婚活パーティーで出会った既婚男が「示談交渉を拒否」した場合の提訴

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 婚活パーティーで出会った男性が既婚者だと発覚し、独身と偽って肉体関係を持たされたため慰謝料を請求しましたが、相手が連絡を断ち示談交渉を完全に拒否しています。このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
A 泣き寝入りする必要はありません。示談交渉に応じない相手に対しては、地方裁判所へ民事訴訟を提起し、裁判所を通じて法的責任(貞操権侵害に基づく損害賠償請求)を追及することが可能です。判決や和解によって法的強制力のある解決を目指すことができます。

婚活パーティーやマッチングアプリなどの出会いの場において、既婚者であることを隠して独身者と偽り、親密な関係や肉体関係を結ぶ「独身偽装(貞操権侵害)」のトラブルが後を絶ちません。被害に遭われた方が弁護士を通じて慰謝料請求の示談交渉を持ちかけても、相手の男性が「連絡を無視する」「自分は悪くないと居直る」「弁護士からの書面を放置する」といった態度をとり、交渉を拒否するケースは少なくありません。

このような場合、話し合いでの解決が不可能なため、次のステップとして地方裁判所への民事訴訟(裁判)の提起を検討する必要があります。

1. 独身偽装・貞操権侵害における示談交渉の限界

独身であることを信じ込ませて交際や肉体関係を迫る行為は、民法709条の不法行為に該当し、相手の「性的な自己決定権」や「貞操権」を侵害するものとして慰謝料請求の対象となります。

多くの事案では、まずは弁護士名義で内容証明郵便を送付し、任意の示談交渉(慰謝料の支払い合意)を図ります。しかし、不誠実な男性の中には以下のような理由から交渉を拒絶する者がいます。

  • 責任逃れのために連絡を一切断つ(音信不通)
  • 「遊びだった」「独身だと思い込んでいた(過失の否定)」などと虚偽の主張をする
  • 配偶者や職場にバレることを恐れるあまり、弁護士からの連絡をすべて無視する

このように、任意の話し合いのテーブルにつかない相手に対しては、これ以上書面を送り続けても時間ばかりが経過してしまいます。そのため、法的な強制力を持つ手続きへと移行することが、解決に向けた確実な一歩となります。

2. 地方裁判所への民事訴訟提起という選択肢

任意の示談交渉が破綻した、あるいは相手が拒絶し続けた場合、被害者が取り得る最大の法的手段が民事訴訟の提起です。

訴訟は、相手が「話し合いたくない」「裁判に出たくない」と拒否しても、法的な手続きに従って強制的に進行させることができます。

裁判を提起するために準備すべきこと

訴訟を優位に進めるためには、客観的な証拠の収集が不可欠です。以下のような証拠を書面やデータとして整理しておきます。

  • 婚活パーティーの参加規約、プロフィールカード、当時のやり取り(LINEやメールの履歴)
  • 相手が独身であると偽っていた発言や状況を示す証拠
  • 肉体関係が存在したことを裏付ける客観的資料
  • 精神的苦痛を証明するための心療内科の診断書や日記など

これらの証拠をもとに、代理人弁護士が訴状を作成し、相手の住所地を管轄する地方裁判所(または簡易裁判所)へ提出します。

3. 訴訟提起後の流れと判決による解決

訴訟が提起されると、裁判所から被告(既婚男)に対して訴状と呼出状が特別送達という厳格な郵便で届きます。

被告が裁判を無視し続けた場合

示談交渉を拒否していた男性が、裁判所からの呼出状をも無視し、第1回口頭弁論期日に答弁書も出さずに欠席した場合、法律上、原告(被害者)側の主張をすべて認めたものとみなされる「擬制自白」が成立します。 これにより、裁判所が原告の請求を認める勝訴判決を下す可能性が非常に高くなります。

裁判上の和解と判決

訴訟の途中で相手が弁護士を立てて争ってきた場合でも、裁判官の心証や提出された証拠に基づき、和解(一括または分割での慰謝料支払いに合意)に至るケースが多くあります。和解がまとまらない場合は、最終的に裁判所が判決を下し、被告に対して慰謝料の支払いを命じます。

判決や和解調書には「債務名義」としての効力があるため、万が一相手が判決後も支払いに応じない場合は、給与や預貯金口座の差し押さえといった強制執行(差し押さえ手続き)を執行することが可能になります。

4. 婚活パーティーでの独身偽装トラブルにおける法的解決のまとめ

婚活パーティーやマッチングアプリといった出会いの場で独身を偽る男性による貞操権侵害は、被害者に甚大な精神的苦痛をもたらす悪質な不法行為です。相手が話し合いや示談交渉を拒絶したとしても、泣き寝入りする必要は一切ありません。

内容証明郵便による任意の交渉から、地方裁判所への民事訴訟の提起、そして強制執行に至るまで、法的なアプローチを徹底することで正当な慰謝料を回収する道は開かれています。相手の不誠実な対応に悩んでいる場合は、早い段階で専門知識を持つ弁護士に相談し、毅然とした法的措置を進めることが最善の解決策となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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