既婚者サークル・既婚者イベントで「妻と死別・独身」と嘘をつかれた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者サークルで「妻と死別した独身」と聞かされて交際し、肉体関係を持ちました。後から既婚者だと発覚したのですが、慰謝料請求や法的な責任を追及できますか?
A はい、相手が既婚者であることを隠して独身と偽り、肉体関係を結ばせた行為は、民法709条に基づく「貞操権侵害(または不法行為)」に該当します。死別やシングルファザーであると信じ込ませる手の込んだ嘘は、精神的苦痛が非常に大きいため、慰謝料請求が認められる可能性が十分にあります。

近年のマッチングアプリや専用の「既婚者サークル」「既婚者イベント」といった場において、あえて配偶者の存在を隠し、「実は妻と死別している」「独身のシングルファザーである」などと虚偽のステータスを告げてアプローチしてくる既婚者が後を絶ちません。

このような巧妙な騙し手口によって交際させられ、後から真実を知った被害者の方々からは、怒りと悲痛な声が数多く寄せられています。

1. 既婚者サークルにおける「死別・独身」の嘘と法的評価

「既婚者サークル」と銘打たれたコミュニティであっても、参加者同士で真剣な交際や再婚を前提とした出会いを求めるケースや、あるいは既婚者が身分を偽って独身者向けのイベント等に紛れ込むケースが存在します。

その際、相手が警戒心を解かせるために使う常套句が「妻と死別した」「離婚して子供を引き取っている(シングルファザー)」というものです。

民法709条に基づく不法行為(貞操権侵害)

我が国の裁判実務において、結婚している事実を秘して独身と偽り、性交渉を伴う交際関係を結ばせた行為は、性的な自己決定権や人格権を侵害する違法な不法行為(民法709条)と評価されます。

  • 「死別」という同情を誘うストーリーを捏造する
  • 子供の存在を利用して信頼関係を急速に築く
  • 独身であると誤信させなければ決して応じなかった性交渉を強いる

これらは悪質性が高く、被害者が被った精神的苦痛は非常に深刻であるため、慰謝料請求の法的根拠として十分に成り立ちます。

2. 騙された側が直面する「ダブルトラブル」のリスク

独身だと信じ込んで交際していた相手が実は既婚者だった場合、被害者が直面するのは「騙されたショック」だけではありません。最も恐ろしいのが、相手の配偶者(妻)からの不貞慰謝料請求です。

「知らなかった」は不貞の故意を阻却する

法律上、配偶者のある者が別の異性と性交渉を行うと「不貞行為」となり、原則として損害賠償責任が生じます。しかし、相手が独身であると偽っており、被害者側に「既婚者であると知るべき過失(不注意)がなかった」といえるような正当な理由がある場合、不貞行為の責任(故意・過失)は否定されます。

  • サークルやイベントの規約、主催者の説明を信じていた
  • 身分証明書や日常の生活状況から、既婚者であると疑う余地が全くなかった

このような状況が客観的な証拠によって証明できれば、相手の配偶者から不当に慰謝料を請求されたとしても、これを拒絶することが可能です。逆に、相手の嘘に加担していたり、薄々既婚者であると気づきながら放置していた場合は責任を問われるリスクが生じるため、慎重な初期対応が求められます。

3. 被害者が行なうべき証拠保全と法的アプローチ

「妻と死別した」「独身である」と偽られていた事実を立証し、慰謝料を獲得、あるいは不当な請求から身を守るためには、客観的な証拠の確保が不可欠です。

以下の手順に沿って、冷静に証拠を収集・整理してください。

  • 嘘のやり取りが残るメッセージの保存 LINEやメール、マッチングアプリ内のメッセージ履歴において、「妻とは死別した」「独身である」と明確に発言している箇所や、独身を装う文面をスクリーンショットやデータとして保存します。
  • サークルやイベントの記録 その出会いがどのような規約や説明のもとで行われたものか、告知ページ、パンフレット、参加申込の控えなどを確保します。
  • 交際の経緯を記したメモ・日記 いつ、どのような言葉で独身だと告げられ、交際に至ったのかを時系列で詳細に記録しておきます。

4. 弁護士に依頼するメリット

既婚者による独身偽装や貞操権侵害の問題は、個人間で話し合おうとすると、相手が嘘を重ねたり、連絡を絶ったりしてトラブルが泥沼化するケースが少なくありません。弁護士を代理人に立てることで、相手に対して法的観点から毅然としたアプローチが可能となり、慰謝料の請求交渉や示談成立をスムーズに進めることができます。

また、相手の配偶者から突然届いた不貞慰謝料請求(ダブルトラブル)に対しても、「既婚者であることを知らなかった(善意無過失)」法的主張を的確に行い、不当な金銭負担を回避するためのサポートを徹底して行います。

「独身だと騙されて心身ともに深く傷つけられた」「知らなかったにもかかわらず、相手の妻から慰謝料を請求されて困惑している」という方は、一人で悩まずに、まずは専門の弁護士への法律相談をご検討ください。ご自身の権利と名誉を守るため、状況に応じた最適な法的解決策を見つけましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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