派遣・契約社員の既婚男性が「お金がない」と言った時の分割公正証書

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた派遣社員の男性から慰謝料を請求することになりましたが、「お金がないので分割にしてほしい」と言われています。本当に分割で支払っても大丈夫でしょうか。また、途中で支払われなくなるのが不安です。
A 口頭や通常の示談書だけの分割合意は、支払いが滞った際に改めて裁判を起こさなければならずリスクが伴います。派遣・契約社員であっても、「強制執行認諾文言付公正証書」を公証役場で作成することで、万が一の未払い時に裁判なしで即時の給与差し押さえが可能になります。

独身と偽って交際・性交渉を重ねる「独身偽装(貞操権侵害)」や、不倫関係における慰謝料請求の現場では、相手方から「支払いたい気持ちはあるが、まとまったお金がないので分割払いにしてほしい」と申し出られるケースが多々あります。

特に相手が派遣社員や契約社員の場合、手元の貯蓄が少ないとして長期の分割払いを提案されることが少なくありません。しかし、ここで安易に個人の約束だけで分割に応じると、数回支払われた後に連絡が取れなくなるというトラブルに発展しがちです。

1. 独身偽装・貞操権侵害における「お金がない」の罠

独身と身分を偽って肉体関係を結んだ場合、それは民法上の不法行為(第709条)に該当し、精神的苦痛に対する損害賠償請求(貞操権侵害の慰謝料)の対象となります。

しかし、いざ慰謝料の支払いを請求した段階になると、加害男性側から以下のような言い訳が飛び出すことがよくあります。

  • 「派遣の収入が減っていて、一括で100万円や200万円を用意するのは絶対に無理だ」
  • 「毎月3万円ずつなら何とか払っていくから、分割にしてほしい」
  • 「裁判沙汰にされると会社や家族に知られてしまうので、内々で毎月コツコツ払いたい」

ここで同情してしまい、口約束や、当事者間で作成した簡易な示談書だけで毎月の分割払いに合意してしまうのは非常に危険です。相手が途中で支払いを放棄した場合、再び連絡がつかなくなり、泣き寝入りせざるを得ない状況に追い込まれるおそれがあります。

2. なぜ「公正証書(強制執行認諾特約)」が必要なのか

「お金がない」という相手に対して分割払いを認める場合、絶対に欠かせないのが公証役場で作成する「強制執行認諾文言付公正証書」です。

通常の示談書と公正証書の決定的な違い

  • 通常の示談書(私文書)の場合 相手が支払いを滞らせた場合、いきなり給与や預金口座を差し押さえることはできません。まずは裁判所に対して裁判を起こし、「お金を支払いなさい」という判決(または調停調書など)をもらう必要があります。これには時間も費用もかかります。

  • 強制執行認諾特約付き公正証書の場合 公証役場で作成するこの公正証書には、「万が一、定められた期日までに分割金を支払わなかった場合は、直ちに強制執行(差押え)を受けても異議はない」という文言(強制執行認諾文言)が記載されます。これにより、裁判を起こす手間と時間をかけず、未払いが発生した瞬間に即座に相手の財産を差し押さえる法的効力を持ちます。

3. 派遣・契約社員の給与差押えにおける重要なポイント

「相手は派遣社員だから、会社をすぐに辞められたら差押えの意味がないのでは?」と懸念される方もいらっしゃいますが、給与差押えは非常に強力な回収手段となります。

派遣先ではなく「派遣元(派遣会社)」を特定する

給与の差押え(債権差押命令)を行うためには、相手が勤務している会社の正確な情報が必要です。派遣社員の場合、実際に働いている「派遣先企業」ではなく、給与を支払っている「派遣元会社(人材派遣会社など)」に対して差し押さえの手続きを行います。

継続的な給与差押えのメリット

正社員はもちろん、派遣社員や契約社員であっても、毎月給与が発生している限り、裁判所を通じて給与の一部を差し押さえることが可能です。 ※法律上、給与の差押えができる上限額(原則として手取り額の4分の1まで)の制限はありますが、毎月の給与から強制的に天引きされる形で回収を続けることができます。

また、公正証書に基づいて会社の給与が差し押さえられる事態になれば、勤務先企業にトラブルや経済的信用問題が知られることになります。そのため、相手にとっても「給与差押えだけは避けたい」という強い心理的プレッシャーとなり、結果的に毎月の支払いを滞らせる抑止力として機能します。

4. 公正証書作成に向けた具体的なステップ

慰謝料請求の示談交渉から、確実にお金を回収するための公正証書作成を進めるためには、以下のステップを踏むことが重要です。

  1. 示談条件の合意:相手との間で慰謝料の総額、分割回数、毎月の支払期日、振込先口座などを合意する。
  2. 合意書の作成:法的効力を高めるための「示談書(合意書)の原案」を準備する。
  3. 公証役場での手続き:当事者双方が公証役場に出向く(または代理人弁護士等を立てる)、あるいは公証人との間で内容のすり合わせを行う。
  4. 公正証書の締結:強制執行認諾文言が盛り込まれた公正証書を正式に締結する。

相手と直接顔を合わせたくない場合や、公証役場での手続きの進め方に不安がある場合は、専門家である弁護士に代理人としての交渉や調整を依頼するのも有効な選択肢です。

5. まとめ:泣き寝入りせず、確実な回収の仕組みづくりを

既婚者による独身偽装交際や不貞問題において、加害男性が「お金がない」と主張することは珍しくありません。しかし、経済的な事情があるからといって、正当な慰謝料請求権を諦める必要はありません。

分割払いを選択せざるを得ない場合でも、強制執行認諾特約付き公正証書という法的盾を用意しておくことで、将来の未払いリスクを防ぎ、確実に回収を続けることが可能になります。相手の資力に不安がある場合や、分割合意書の作成でお悩みの方は、確実な法的手続きを踏まえてトラブルを防ぐことが大切です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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