SNSで「架空の元妻・離婚届画像」を捏造して見せてきた悪質男性

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリで知り合った男性から「すでに離婚している」と言われ、スマホで離婚届の画像や受理証明書を見せられました。しかし後日、それが画像作成ツールで捏造された偽物で、実際には既婚者であることが発覚しました。このような悪質な手口に対して、慰謝料請求や法的措置は可能でしょうか?
A 結論から申し上げますと、離婚届や公的書類をデジタルツールで偽造して独身であると信じ込ませる行為は、極めて悪質性が高く、民法709条に基づく貞操権侵害および不法行為として高額な慰謝料請求の対象となります。単なる既婚隠しにとどまらず、巧妙な工作を行っている点は裁判実務でも重大な情状として評価されます。

マッチングアプリやSNSの普及に伴い、独身を偽る既婚者によるトラブルが後を絶ちません。なかには、口頭での嘘だけでなく、画像編集ソフトや専用アプリを用いて「離婚届」や「戸籍謄本」「離婚受理証明書」などを巧妙に捏造し、相手を信用させるという極めて悪質なケースが発生しています。

1. 離婚届の捏造は「単なる嘘」ではなく重大な不法行為

既婚者が独身と偽って交際や肉体関係を持つ行為は、最高裁判所の判例の法理に照らしても、性的な自由や人格的利益(貞操権)を侵害する不法行為(民法709条)に該当します。

通常、既婚隠しのトラブルでは「騙すつもりがなかった」「離婚するつもりだった」と言い訳されるケースが少なくありません。しかし、わざわざ画像作成ツールを用いて離婚届や公的証明書を偽造する行為は、被害者を計画的・組織的に欺くものであり、悪質性の高さが際立ちます。

裁判実務においても、このような偽装工作の存在は、精神的苦痛の大きさを裏付ける決定的な要素となり、慰謝料の増額事由として厳しく評価されます。

2. 独身偽装・貞操権侵害における法的責任とダブルトラブルへの警戒

貞操権侵害に基づく損害賠償請求

既婚者であることを隠されて肉体関係を強いられた場合、被害者は「独身であれば交際しなかった」という自由な意思決定権を奪われています。そのため、精神的苦痛に対する慰謝料を請求する権利を有します。捏造された証拠を見せられていた場合は、騙された期間や欺瞞の巧妙さに応じて、慰謝料額が引き上げられる傾向にあります。

配偶者からの逆請求(ダブルトラブル)への注意

このようなケースで非常に厄介なのが、既婚男性の妻から「夫と不倫した」として、被害女性側に対して逆に不貞慰謝料が請求される「ダブルトラブル」の発生です。 被害女性側としては「独身だと騙されていた(騙されるだけの客観的状況があった)」という無過失・不可抗力を主張・立証する必要があります。離婚届の画像を自ら見せてきたという事実は、「男性側が積極的に独身であると誤認させる工作を行っていた」強力な証拠となり、相手配偶者からの不当な請求を防ぐための重要な盾となります。

3. 裁判や交渉で勝つための証拠保全のポイント

悪質な既婚男性に対して法的責任を追及し、適正な慰謝料を回収するためには、客観的な証拠の収集が不可欠です。以下の証拠を速やかに保全しましょう。

  • 捏造された画像のデータ スマホで見せられた離婚届や証明書の画像、あるいはチャットアプリ(LINEやDMなど)を通じて送信された画像ファイル。メタデータや送信履歴も含めて保存してください。
  • やり取りの履歴(チャット・メール) 「もう離婚した」「これが離婚届だ」といった旨の発言が残っているメッセージ履歴のスクリーンショットや画面収録。
  • 交際の経緯を記したメモや日記 いつ、どこで、どのような言葉で独身だと告げられたのかを詳細に記録したメモ。時系列の整理は法的書面を作成する際にも極めて重要です。
  • 既婚者であることの客観的証拠 男性の自宅住所、家族構成、戸籍情報など、既婚者であることが確定する情報。

まとめ

SNSで離婚届や公的書類を捏造してまで独身を装う行為は、決して許されない重大な裏切りであり、明確な不法行為です。画像作成ツールを用いた悪質な偽装工作の証拠をしっかりと保全することが、自身の権利を守り、適正な慰謝料を請求するための最大のカギとなります。

「自分が騙されていたなんて恥ずかしい」と一人で抱え込んでしまう方も少なくありませんが、泣き寝入りする必要は一切ありません。客観的な証拠を揃えて、冷静かつ毅然とした法的対応を進めていくことが重要です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP