コンサルタント・証券アナリスト」の既婚男性による結婚資金投資詐欺

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 「コンサルタント」や「証券アナリスト」を名乗る男性から独身と偽って結婚を前提に交際を迫られ、将来の結婚資金として投資名目でお金を騙し取られました。相手が既婚者と発覚し、お金も返ってきません。慰謝料と投資金の回収は可能でしょうか?
A はい、民法上の不法行為(民法709条)に基づき、貞操権侵害に対する精神的苦痛の慰謝料請求と、詐欺・錯誤による投資金の全額返還請求を合算して行う法的アプローチが有効です。専門の弁護士が連携し、財産保全と法的責任の追及を徹底的にサポートいたします。

コンサルタントや証券アナリストを騙る独身偽装と投資トラブルの悪質性

近年、マッチングアプリやビジネス上の紹介、SNSなどを通じて知り合った男性が、自身を「経営コンサルタント」や「証券アナリスト」「金融アドバイザー」などとハイスペックな肩書で飾り、独身であると偽って深い関係に持ち込む事案が後を絶ちません。

このような事案の多くは、単なる不倫・浮気問題にとどまらず、将来の結婚を匂わせて信用させた上で、投資名目でお金を詐取する「投資詐欺」が巧妙に組み合わされています。社会的信用力の高そうな肩書を悪用した卑劣な手口であり、被害者が受ける精神的・経済的ダメージは計り知れません。

こうした「独身偽装」と「金銭トラブル(投資詐欺)」が絡み合った複雑な事件について、正確な法的主張と証拠収集に基づく被害回復の重要性が高まっています。

法的構成:貞操権侵害と投資金返還請求の合算

「コンサルタント 既婚隠し 詐欺」のようなケースにおいて、加害者である既婚男性に対してどのような法的請求が可能なのか、法律的な枠組みを解説します。

1. 貞操権侵害(不法行為)に基づく慰謝料請求

婚姻関係にあるにもかかわらず、それを隠して独身であると偽り、結婚を前提とした真剣な交際や肉体関係を持つ行為は、性的な自己決定権や人格権(貞操権)を侵害する違法な行為です。最高裁判所の判例や一般的な裁判実務においても、独身偽装交際は不法行為(民法709条)を構成すると認められており、精神的苦痛に対する慰謝料請求が可能です。

2. 投資金の全額返還請求(詐欺・錯誤・不当利得)

結婚資金として将来のためにと託した資金や、投資名目で集められた金銭について、投資の実態がなく、初めから騙し取る意図(詐欺)があった場合や、結婚という重要な前提に錯誤があった場合は、民法上の不法行為による損害賠償請求や不当利得返還請求として、投資金の全額返還を求めることができます。

被害回復に向けた実務上のアプローチ

複合的なトラブルにおいて、泣き寝入りを避けて適正な解決を図るためには、迅速かつ戦略的な証拠収集と法的手続きが不可欠です。

  • 交際期間中のメッセージアプリの履歴(結婚を匂わせる発言、独身を装う発言)
  • 投資名目で金銭を振り込んだ際の通帳記録、振込明細書、契約書や覚書
  • 相手の勤務先情報、名刺、コンサルタントやアナリストとしての活動実態を示す資料

上記のような客観的証拠を保全した上で、弁護士名義での内容証明郵便の送付、さらには財産差し押さえを見据えた仮処分や民事訴訟の提起を検討します。

まとめ

コンサルタントや証券アナリストなどの肩書を信用させ、独身を偽って結婚資金や投資金を騙し取る手口は、巧妙かつ悪質な詐欺的行為です。騙された被害者が泣き寝入りする必要は一切ありません。貞操権侵害に対する慰謝料請求と、投資金の全額返還請求を適切に組み合わせることで、失われた金銭と尊厳を取り戻す法的手段を講じることが可能です。被害に直面した際は、早い段階で専門の弁護士へ相談し、証拠の保全と迅速な法的措置を進めることが最善の解決への第一歩となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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