パイロット・航空会社社員の既婚男性の「本宅(自宅)」を探偵なしで特定

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と嘘をついていたパイロットの恋人に妻子がいることが発覚し、慰謝料請求や内容証明を送りたいのですが、相手の「本宅(自宅)」の住所が分かりません。探偵を雇わずに特定することは可能ですか?
A はい、弁護士を通じた法的な調査手法を用いることで、高額な探偵費用をかけずに本宅を特定できる可能性があります。弁護士会照会(23条照会)や裁判所の文書送付嘱託などの手続きを活用し、航空会社や携帯キャリアなどの記録から法的根拠に基づいて宛先を明らかにしていきます。

独身と偽って交際を重ね、性交渉を伴う関係を持たせた既婚男性に対する貞操権侵害の慰謝料請求。あるいは、その関係を発端とした相手配偶者からの不当な慰謝料請求への対抗(ダブルトラブルへの対応)において、最も重要な実務的ハードルとなるのが「相手(既婚者)の正確な本宅住所の特定」です。

特に、ターゲットがパイロットや大手航空会社の社員である場合、勤務先の特殊性から自宅住所を巧妙に隠しているケースが少なくありません。

1. パイロット・航空会社社員の「自宅特定」が難航する理由

交際相手がパイロットや航空会社(CA、整備士、グランドスタッフ等)に勤務している場合、以下のような理由から住所の特定が難しくなります。

  • 勤務地(空港やベース)と実際の自宅エリアが離れていることが多い
  • ステイ先(ホテルや社宅)が多く、本当の生活拠点(本宅・妻子との自宅)を隠しやすい
  • 個人情報の管理が厳格であり、会社側も安易に社員の個人情報を外部に漏らさない

マッチングアプリやSNS、職場での出会いにおいて「独身」と嘘をつかれていた場合、相手が教えてくれた住所や連絡先が嘘、あるいは勤務先周辺のウィークリーマンションや単身用物件であったというケースは後を絶ちません。

しかし、内容証明郵便の送付や訴訟提起を行うためには、相手の「正確な住民票上の住所(本宅)」を把握する必要があります。

2. 探偵なしで特定を目指す「弁護士職権請求(23条照会)」とは

「相手の本宅を知るために、高額な費用を払って探偵を雇わなければならないのか」と悩む相談者様は少なくありません。しかし、弁護士に依頼することで、法律に基づいた公的な調査手段を活用できます。

それが、弁護士法第23条に基づく照会制度、いわゆる「弁護士職権請求(23条照会)」です。

弁護士職権請求の仕組み

弁護士法第23条の2に基づき、弁護士は受任している事件の処理のために必要である場合、所属する弁護士会を通じて、官公庁や企業、団体等に対して必要な事項の報告を求めることができます。

既婚者による独身偽装(貞操権侵害)や、それに関連する損害賠償請求(民法第709条に基づく不法行為)の法的責任を追及するにあたり、相手に書面を到達させるための住所特定は正当な理由として認められます。

3. 航空会社や携帯キャリアからの特定アプローチ

探偵を使わない具体的な調査ルートとしては、保有している手がかりに応じて以下のような手法が検討されます。

  • 携帯電話会社(キャリア)への照会 相手の携帯電話番号や氏名が判明している場合、裁判手続を前提とした弁護士会照会や、訴訟係属後の「文書送付嘱託」等の手続きを通じて、契約者情報(登録住所)の開示を求める法的アプローチが考えられます(※通信の秘密の保護との兼ね合いがあるため、具体的な要件の精査が必要です)。
  • 勤務先(航空会社)に対する法的アプローチ 内容証明郵便を勤務先宛に送付する、あるいは裁判上の手続きにおいて勤務先に対して書類の送達や照会を行うことで、間接的・直接的に本宅の情報を得られる場合があります。航空会社はコンプライアンスを重視するため、弁護士からの正式な法的手続きに対して適切な対応が求められます。

これらはすべて、確実な法的根拠と厳格な要件を満たした上で行われるものであり、違法な手段を用いることなく安全に真実に迫ることが可能です。

まとめ

独身を偽ったパイロットなどの航空会社社員との交際発覚は、精神的なショックが大きいだけでなく、相手配偶者からの突然の慰謝料請求という二次的なトラブルに発展する危険性を孕んでいます。「相手の社会的地位が高そうで気後れする」「自宅住所が分からず法的手段を諦めかけている」といった状況であっても、法的なアプローチを用いることで本宅特定への道が開けます。探偵による高額な調査費用の負担を避けるためにも、まずは弁護士による職権請求や適切な法的手段の活用をご検討ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP