仕事の付き合いがあるからこそ、すぐに「怪しい」と疑うことが難しく、相手の言葉を信じて大切な時間を費やしてしまうことになります。このような嘘をついて性的関係を持つ行為は、法律上、貞操権侵害や人格権侵害にあたり、不法行為(民法709条)を構成します。
加害者個人に対する慰謝料請求
既婚者であることを隠して交際を迫り、肉体関係を持たされた相手に対しては、精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)請求を行うことができます。
慰謝料の金額は、以下のような要素を総合的に考慮して算定されます。
- 交際期間の長さや親密度の高さ
- 婚姻関係を隠していた悪質性・計画性
- 結婚を匂わせる発言やプロポーズの有無
- 妊娠、中絶、退職などの重大なライフプランへの影響
- 精神的損害の大きさ(心身の不調など)
仕事上の立場を利用されていた場合、その上下関係や信頼を裏切られた精神的ダメージが考慮され、請求において有利に働く事情となることもあります。
証拠の確保が不可欠
法的な請求を行うためには、相手が「独身であると偽っていたこと」や「肉体関係があったこと」を証明する証拠が必要です。以下のような証拠をできる限り手元に残しておきましょう。
- 独身であると発言していたことを示すメッセージ(LINEやメール)
- 婚活サイトやSNSでの独身を装ったプロフィール画面の記録
- 名刺や社用メールなど、取引先・得意先の関係を示す資料
- 肉体関係の存在を推認できるホテル等の領収書やメッセージ
- 既婚者であると発覚した際の録音や謝罪の記録
感情的にメッセージを削除してしまうと、重要な証拠が失われてしまいます。ブロックする前に、必ずスクリーンショット等で保存しておきましょう。
取引先や勤務先への影響とリスク
「取引先の会社に事実を通報して懲らしめたい」「会社の看板を背負ってあんな酷いことをしたのだから、上司に知ってもらいたい」と考える方は少なくありません。
しかし、勤務先や取引先への対応には十分な注意が必要です。
1. 会社への通報と名誉毀損のリスク
相手の勤務先に事実を伝えて処分を求めたり、社内に言いふらしたりする行為は、法的には名誉毀損罪(刑法230条)や業務妨害罪に問われるリスクがあります。
たとえ「事実を告げただけ」であっても、社会的な評価を低下させる目的で会社に連絡を入れたとみなされると、逆に相手から損害賠償を請求されるおそれがあります。復讐目的での会社への暴露は控え、法的手段による解決を目指すべきです。
2. トラブル発覚後のビジネス上の対応
相手が同じ業界や密接な取引先である場合、これ以上関わりたくないと考えるのは当然です。
社内で担当者の変更を申し出る、あるいはコンプライアンス窓口が設置されている企業であれば、私的なトラブルではなく、職務上の立場を悪用したハラスメント的な側面として相談を検討する余地がある場合もあります。ただし、個人間の恋愛・交際トラブルを会社がどこまで介入するかは企業によって異なるため、慎重な判断が必要です。
ご自身の職を失ったり、気まずくなったりするリスクを避けるためにも、まずは外部の専門家である弁護士にご相談ください。
取引先の独身偽装トラブルにおけるまとめ
取引先や得意先の営業担当者による独身偽装は、業務上の信頼関係や上下関係を悪用した悪質な行為であり、被害者が負う精神的・時間的ダメージは計り知れません。「仕事関係だから大ごとにできない」と泣き寝入りする必要は一切なく、法的根拠に基づいた慰謝料請求を行う権利があります。
ただし、感情的な社内暴露やSNSへの投稿は名誉毀損などの法的リスクを伴うため厳禁です。まずはLINEのやり取りや名刺、ホテル等の領収書といった決定的な証拠を保全し、取引関係への影響を最小限に抑えながら安全に解決を進めるためにも、男女トラブルに強い弁護士へ早めにご相談ください。