銀行員・証券マンの既婚男性が「家族カード」を隠して交際していた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 銀行員や証券マンの彼氏が「実は既婚者」と発覚しました。独身と偽って交際され、さらに財布から見つかったクレジットカードには妻の名前が紐づく「家族カード」の形跡がありました。貞操権侵害として慰謝料を請求できますか?
A 独身と偽って肉体関係を伴う交際を続けた場合、民法709条に基づく貞操権侵害(または不法行為)として慰謝料請求が認められる可能性があります。特に金融機関勤務の男性が「家族カード」の存在を隠していた場合、計画的な既婚隠しの客観的な物証となり得ます。法的立証のポイントについて詳しく解説します。

銀行員・証券マンによる「既婚隠し」と家族カードの罠

銀行や証券会社に勤務する男性は、社会的信用が高く見られがちなため、合コンやマッチングアプリ、職場などで「独身」と偽って交際トラブルに発展するケースが少なくありません。

彼らは身分を偽るために巧妙な手口を使いますが、その中でも見落としがちなのが「クレジットカードの利用状況」です。本会員である妻の名義が裏面やアプリ上に存在している「家族カード」を日常的に財布に入れたまま交際を続け、決定的な証拠を残してしまうことがあります。

金融機関に勤めるハイスペックな男性から独身偽装被害を受けたというご相談は後を絶ちません。本記事では、家族カードの存在を糸口にした客観的立証の方法と、貞操権侵害の法的アプローチについて詳しく解説します。

1. 独身偽装交際(貞操権侵害)が成立する法律上の要件

既婚者が独身と偽って交際・性交渉を行う行為は、相手の結婚する自由や、誰と性的な関係を持つかを選択する権利(貞操権・人格権)を違法に侵害するものとして、民法709条の不法行為に該当します。

裁判実務において慰謝料請求が認められるためには、主に以下の要件を満たしている必要があります。

  • 加害者が既婚者であることを隠していたこと(または積極的に独身であると偽っていたこと)
  • 被害者が、相手が独身であると信じ込んだことについて過失がない(善意無過失)こと
  • 肉体関係を伴う継続的な交際が存在していたこと
  • 既婚者であると知っていれば、交際や性交渉を行わなかったといえること

銀行員や証券マンの男性は、「転勤が多い」「休日出勤や深夜のつきあいが多い」といった職業上の都合を言い訳にして、自宅に招かないアリバイ工作を巧みに行う傾向があります。これらを「仕事だから」と信じ込まされていた場合、被害者側の「無過失」が認められやすくなります。

2. なぜ「家族カード」が決定的な物証になるのか

交際期間中、男性が妻名義の「家族カード」を決済手段として使っていた事実が発覚した場合、それは裁判や示談交渉において非常に強力な客観的証拠(物的証拠)となります。

その理由は以下の通りです。

  • 既婚者であることの動かぬ事実: 家族カードは原則として法律上の配偶者または同居親族にしか発行されないため、独身であるという主張が完全に破綻します。
  • 計画性・悪質性の証明: デートの飲食費やホテル代、プレゼントの購入に家族カードを使用していた場合、「自分が既婚者であるという現実を常に認識しながら、あえて独身と偽っていた」という悪質性を裏付ける強力な資料になります。

立証にあたって注意すべきポイント

クレジットカードの利用明細やレシート、アプリの画面などを確保することは重要ですが、証拠を集める過程で相手のスマートフォンを無断で不正アクセスして情報を抜き取るなどの行為は、プライバシー権の侵害や不正アクセス禁止法違反に問われるリスクがあります。

証拠保全の範囲や適法性については、必ず事前に弁護士などの専門家にご相談ください。

3. 既婚隠し交際とダブルトラブル(配偶者からの逆請求)への備え

独身偽装の被害に遭った女性が直面する最大の恐怖が、「相手の妻から逆に不貞慰謝料を請求される(ダブルトラブル)」という事態です。

「騙されていたのはこちらなのに、なぜ妻から慰謝料を請求されなければならないのか」と理不尽に感じられるのは当然です。法律上、既婚者と知らずに交際していた(過失がない)場合、妻からの慰謝料請求に対しては「不法行為の故意・過失の欠如」を主張して反論・拒絶することが可能です。

「銀行員や証券マンといった職業の男性は、保身のために妻側へ『相手(彼女)が既婚者と知っていながら誘惑してきた』などと虚偽の事実を報告するケースが見受けられます。家族カードの利用履歴やLINEでのやり取り(独身を装う発言)を客観的な証拠として早期に確保し、相手の妻からの不当な請求に対して法的盾を構えることが肝要です」

まとめ

銀行員や証券マンの既婚男性が「家族カード」を隠し持って独身を装っていた場合、それは単なるモラルの問題にとどまらず、精神的苦痛を与える重大な貞操権侵害にあたります。

証拠隠滅を図られる前に、クレジットカードの利用明細やメッセージのやり取りなど、客観的な事実を整理・保存することが何よりも重要です。不貞の逆請求という二次被害のリスクも念頭に置きながら、自身の尊厳と権利を守るために早期の法的対応を検討することをお勧めします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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