結婚相談所で「カウンセラー」も騙されていた場合の既婚男性への追及

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 結婚相談所のカウンセラーすらも騙されて既婚者と知らずに交際していました。男性の悪質性を立証して高額な慰謝料を請求するには、どのような証拠や手続きが必要ですか?
A 【悪質性の立証と法的根拠】相談所のカウンセラーの問診記録や提出された虚偽の独身証明書等の客観的資料は、相手が計画的かつ組織的に身分を偽装していた強い悪質性を示す決定的証拠となります。これは民法709条に基づく明白な貞操権侵害(不法行為)にあたり、100万円から300万円程度の慰謝料請求が法的および実務上の妥当な相場となります。
【弁護士に依頼するメリット】相手男性への適正な慰謝料請求から示談交渉、さらに万が一相手の配偶者から逆不貞請求等を受けた場合の防衛策に至るまで、専門弁護士が代理人として一貫して交渉・法的対応を行うことで、精神的負担を最小限に抑えつつ最大の解決結果を安全に導くことが可能です。

結婚相談所という「信頼の場」を悪用した独身偽装の罪深さ

婚活アプリやマッチングアプリだけでなく、厳格な審査や身分証明書の提出が義務付けられているとされる結婚相談所においても、巧妙に既婚者が独身と身分を偽って登録・活動するケースが後を絶ちません。

このような場所で被害に遭われた方から、多くのご相談が寄せられています。特に、あなたを担当していた結婚相談所のカウンセラーすらも完全に騙されていたというケースでは、被害者のショックや怒りは計り知れません。

「カウンセラーも騙されていたのなら、私個人の見落としだったのだろうか」と自分を責めてしまう方もいらっしゃいますが、決してそうではありません。これは、相手の男性が社会的信用を逆手に取り、計画的に周囲を欺いた結果生じた貞操権侵害(不法行為)にほかならないのです。

担当カウンセラーの証言や問診記録が持つ強力な証拠能力

裁判や慰謝料請求の交渉において、相手の「悪質性」をいかに客観的な証拠で裏付けるかは非常に重要なポイントとなります。

結婚相談所において、担当カウンセラーが騙されていたという事実や、その過程で残された記録は、裁判において極めて強力な武器になります。具体的には、以下のような資料や証言が証拠として活用できます。

  • カウンセラーのヒアリング記録や面談時の問診メモ
  • 男性が入会時に提出した(あるいは偽造・不正取得した)各種証明書類やプロフィールシート
  • カウンセラーや相談所スタッフと男性とのやり取り(メール・チャット・通話履歴等)
  • カウンセラー自身が「完全に独身であると信じ切らされていた」旨の陳述書(あるいは事情聴取への協力)

これらの客観的資料を法的な構成とともに裁判所に提出することで、男性の行為が単なる「行き違い」や「過失」ではなく、確信犯的かつ悪質な欺罔行為(だます行為)であったことを論理的に証明することが可能になります。

貞操権侵害における損害賠償請求の法理と実務

民法709条に基づく不法行為責任を追求するにあたり、結婚を前提とした交際において「独身であること」は、相手が交際や性的関係に踏み切るか否かを決める極めて重要な要素(前提条件)です。

既婚者が独身であると偽って深い関係を持つことは、相手の自己決定権や性的自由、すなわち「貞操権」を違法に侵害するものとして、裁判所も慰謝料の支払いを命じる判決を多数下しています。

さらに、結婚相談所という本来は安全であるべきプラットフォームを悪用し、カウンセラーや運営側をも欺いて交際相手を探していたという背景事情は、慰謝料の金額を算定する上で「悪質性の高さ」を示す重要な加重事由として考慮されやすくなります。

ダブルトラブルへの警戒と適切な法的アプローチの重要性

結婚相談所における独身偽装・貞操権侵害の問題においては、往々にして「ダブルトラブル」と呼ばれる二次的な紛争に発展するリスクが潜んでいます。

たとえば、被害女性が男性に対して慰謝料を請求したところ、今度はその妻側から「夫と不貞関係にあった」として逆不貞慰謝料請求を仕掛けられるケースです。妻側から見れば「夫が独身と偽っていた」という事情を知らない場合もあり、法的な泥沼化を招くおそれがあります。

このような複雑な人間関係と法的主張が絡み合う事案では、ご自身だけで対応することは精神的にも法技術的にも大きな負担となります。正確な証拠の収集と適切な法的主張を行い、不当なトラブルを防ぐためには、法的専門知識に基づいた冷静なアプローチが不可欠です。独身偽装による精神的苦痛や不当な責任追及にお悩みの方は、早い段階で専門家に相談し、ご自身の権利を守るための具体的な道筋を検討することをお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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