相席居酒屋で騙された被害女性が「相手の妻」へ求償権を行使する実務

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相席居酒屋で出会った男性が既婚者で、その妻から高額な不貞慰謝料を請求されています。私は騙されて独身だと信じ込まされていたのですが、慰謝料を支払った後にその男性へお金を請求することはできますか?
A 結論から申し上げますと、求償権(きゅうしょうけん)を行使して支払った金銭の回収を試みることは法的に可能です。特に相席居酒屋などで相手に欺かれて関係を持たされた場合、内部的な責任割合は既婚者である男性側が100%であると主張できる強い法的根拠が存在します。

相席居酒屋での出会いと「ダブルトラブル」の現実

近年、相席居酒屋やマッチングアプリなどの出会いの場において、既婚者が独身と偽って交際を申し込む独身偽装トラブルが後を絶ちません。被害に遭った女性が、ある日突然、身に覚えのない男性の妻から内容証明郵便を受け取り、高額な不貞慰謝料を請求されるというダブルトラブルに巻き込まれるケースが急増しています。

「自分も騙された被害者であるのに、なぜ慰謝料を払わなければならないのか」と納得がいかない方が大半ですが、法律上、配偶者のいる者と知りながら(あるいは過失によって知らずに)肉体関係を持った場合、相手の妻(夫)に対する不法行為責任(民法709条)が成立してしまうという厳しい現実があります。

万が一、妻からの請求に屈してあるいは示談によって慰謝料を支払ってしまった場合、あるいは支払わざるを得ない状況に追い込まれた場合、その被害女性が泣き寝入りする必要はありません。それが求償権の行使という法的な対抗手段です。

慰謝料を支払った後に発生する「求償権」とは

不貞行為(不倫)に基づく慰謝料請求は、既婚者と相手方(第三者)の共同不法行為と構成されます。法律上、共同不法行為者は、被害者(この場合は妻)に対して連帯して損害賠償責任を負うことになっています。

求償権の基本的な仕組み

  • 共同不法行為者の一人が、被害者に対して全額の慰謝料を支払った場合、自分の負担部分を超える金額について、もう一人の加害者に請求する権利を求償権と呼びます。
  • 相席居酒屋などで独身だと巧妙に信じ込まされていた女性は、故意に不倫関係に及んだわけではありません。

内部的な責任割合の重要性

裁判実務において、不貞関係における内部的な責任割合(負担割合)は、通常は50%ずつと判断されることが多い傾向にあります。しかし、交際相手の男性が独身を装い、身分を偽って積極的に女性をだまして関係を強要・誘導したようなケースでは、男性側の責任割合が100%(女性側は0%)と評価されるべき特段の事情が認められやすくなります。

被害女性が「相手の妻」への支払いを経て、夫へ全額請求する実務ステップ

実際に、妻からの請求に対して金銭を支払った後、あるいは支払わざるを得ない状況でどのように夫へ求償権を行使していくのか、その具体的な実務の流れを解説します。

ステップ1:妻との示談書・和解書の文面管理

妻との間で慰謝料の示談交渉を行う際、最も注意すべき点は示談書の条項です。

  • 単に「解決金として〇〇万円を支払う」とするだけでなく、今後の求償権の放棄を強制されないか確認することが重要です。
  • 夫に対する求償権を留保する(放棄しない)旨を明記するか、あるいは後日のトラブルを防ぐための緻密なリーガルチェックが不可欠となります。

ステップ2:独身偽装の証拠の徹底的な収集

相席居酒屋で出会った当時、相手がどのように独身だと偽っていたかの証拠が、夫への求償および逆請求の成否を分けます。

  • マッチングアプリのプロフィール画面のスクリーンショットや、相席居酒屋でのやり取りを示すメッセージ
  • 「独身である」「結婚していない」と明言しているLINEやメールの履歴
  • 職場や自宅を隠すために使われていた不自然なアリバイ工作の記録

ステップ3:内容証明郵便による求償金の請求

証拠が揃った段階で、支払った慰謝料の全額(または法的責任割合に応じた額)を不貞相手の夫に対して内容証明郵便で請求します。夫がこれを無視する場合や支払いを拒否する場合は、速やかに民事調停や訴訟手続きへと移行します。

まとめ:相席居酒屋での独身偽装被害における求償権行使の総括

相席居酒屋やマッチングアプリを介した独身偽装による不貞トラブルは、被害女性にとって精神的・経済的負担が非常に大きい問題です。しかし、相手の妻から請求された慰謝料を支払った場合であっても、欺かれて関係を持たされた経緯や客観的な証拠を適切に揃えることで、不貞を行った既婚男性に対して求償権を行使し、支払った金銭の回収を図ることが可能です。泣き寝入りせず、正確な法的主張と証拠に基づいた実務対応を進めていきましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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