職場の既婚男性との交際で「妊娠」し社内で居づらくなった場合の損害

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと偽られて社内の既婚男性と交際し、妊娠したものの、中絶せざるを得なくなりました。さらに、妊娠やトラブルが原因で職場で居づらくなり退職を余儀なくされましたが、損害賠償を請求できますか?
A はい、独身と偽って性的関係を結んだことに対する貞操権侵害や、妊娠・中絶に伴う肉体的一切の損害、さらに職場環境の悪化による退職(休業損害や慰謝料)について、民法709条に基づき男性に対して一括で損害賠償を請求できる可能性があります。泣き寝入りせず、専門家にご相談ください。

職場の既婚男性による独身偽装と妊娠トラブルの深刻さ

職場という閉ざされた空間において、独身と身分を偽って交際を持ちかける既婚男性の存在は、被害者にとって人生を大きく左右する深刻な問題です。特に、避妊の有無や妊娠の可能性が絡む中、相手が既婚者であると知らされていなかった場合、その精神的・肉体的苦痛は計り知れません。

独身だと信じ込まされて交際し、妊娠が発覚した途端に冷遇されたり、社内で噂が広がり居場所を失って退職に追い込まれたりするケースでは、法的責任の追及が重要な選択肢となります。

請求できる主な損害賠償の項目

既婚者であることを隠されて交際し、妊娠および中絶を余儀なくされた場合、法的には以下のような損害の賠償を男性に対して請求することが可能です。

  • 中絶手術費用およびそれに付随する医療費
  • 妊娠・中絶手術に伴う通院や療養のための休業損害
  • 貞操権侵害および中絶による精神的苦痛に対する慰謝料
  • 社内での人間関係悪化や退職に伴う逸失利益・損害

民法709条の不法行為に基づき、これらの損害をまとめて請求(一括損害賠償請求)することが実務上行われます。

1. 貞操権侵害と精神的慰謝料

結婚を前提とする、あるいは独身であることを前提とした性交渉の同意は、相手の身分が偽られていた場合、「真摯な同意」ではなかったと評価されます。最高裁判例の法理に照らしても、性的な自己決定権や貞操権を侵害したとして、慰謝料請求の大きな根拠となります。

2. 中絶手術費用と休業損害

母体保護法に基づく中絶手術にかかった費用は、直接的な損害として全額請求の対象となります。また、手術やその前後の体調不良によって仕事を休まざるを得なかった期間の「休業損害(給与の補償)」についても、客観的な証拠(給与明細や診断書)をもとに請求を組み立てます。

「社内で居づらくなり退職」した場合の法的評価

職場恋愛におけるトラブルで最も辛いのは、周囲の目が変わり、仕事を続けられなくなる環境の変化です。自ら退職を選んだ場合であっても、それが男性の不誠実な対応や職場での噂の流布に起因している場合、退職に至った因果関係が認められるケースがあります。

休業損害や逸失利益の請求におけるポイント

職場を追われるように退職した場合、次の仕事が決まるまでの生活費や、本来得られるはずだった給与(逸失利益)の補償が問題となります。 ただし、法的にこれを認めさせるためには、以下のような立証が不可欠です。

  • 男性が社内で事実を広めたこと、またはトラブルの原因を作ったことの証拠
  • 職場に居続けることが客観的に困難であったことを示す状況証拠(産業医の面談記録、上司との相談記録など)
  • 退職届や解雇に関する書類など

損害賠償請求を進めるためのステップと証拠集め

こうしたデリケートかつ複雑なトラブルにおいて、適正な賠償金や慰謝料を獲得するためには、客観的な証拠の収集と法的に裏付けられた主張が不可欠です。

  1. 独身偽装の証拠確保: 独身であると偽っていたことが分かるメッセージアプリの履歴やメール、SNSのやり取り。
  2. 妊娠・中絶の立証: 医療機関での診断書、母子健康手帳(交付されている場合)、中絶手術の領収書や診療明細書。
  3. 退職・職場環境悪化の因果関係: 退職に至った経緯を記録したメモ、社内でのトラブルに関するやり取りの記録。

これらを整理することで、加害男性に対する交渉力を高めることができます。

まとめ:職場の妊娠トラブルにおける泣き寝入りを防ぐために

職場で既婚男性から独身と偽られて交際を強いられ、妊娠・中絶の末に退職にまで追い込まれたという事態は、個人の尊厳を踏みにじる重大な不法行為です。肉体的・精神的な苦痛だけでなく、キャリアまで奪われる理不尽な状況に対しては、法的な手段をもって責任を追及することが認められています。

一人で抱え込まず、客観的な証拠を整えた上で法的な専門知識を持つ弁護士等に相談し、正当な損害賠償の獲得を目指すことが解決への確実な一歩となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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