結婚相談所で既婚男性に騙された被害女性の「成婚退会後の救済

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 結婚相談所で独身と偽られた挙句に成婚退会までさせられました。既婚者だった男性に対してどのような法的請求や慰謝料請求ができますか?
A 【貞操権侵害に基づく慰謝料および結婚相談所活動費用の請求が可能】独身と欺いて肉体関係や結婚の約束をさせた行為は民法709条の不法行為(貞操権侵害)に該当します。精神的苦痛に対する慰謝料(一般的に100万から300万円程度)に加え、騙されて支払った結婚相談所の入会金や月会費、成婚料などの活動費用の賠償請求も認められるケースが多くあります。
【弁護士を通じた即時内容証明・示談交渉による解決】相手男性に対しては、個人間での連絡を断ち、弁護士名義の内容証明郵便で慰謝料を請求するのが最も効果的です。また、相手の妻から逆に不貞行為として慰謝料請求を受けるリスクへの防衛や、相手の資力・証拠(やりとりの履歴や相談所の契約書等)に基づいた最大の解決金を獲得するために、専門弁護士への早期相談が不可欠です。

結婚相談所という信頼性の高いプラットフォームを利用したにもかかわらず、既婚者である身分を隠して近づき、成婚退会まで至るという悪質な事案が後を絶ちません。被害に遭われた女性にとって、精神的なショックは計り知れず、将来への時間や費用を奪われた喪失感は非常に大きなものです。

この記事では、結婚相談所で既婚男性に騙された被害女性が、成婚退会後にどのような法的手段を用いて救済を求めることができるのか、専門的な視点から詳しく解説します。

1. 結婚相談所における「独身偽装」と法的責任

結婚相談所は、厳格な独身証明書の提出が義務付けられているケースがほとんどですが、巧妙な手口で偽造書類を用意したり、入会後に別の顔を見せたりする悪質なユーザーが存在します。

既婚者であることを隠して独身と偽り、結婚の約束をして肉体関係を持つ行為は、単なるモラル違反ではありません。法的には、相手の性的自由や婚姻に対する期待権を不当に侵害する「貞操権侵害(民法709条に基づく不法行為)」に該当します。

被害女性が請求できる損害賠償の項目

被害を受けた女性は、加害者男性に対して主に以下の金銭的・精神的賠償を求めることができます。

  • 慰謝料(精神的苦痛に対する賠償): 独身と信じ込まされて深い関係を持たされ、結婚を破綻させられた精神的苦痛に対する賠償です。
  • 結婚相談所の活動費用: 既婚者と交際させられ、無駄になった入会金、月会費、成婚料などの損害です。
  • 交際中の実費や経済的損害: デート費用や結婚準備のために費やした費用などが対象となる場合があります。

2. 成婚退会後に発覚した際の具体的な解決アプローチ

成婚退会をした後であっても、結婚相談所の管理下から離れたからといって泣き寝入りする必要はありません。むしろ、相談所を退会しているからこそ、外部の法的な専門家である弁護士を通じた直接的な解決アプローチが極めて有効になります。

被害回復に向けた具体的なステップは以下の通りです。

ステップ1: 証拠の確保と整理

まずは、加害者男性が独身であると偽っていた証拠を集めます。

  • LINEやメールのやり取り(「結婚しよう」「独身だよ」といった発言の履歴)
  • 結婚相談所のプロフィールやプロフィールシートの控え
  • 成婚退会の証明書類や費用を支払った際の領収書
  • 既婚者であることが発覚した経緯を示す証拠(戸籍謄本や配偶者からの連絡など)

ステップ2: 弁護士による内容証明郵便の送付

証拠が揃い次第、弁護士名義で加害者男性に対して内容証明郵便を送付します。

内容証明郵便には、貞操権侵害の事実、請求する慰謝料の金額、支払い期限、および誠実な対応がない場合は法的措置(訴訟提起)に移行する旨を厳格に記載します。弁護士からの通知が届くことで、加害者側に対して心理的なプレッシャーを与え、早期の示談交渉に持ち込める可能性が高まります。

ステップ3: 示談交渉または裁判上の請求

内容証明の送付後、代理人弁護士が加害者側との示談交渉を行います。相手が支払いに応じない場合や、理不尽な減額を求めてくる場合は、民事訴訟(裁判)を提起し、法的な正当性を主張・立証して判決や和解による解決を目指します。

3. 「ダブルトラブル」への警戒と冷静な対応

既婚者による独身偽装問題において見落としてならないのが、「加害者の配偶者からの逆・不貞慰謝料請求(いわゆるダブルトラブル)」のリスクです。

被害女性自身は「独身だと騙されていた(=故意・過失がない)」ため、原則として相手の配偶者に対して不貞慰謝料を支払う義務はありません。しかし、加害者男性が責任逃れのために「女性から誘ってきた」「既婚者であることを知っていた」などと、配偶者に対して虚偽の言い訳をするケースが少なくありません。

不当な請求から身を守るために

もし加害者の配偶者から内容証明や連絡が届した場合、ご自身だけで対応するのは非常に危険です。

  • 相手の配偶者からの連絡には安易に返答しない
  • 騙されていた客観的な証拠(メッセージ履歴など)をすぐに弁護士に提示する
  • 示談書に軽率にサインをしない

加害者男性に対する貞操権侵害の追及だけでなく、配偶者からの不当な請求に対する防御を含めた総合的な法的サポートを活用することが重要です。

4. 被害に遭われた方へ:一人で抱え込まないためのまとめ

結婚相談所での出会いは、真剣に将来のパートナーを探しているからこそ、裏切られたときのショックと怒りは計り知れないものがあります。「自分が騙されていたなんて恥ずかしい」「周囲に知られたくない」と一人で悩んでしまいがちですが、法的な権利を正しく行使することで、被害の回復を図ることは十分に可能です。

既婚者による独身偽装や貞操権侵害は、証拠の初期対応と法的手続きのスピードが解決の鍵を握ります。泣き寝入りせず、まずは専門家である弁護士へ相談し、平穏な日常を取り戻すための第一歩を踏み出してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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