権侵害よりもさらに悪質な「婚約破棄」や「内縁類似関係の不法破棄」に近い精神的損害として認められるケースがあります。

裁判実務においても、以下のような事情が重なると、慰謝料の金額が引き上げられる傾向にあります。

  • 嘘の巧妙さと継続期間(巧妙に妻子の存在を隠し通していたか)
  • 妊娠・中絶、あるいは退職や引っ越しなど、被害者のライフプランに重大な変更を強いていたか
  • 既婚者側の反省の色や、発覚後の対応の不誠実さ

被害者が直面する「ダブルトラブル」への警戒

独身偽装交際の問題で忘れてならないのが、いわゆる「ダブルトラブル」のリスクです。

これは、被害者が「騙されていた被害者」であるにもかかわらず、加害者の配偶者から「不倫相手」として逆提訴され、高額な慰謝料を請求されるという理不尽な事態を指します。

夫側が「妻とは離婚する」「独身だ」と嘘をついていたとしても、法律上、既婚者と肉体関係を持った事実があれば、配偶者側からの慰謝料請求の要件自体は形式的に満たされてしまうケースがあるためです。

このような状況に陥った場合、被害者は法的に以下の対応をとる必要があります。

  • 配偶者からの請求に対しては、夫の独身偽装や詐術(結婚式場パンフレットの提示など)による被害者である主張を整理して反論する
  • 加害者である元交際相手の男性に対し、配偶者から請求された慰謝料相当額や自身の被った精神的苦痛に対する損害賠償を求めて求償権の行使や独自訴訟を行う

証拠保全の重要性と法的アプローチの検討

結婚式場のパンフレットや、LINE等のメッセージ履歴、デートの領収書などは、相手が独身と偽り、結婚を匂わせていた決定的な証拠となります。

関係がこじれたり、既婚者であることが発覚したりした段階で、これらのデータを削除してしまうことは法的立証の観点から絶対に避けてください。

独身偽装や貞操権侵害、それに伴うダブルトラブルに直面した際は、感情的なやり取りを控え、客観的な証拠をもとに専門家へ早期に相談することが、ご自身の権利と名誉を守るための確実な第一歩となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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