婚活アプリや婚活イベント、マッチングサービスを通じて出会った相手が、実は既婚者だった――。さらに、その事実を調べ進めていくうちに、自分だけでなく友人や他の女性も同時に標的にされていたことが発覚するケースが後を絶ちません。
このような「複数被害」が判明した場合、被害を受けた側としては強い精神的ショックを受けると同時に、法的にどのように責任を追及すべきか悩まれることでしょう。
この記事では、複数被害が判明した際の証拠の集め方、そして常習的な独身偽装に対する損害賠償請求(貞操権侵害)の法的なアプローチについて詳しく解説します。
1. 婚活イベントにおける「複数被害」が意味するもの
既婚者が独身と偽って交際や性交渉を行う行為は、民法上の不法行為(民法第709条)を構成します。最高裁判所の判例等においても、結婚する意思がないにもかかわらずあるように装って性交渉を行うことは、相手の性的自己決定権や人格的利益(貞操権)を侵害する違法な行為であると認められています。
これが単発の隠蔽ではなく、複数の女性を同時に、あるいは反復して騙していた(いわゆる常習的独身偽装)場合、法律上の評価は大きく変わります。
- 加害者の悪質性・反社会的性が極めて高いこと
- 被害者が受けた精神的苦痛が広範囲かつ深刻であること
- 再犯の可能性が高く、反省の色が見られないこと
これらは裁判実務においても、慰謝料の金額を算定する上で「増額事由」として強力に作用します。
2. 友人たちの証言やLINE提出が持つ証拠としての価値
複数被害が発覚した場合、被害者同士が連絡を取り合い、情報を共有することが解決に向けた第一歩となります。このとき集めるべき証拠には、以下のようなものがあります。
- 他の被害者とのLINEやメールのやり取り 相手から送信されたメッセージの履歴、デートの誘い方、独身と偽っていた文言(「独身です」「結婚を前提にお付き合いしてください」など)のスクリーンショット。
- 友人や他の被害者の陳述書・証言 どのような手口で騙されたか、どのような言葉をかけられていたのかを第三者の客観的視点からまとめたもの。
- 友人や共通の知人が目撃した当時の状況証拠
裁判や示談交渉において、被害者本人の主張だけでは「言った・言わない」の水掛け論になるリスクがあります。しかし、複数の被害者がそれぞれ独立して同様の手口で騙されていたという客観的事実とLINE等の証拠が揃うことで、相手の「独身だと誤認させるような発言はしていない」「遊びのつもりだった」といった言い逃れを完全に封じることができます。
3. 常習的独身偽装における慰謝料の高額認容と実務の傾向
裁判所や示談交渉の場において、既婚者であることを隠した交際・貞操権侵害の慰謝料は、事案の諸事情を総合して決定されます。
通常の単発の独身偽装交際と比較して、以下のような要素が重なると、慰謝料の額は高額に認容される傾向があります。
- 交際期間の長さや、性交渉の有無・頻度
- 結婚に向けた具体的な話(親への挨拶、式場の検討、同棲など)がどの程度進んでいたか
- 相手が偽装工作(偽の独身証明、指輪を外す、自宅に招かない等)を計画的に行っていたか
- 複数人に対して同時並行、あるいは常習的に同様の加害行為を行っていたか
複数被害の存在が立証された場合、被害者一人ひとりの精神的損害の大きさが認定されやすくなり、結果として請求が認められる賠償額の引き上げにつながるケースが多く見られます。
4. 複数被害に直面したときに注意すべきリスク(ダブルトラブルへの警戒)
ここで注意しなければならないのが、いわゆる「ダブルトラブル」の危険性です。
相手の配偶者から、「夫(妻)と不貞行為をしただろう」として、あなたに対して逆方向から高額な慰謝料請求がなされるケースがあります。
被害者側としては「自分も騙された被害者である」という認識であっても、法的な形式論だけで相手の配偶者から攻撃を受けると、二重の精神的負担を強いられることになります。
このような状況では、以下の点に留意して冷静に対処する必要があります。
- 感情的な連絡やSNSでの暴露は控え、法的根拠に基づいた書面で対応する
- 相手(既婚男性)が主導して独身を装っていたことを示す証拠を保全する
- 他の被害者と連携しつつも、法的な手続きや交渉は専門家のサポートを受ける
5. 婚活における独身偽装トラブルのまとめ
婚活イベントやマッチングアプリで発覚した複数被害や常習的な独身偽装は、被害者個人が感情的に追及するだけでは、相手に言い逃れを許したり、配偶者からの思わぬ逆請求(ダブルトラブル)に直面したりするリスクを伴います。
被害者間でLINEや証言を正確に保全し、相手の加害行為の「悪質性」と「常習性」を客観的な証拠をもって法的に立証することが、適正な慰謝料の獲得や精神的平穏を取り戻すための確実な道となります。泣き寝入りせず、専門的な知見を活用しながら冷静かつ毅然とした法的アプローチを進めていくことが重要です。