職場の既婚男性から「会社に言ったらお前もクビだ」と脅された時の防衛

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと偽って交際していた職場の既婚男性に騙されていたことが発覚し、関係を清算しようとしたところ、「会社にバラしたらお前もクビにしてやる」「社会的信用を失墜させてやる」と脅されています。本当に解雇されてしまうのでしょうか?どう防衛すればよいですか?
A 相手の男性による「会社に言う」「クビにする」という発言は、ご自身を口封じするための不当な脅迫行為です。独身と偽られて交際させられていた被害者であるあなたが、不当に解雇される法的根拠はありません。むしろ相手の行為は貞操権侵害および脅迫罪に該当する可能性があります。直ちに証拠を確保し、弁護士を通じて法的措置をとることが最も有効な防衛策となります。

特に職場恋愛の場合、既婚であることを隠されていた上に、関係解消を申し出た途端に「会社にばらす」「お前もクビだ」と脅しにかかるケースが後を絶ちません。今回は、このような悪質なトラブルや脅迫行為に対する法的防衛策について、実務の視点から詳しく解説します。

1. 職場の既婚隠し男による「脅し」の心理と法的評価

独身を装って女性と関係を持ち、それが露見しそうになると急に高圧的な態度に出る男性は少なくありません。彼らが「会社に言ったらクビにする」「社会的につぶす」と叫ぶ理由は、ただ一つ、自身の家庭崩壊や社内での立場悪化、懲戒処分を恐れているからに他なりません。

被害者が解雇されることはあるのか?

労働法上、プライベートの恋愛関係(しかも騙されていた被害者側)を理由に企業が従業員を解雇することは、客観的に合理的な理由を欠き、権利の濫用として無効(労働契約法第16条)となります。加害男性に人事権はなく、彼の一存であなたをクビにすることはできません。

加害者の言動が構成する法的な問題

  • 貞操権侵害(民法第709条違反):独身であると誤信させて肉体関係等を持つことは、性的な自己決定権を侵害する不法行為です。
  • 脅迫罪(刑法第222条):会社での不利益をほのめかして精神的圧迫を加える行為は、刑事上の犯罪に該当する可能性があります。
  • 名誉毀損・プライバシー侵害の恐れ:万が一、職場にプライベートな事情を言いふらされた場合、不法行為がさらに成立します。

2. 被害者が今すぐ行うべき実践的な防衛ステップ

パニックになって相手の言いなりになってしまうのが、相手の最も狙うところです。冷静に、かつ着実に証拠を残し、身を守るための行動を起こしましょう。

ステップ①:脅迫の証拠を完全に保全する

相手からの脅し文句は、すべて記録に残してください。

  • LINEやメールのスクリーンショット(日時や送信者が分かるもの)
  • 通話アプリの録音データ(可能であれば)
  • 「会社に言う」と言われたやり取りのメモ(日時・状況を詳細に記録)

ステップ②:一人で抱え込まず、社内窓口や外部機関を視野に入れる

職場内のパワハラやセクハラ、倫理に反する行為について、会社のコンプライアンス窓口(ハラスメント相談窓口)が機能している場合は、相談を検討することも選択肢の一つです。ただし、会社の対応に不安がある場合や、加害者が経営陣や人事権を持つ上司である場合は、社内に相談する前に弁護士へ直行する方が安全なケースも多々あります。

ステップ③:弁護士名義による受任通知・警告書の送付

加害者からの直接連絡を断ち、法的責任を追及するために、弁護士名義で内容証明郵便等による警告書を送付します。これにより、相手のこれ以上の嫌がらせや脅迫行為を法的に牽制することができます。

3. 既婚隠し・貞操権侵害における弁護士介入のメリット

「裁判沙汰にしたくない」「職場に知られずに穏便に縁を切りたい」と願う相談者様は少なくありません。弁護士が代理人として介入することで、以下のようなサポートが可能となります。

  • 接触禁止の徹底:弁護士が窓口となるため、加害者はあなたに直接連絡を取ることができなくなります。
  • 慰謝料の請求・示談交渉:欺かれた精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)を適正に請求します。
  • トラブル(配偶者からの逆請求)への備え:万が一、相手の配偶者から「夫を誘惑した」などと不当な慰謝料請求を仕掛けられた場合でも、あなたが「騙された被害者(非がない立場)」であることを証明し、毅然と対応します。

まとめ:泣き寝入りせず、プロの力で平穏な日常を取り戻そう

「会社にバラす」という脅しは、無力な相手を怯えさせるための卑劣な手段にすぎません。あなたは何も恥じるべきことはしておらず、悪いのは最初から嘘をついてあなたを弄んでいた相手の男性です。

職場の既婚隠しや脅迫トラブルに直面したときは、一人で悩まず、できるだけ早い段階で専門家に相談することが重要です。法的なアプローチによって相手の接触を断ち、平穏な日常とご自身のキャリアをしっかりと守り抜きましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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