単身赴任中のサラリーマン」が赴任先で独身になりすましていた手口

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 単身赴任先で独身と嘘をつかれて交際し、結婚を前提に肉体関係を持ってしまいました。後から既婚者と発覚した場合、相手の男性に対して慰謝料請求や法的責任の追及はできますか?また、相手の妻から逆に不貞行為で訴えられないための対策はどうすればいいですか?
A 【貞操権侵害に基づく慰謝料請求の法的根拠と相場】
単身赴任先などで独身と偽って肉体関係を結ばせる行為は、民法709条に基づく不法行為(貞操権侵害・結婚観に関する自由な決定権の侵害)に該当します。相手が故意に欺罔(ぎもう)していた客観的な証拠(独身と記載されたマッチングアプリのプロフィール画面、婚約指輪の購入を匂わせるやり取り、結婚をほのめかすLINEや手紙など)を保全できれば、一般的に100万円から300万円程度の慰謝料請求が可能です。

【相手の妻からの不貞請求に対する防衛と弁護士相談の重要性】
被害者自身が「相手が既婚者であることを知らなかった(過失がない)」ことを証明できれば、相手の妻からの慰謝料請求(不貞行為の共同不法責任)を拒絶できる可能性が高くなります。むしろ、自身も独身偽装の被害者であることを主張しつつ、不倫相手である既婚男性に対して慰謝料全額の負担や求償権の放棄を求める示談交渉を有利に進めるため、直ちに不倫問題・貞操権侵害に強い弁護士へご相談ください。

1. 単身赴任先における「独身偽装」の巧妙な手口

日本国内における転勤や単身赴任は、家族と離れて暮らすという物理的な距離が生まれるため、家庭の存在を隠しやすい環境を作り出します。特に「単身赴任中」というステータスを利用した既婚男性は、巧妙に独身を演出し、真剣な恋愛を求めている女性を標的にすることが少なくありません。

赴任先における代表的な偽装手口としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 自宅アパートに妻子の影(写真、私物、生活感)を一切残さない
  • 土日や祝日、年末年始も「仕事が忙しい」「資格の勉強をしている」などの理由をつけて面会を制限する
  • 実家が遠方であると嘘をつき、親や親族との接触を徹底的に避ける
  • SNSやマッチングアプリでも「未婚」「独身」とプロフィールを偽る

このような状況下では、一般的な社会人であっても相手が既婚者であることを見抜くのは極めて困難です。結果として、結婚を前提とした深い関係に至ってから真実を知り、取り返しのつかない精神的苦痛を受ける被害者が後を絶ちません。

2. 貞操権侵害(独身偽装交際)の法的性質

配偶者のいる者が、独身であると偽って交際を申し入れ、肉体関係を持つ行為は、相手の性的自由や結婚生活に関する意思決定の自由(貞操権)を違法に侵害するものとして、裁判実務上も不法行為(民法709条)と認められています。

被害者が「もし既婚者であると知っていれば、最初から交際も肉体関係も持たなかった」といえる場合、その選択の自由を欺かれたことに対する精神的損害に対して、金銭的な賠償(慰謝料)を請求する権利が発生します。

3. 本宅の特定と証拠収集の重要性

相手に法的責任を追及するためには、口頭での主張だけでなく、客観的な証拠と相手の正確な身元(本名、本宅の住所、勤務先など)を特定する必要があります。

単身赴任先のアパートだけで関係が完結している場合、相手が伝えていた名前や勤務先すら偽名であるリスクが存在します。そのため、以下のステップで調査と証拠化を進めることが重要です。

  • 交際の経緯を示す証拠の保全:独身であると偽っていたメッセージアプリの履歴、婚約や将来の同居について語ったメール、録音データなど。
  • 身元の特定:勤務先、本籍地、本来の生活基盤である「本宅」の住所の特定。
  • 肉体関係の証明:宿泊を伴う旅行の記録や、肉体関係を推認させる客観的なやり取り。

特に、赴任先のアパートとは別に、本来の家族が住む「本宅」を特定することは、相手にプレッシャーを与える上で非常に強力な手段となります。

4. 弁護士を通じた通知と法的アプローチ

身元の特定と証拠の収集が整ったら、弁護士名義で内容証明郵便等を活用した通知書を送付するのが一般的な解決への道筋となります。

弁護士を代理人に立てることで、以下のようなメリットが生まれます。

  • 直接交渉の回避:不誠実な言い逃れや連絡の断絶を防ぎ、冷静かつ法的な枠組みで交渉を進めることができます。
  • 適正な慰謝料の算定と請求:貞操権侵害の悪質性や精神的損害の大きさに応じた、妥当な慰謝料額を算定・請求します。
  • ダブルトラブルへの警戒:もし相手の配偶者から逆に不貞慰謝料を請求されるような二次的トラブル(ダブルトラブル)に発展しそうな場合でも、法的根拠に基づき適切に対応・防御することが可能です。

5. まとめ:単身赴任先の独身偽装は一人で悩まず法的解決へ

単身赴任先での独身偽装は、被害者の尊厳を踏みにじる悪質な行為です。「騙されていた自分が悪いのではないか」と一人で抱え込み、泣き寝入りしてしまう方も少なくありませんが、法律はあなたのような被害者を守るための権利を用意しています。巧妙に隠された事実を明るみに出し、適切な慰謝料請求や法的責任追及を行うためには、早い段階で専門の弁護士へ相談し、確実な証拠に基づくアプローチを開始することが解決への第一歩となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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