婚活イベントの受付で提示された「免許証・保険証」の番号からの特定

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 婚活イベントで知り合った男性が既婚者であることが発覚し、連絡が取れなくなりました。イベントの受付で身分証を提示していたはずなのですが、氏名と偽りの連絡先しか分かりません。運営会社から本当の個人情報を特定することは可能でしょうか?
A 弁護士を通じた弁護士法23条照会(弁護士会照会)を用いることで、イベント運営会社が保有する本人確認資料(運転免許証や健康保険証の記録・番号など)に基づく正確な氏名・住所情報の開示を受けられる可能性があります。

婚活イベントにおける独身偽装と身分証の重要性

真面目な出会いを求めて参加する婚活イベントやマッチングパーティー。多くの運営会社では、参加時の本人確認および独身誓約を厳格に行うため、受付時に運転免許証や健康保険証、パスポートなどの提示を義務付けています。

しかし、悪質な既婚者の中には、偽りのプロフィールで参加し、真剣に交際を求めている被害者を欺くケースが後を絶ちません。関係が深まった後に既婚者であることが発覚し、慰謝料請求や貞操権侵害に基づく損害賠償を検討しようとしても、相手が使っていた連絡先がブロックされていたり、偽名や架空の勤務先だったりして、相手の法的責任を追及するための「宛名(氏名・住所)」すら分からないという事態に陥ることが少なくありません。

このような絶望的な状況において、イベント受付時に提示された身分証明書のデータが、相手を特定する極めて強力な手がかりとなります。

イベント運営会社に対する「弁護士法23条照会」とは

相手の本名や現住所を突き止めるための法的手続きとして、弁護士法第23条の2に基づく照会制度(弁護士会照会)があります。

弁護士会照会は、受任している事件の調査のために、弁護士会を通じて官公庁や企業、団体等に対して必要な事項の報告を求めることができる法律上の制度です。

婚活イベント運営会社への照会で開示される情報

イベント運営会社に対して弁護士会照会を行うことにより、以下のような保有データの開示を求めることができます。

  • 受付時に提示された身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)に記載されていた正確な氏名
  • 登録されていた現住所や生年月日
  • 参加予約時や当日の連絡先(電話番号、メールアドレス)
  • 決済情報(クレジットカード情報や振込口座の名義など)

運営会社はプライバシー保護の観点から、個人からの任意の問い合わせに対しては個人情報保護法を理由に情報開示を拒否するのが通常です。しかし、弁護士会を通じた正式な照会に対しては、正当な理由(不法行為に基づく損害賠償請求の準備等)がある場合、法令に基づき回答が行われるケースが多くあります。

身分証番号を特定の手がかりにするための実務上の流れ

実際に婚活イベントのデータから相手を特定し、法的措置へ移行するまでの一般的なステップは以下の通りです。

  1. イベント参加の客観的証拠の確保
    イベントの予約完了メール、参加時のチケット、当日のやり取りのスクリーンショット、領収書などを手元に集めます。運営会社の名称、開催日時、イベントの正確な名称を特定しておきます。
  2. 弁護士への法律相談と受任
  3. 弁護士会照会の申し立て
    弁護士が所属弁護士会を通じて、イベント運営会社宛てに弁護士法23条照会書を発出します。
  4. 運営会社からの回答と身元特定
    運営会社が保有する運転免許証等の控えや登録情報に基づき、相手の正確な住民票上の住所や氏名が判明します。
  5. 内容証明郵便の送付および法的手続き
    判明した宛先に対し、慰謝料請求を求める内容証明郵便を送付します。任意の交渉に応じない場合は、訴訟提起(裁判)へと移行します。

注意すべきポイントと時間的リミット

婚活イベントの運営会社における個人情報の保存期間には注意が必要です。多くの企業では、プライバシーポリシーや社内規定に基づき、イベント終了後一定期間(数ヶ月〜1年程度)が経過すると、本人確認書類の画像データや詳細な個人情報を順次破棄・匿名化している場合があります。

そのため、「連絡が取れなくなった」「既婚者だと分かった」という場合は、できるだけ迅速に弁護士へ相談し、運営会社に対してデータ保存の要請や弁護士会照会の手続きを急ぐ必要があります。証拠が消去されてしまう前に動くことが、相手を特定するための最大のカギとなります。

まとめ:泣き寝入りせず、正確な法的アプローチを

独身と偽って婚活イベントに参加し、肉体関係を持つなどの行為は、個人の性的自由や人格権を侵害する違法行為(貞操権侵害)であり、明確な慰謝料請求の対象となります。相手が連絡先を消去して音信不通になったとしても、受付時に提示した身分証明書や運営会社に残るデジタル・紙の記録は強力な足跡となります。諦めずに弁護士へ相談し、弁護士会照会を活用した確実な身元特定を進めることが、正当な権利を守るための第一歩となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP