結婚相談所・婚活パーティーでの独身偽装を弁護士が200万円獲得したモデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 結婚相談所や婚活パーティーで独身と偽って近づいてきた男性に対し、貞操権侵害を理由に高額な慰謝料を請求することは可能ですか?
A はい、可能です。結婚を前提とした真剣な交際において、相手が既婚者であることを隠して肉体関係を持つ行為は、民法709条に基づく不法行為(貞操権侵害)に該当します。特に婚活プラットフォーム等で提出される「独身誓約書」を悪用して信用させられていた場合などは、悪質性が高く評価され、弁護士を通じた交渉により200万円規模の慰謝料が獲得できるケースがあります。

婚活アプリ、結婚相談所、あるいは婚活パーティーといった「結婚を強く意識する場」において、身分を偽って近づく既婚男性による被害が後を絶ちません。こうした手口は、単なる不倫問題にとどまらず、被害者の人生設計を大きく狂わせる卑劣な貞操権侵害です。

1. 婚活における独身偽装と「貞操権侵害」の法的性質

マッチングアプリや結婚相談所では、登録時に「独身であること」を証明する書類(独身証明書など)や誓約書の提出が求められます。被害者側としては、プラットフォームの審査や相手の「独身誓約」を信じ切ってしまうのがごく自然なことです。

しかし、既婚者であるにもかかわらず、架空の独身を装って交際を申し込み、性交渉におよぶ行為は、相手の自由な意思決定権(貞操権)を違法に侵害するものと評価されます。

  • 民法709条(不法行為責任)に基づき、慰謝料請求の法的根拠となります。
  • 結婚を前提とした交際期間、だまされていた期間の長さ、肉体関係の有無、精神的苦痛の大きさが賠償額を算定する重要な要素となります。

2. 独身誓約書を悪用する既婚男性の卑劣な手口

近年目立つのは、結婚相談所や厳格な審査があるはずの婚活パーティーのシステムを逆手に取る手口です。

男性側は「自分は独身証明書を出しているから信用してほしい」「ちゃんとした結婚相談所で出会ったのだから大丈夫」といった言葉巧みな態度で被害者を安心させます。なかには、偽造書類を使ったり、退会手続きのタイムラグを悪用したりして、巧みに既婚の事実を隠し通すケースも存在します。

被害に遭われた方は、「まさか結婚相談所にいる人が既婚者だとは思わなかった」という自責の念や、裏切られたことに対する強烈なショック(精神的苦痛)に苦しみ続けることになります。

3. 弁護士交渉で200万円の慰謝料を獲得した解決モデル

ここで、結婚相談所や婚活プラットフォームにおける独身偽装トラブルを想定した、200万円の解決モデルの概略をご紹介します。

事案の概要

相談者A子さんは、身元確認が行われるはずの結婚相談所で知り合った男性と交際を開始しました。男性は「将来は一緒に暮らそう」と語り、数ヶ月にわたって真剣交際を続けました。しかし、不審な行動から既婚者であることが発覚。問い詰めると、男性は既婚であることを認めました。A子さんは激しいショックを受け、弁護士への依頼を決意されました。

弁護士の介入とアプローチ

  • 証拠の保全: 相談所でのやり取り、独身を証明する旨のメッセージ履歴、交際を示す写真や宿泊を伴う旅行の記録などを迅速に収集・整理しました。
  • 法的責任の明確化: 単なる恋愛トラブルではなく、マッチングシステムおよび独身誓約を悪用した悪質な貞操権侵害であることを内容証明郵便で突きつけました。
  • 毅然とした交渉: 相手男性が最初は「軽い気持ちだった」「大げさだ」と減額や逃げの姿勢を見せたものの、訴訟提起も視野に入れた徹底的な書面交渉を行い、最終的に200万円の慰謝料を一括で支払う内容の示談書を締結させました。

4. 泣き寝入りしないために、被害者が今すぐ取るべき行動

「自分が結婚相談所を選んでしまったから悪いのではないか」「周りに知られたくないから泣き寝入りするしかない」と一人で抱え込んでしまう方が非常に多くいらっしゃいます。しかし、悪質な独身偽装を行った既婚男性に対して法的責任を問うことは、被害者の正当な権利です。

証拠を残し、適切なステップを踏むことが解決への近道となります。

  • 証拠の確保: LINEやメールのやり取り、SNSのメッセージ、デートの領収書、宿泊の記録などは削除せず、スクリーンショット等で保存してください。
  • 相手への安易な連絡の制限: 感情的になって相手の職場や家族に直接連絡してしまうと、かえって名誉毀損やプライバシー侵害などのトラブル(ダブルトラブル)に発展するリスクがあります。
  • 専門家への相談: 婚活・マッチングアプリでのトラブルや貞操権侵害に精通した弁護士に早い段階で相談し、法的な妥当性や請求額の目安を確認することをお勧めします。

まとめ:結婚相談所の独身偽装被害は弁護士とともに解決へ

結婚相談所や婚活パーティーでの独身偽装は、被害者の人生の時間を奪い、精神を深く傷つける許されざる不法行為です。「自分もだまされていた側である」という事実を正確な証拠とともに突きつけ、法的アプローチを行うことで、200万円規模の慰謝料獲得をはじめとする適切な解決を導くことが可能です。一人で悩まず、まずは婚活トラブルの解決実績を持つ弁護士へご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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