相席居酒屋で「既婚だと気づけたはず」と加害者側が主張してきた時の反論

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相席居酒屋で知り合った男性が既婚者でした。貞操権侵害として慰謝料を請求したところ、「出会いの場が相席居酒屋なのだから、既婚者である可能性や独身だと信用できないことは予測できたはずだ(被害者側にも過失がある)」と主張されています。このように反論された場合、どのように言い返せばよいのでしょうか?
A 相席居酒屋という場所の性質だけで「既婚だと見抜けなかった過失がある」と一方的に片付けられるわけではありません。相手が明確に独身と偽る言動(「独身である」「一人暮らしである」との発言や、LINEでの「彼女がほしい」というアプローチ)を行っていた場合、騙されることはやむを得ないと認められるケースが多数あります。客観的な証拠を提示して、相手の欺罔(ぎもう)行為の悪質性を立証していくことが重要です。

相席居酒屋やマッチングアプリなどの出会いの場で独身を偽る男性と交際し、後から既婚者であることが発覚するトラブルが後を絶ちません。

被害者が貞操権侵害として慰謝料を請求した際、加害者側から「自分から出会いの場に来ておきながら、既婚者だと見抜けなかったそちらにも責任(過失)がある」と、責任転嫁の主張がなされることがよくあります。

この記事では、相席居酒屋での出会いを理由に「既婚だと気づけたはず」と主張された場合の法的反論や、効果的な証拠の提示方法について詳しく解説します。

1. 相席居酒屋という場所だけで「過失相殺」は認められるのか?

加害者側は、「相席居酒屋は既婚者も遊び半分で紛れ込んでいる場所なのだから、警戒して当然だ」と主張し、被害者側にも落ち度があった(過失相殺をすべきだ)と主張してきます。

しかし、裁判実務において、出会いの場を利用したという事実だけで、直ちに「既婚者であることを見抜けなかった被害者に過失がある」と認定されるわけではありません。

相手が積極的に「独身」を装っていたかどうかが重要

民法上の不法行為において被害者側の過失が問題になるのは、注意義務を著しく怠っていた場合です。 相手の男性が自ら進んで独身であることを強調したり、結婚を前提とするような態度をとったりしていた場合、通常の社会人がそれを信じることは何ら不自然ではありません。むしろ、巧妙に嘘をついて相手を信用させた加害者側の欺罔行為こそが法的責任の核心となります。

2. 加害者側の「気づけたはず」という主張を崩す反論のポイント

相手から「気づけたはずだ」と反論されたときは、こちらが騙されるに至った具体的な事情と、相手が意図的に既婚者であることを隠していた事実を論理的に突きつける必要があります。

具体的な反論の柱は以下の通りです。

反論のポイント1:会話における「独身・一人暮らし」の明確な発言

相席居酒屋での会話や、その後のやり取りにおいて、男性がどのような言葉を使っていたかが強力な反論材料になります。

  • 「現在、一人暮らしをしている」という発言
  • 過去の恋愛や結婚観について聞いた際、「ずっと独身で気楽に暮らしている」と語っていた事実
  • 休日の過ごし方について、家族の存在を微塵も感じさせない嘘のライフスタイルを語っていたこと

これらは、相手が自ら進んで「自分は独身である」と誤認させるための発言であり、騙される側がそれを信じるのは当然の信頼関係の基礎となります。

反論のポイント2:LINE等における「彼女ほしい」発言の提示

SNSやメッセージアプリ(LINEなど)の履歴は、言い逃れのできない客観的証拠となります。

  • 「早く彼女を作って落ち着きたい」という発言
  • 「今度、二人でデートに行こう。彼女になってほしい」といった直接的なアプローチ
  • 自身のプライベートに妻や子どもの影を完全に隠し、独身男性として振る舞っていた文面

このようなメッセージが残されている場合、「既婚者であると疑うべき事情がなかった」ことを裏付ける決定的な証拠となります。加害者側が「冗談だった」「遊びのつもりだった」と言い訳したとしても、婚姻関係を隠して真剣な交際を匂わせた行為の違法性は消えません。

まとめ:相席居酒屋での既婚者トラブルにおける法的アプローチ

既婚者による独身偽装や貞操権侵害の問題では、感情的な言い争いになっても解決には至りません。相手の「気づけたはず」という不当な主張を退けるためには、客観的な事実と法的な構成が不可欠です。

相席居酒屋での出会いであっても、相手の巧妙な嘘によって精神的苦痛を受けた場合、それはれっきとした法的責任を問える問題です。相手の身勝手な主張に屈せず、LINEの履歴や発言内容などの証拠をしっかりと揃えた上で、正しい法的アプローチをもって解決を目指しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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