婚活・リアルな出会いで増える「独身偽装」のトラブル
婚活アプリや結婚相談所、あるいは職場や友人の紹介など、現代の恋愛や婚活の場にはさまざまな出会いのルートが存在します。しかし、残念ながらその善意や真剣な結婚願望につけ込み、「自分は独身である」と嘘をついて交際を持ちかける既婚者が後を絶ちません。
このような独身偽装交際は、相手の女性の人生設計を大きく狂わせるだけでなく、精神的にも計り知れない苦痛を与えます。
夕陽ヶ丘法律事務所には、こうした被害に遭われた方々からのご相談が数多く寄せられています。私たちは、被害を受けられた方々が直面する法的・心理的な負担を軽減し、適正な法的救済を図るため「婚活・リアル出会い被害専門ライン」を設置しております。
独身偽装と貞操権侵害の法的構成
相手が既婚者であることを隠して肉体関係を結んだ場合、法的にはどのような責任が発生するのでしょうか。
最高裁判所の判例等においても、性的な関係を結ぶかどうかを決定する自由(貞操権)は、法的に保護されるべき人格的利益であると解されています。そのため、相手が結婚している事実を告げていれば交際や性交渉に応じなかったにもかかわらず、独身であると積極的に欺いたり、都合の悪い真実を隠して誤認させたりした行為は、違法な不法行為(民法709条)を構成します。
主な法的請求項目は以下の通りです。
- 貞操権侵害・精神的苦痛に対する慰謝料請求:騙されて肉体関係を持たされたことに対する精神的損害への賠償。
- 交際費用の返還請求:結婚を前提として相手のために費やした費用(場合による)の請求。
- 示談交渉における接触禁止条項の設定:二度と連絡を取らせないための法的合意。
「ダブルトラブル」への法的対応
独身偽装被害において、もう一つ深刻な問題となるのが「相手の配偶者からの不貞慰謝料請求(いわゆる逆請求)」です。
被害者女性自身は「独身だと言われていたため、既婚者であることを知らなかった(過失もない)」状態であったにもかかわらず、突然相手の配偶者から内容証明郵便などで高額な慰謝料を請求されるケースが後を絶ちません。これを当事務所ではダブルトラブルと呼んでいます。
既婚者であることを知らず、知らなかったことについて過失がない場合、相手の配偶者に対する不貞慰謝料の支払い義務は原則として発生しません。しかし、法的な知識がないまま個人で相手の配偶者と交渉してしまうと、言質を取られたり、不必要なトラブルに発展したりする危険性があります。
そのため、弁護士による迅速かつ的確な防御が必要不可欠となります。
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の専門サポート
当事務所では、独身偽装・貞操権侵害およびそれに付随するダブルトラブルの解決に向けて、専門的な知見を持つスタッフが連携してサポートにあたります。
- 徹底した事実確認と証拠収集の助言:メッセージ履歴や写真など、不法行為を立証するための証拠の集め方をアドバイスします。
- 加害男性に対する毅然とした慰謝料請求:代理人として相手に通知書を送り、精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを求めます。
- 配偶者からの請求に対する防御(ダブルトラブル対策):既婚者であると知らなかったことを法的に主張し、不当な請求からあなたを守ります。
独身偽装被害や不貞慰謝料をめぐる問題は、個別の事情によって最適な解決アプローチが異なります。一人で悩まず、まずは専門家へご相談ください。
夕陽ヶ丘法律事務所では、相談者のプライバシーに配慮し、秘密厳守でご相談をお受けしております。「婚活・リアル出会い被害専門ライン」を通じて、あなたの尊厳と権利を取り戻すための第一歩を踏み出してみませんか。