単身赴任中のサラリーマンが赴任先で「完全に独身者として生活

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 単身赴任先の男性から「独身」と言われて交際し、肉体関係を持ちました。後から妻子がいることが発覚したのですが、慰謝料請求はできますか?
A はい、相手が既婚者であることを隠して独身と偽り、肉体関係を伴う交際を強いた場合、それは民法709条に基づく貞操権侵害(不法行為)に該当します。慰謝料請求の法的な要件を満たしている可能性が極めて高く、法的な手続きを通じて損害賠償を請求することが可能です。

単身赴任という環境は、物理的に家族と離れて暮らすため、悪質な既婚者が「独身偽装」を行う温床になりやすいという深刻な実態があります。

赴任先のアパートには家族を一切呼ばず、SNSやマッチングアプリ、職場外のコミュニティでも「独身」と偽り、巧妙に家庭の存在を隠し通すケースが後を絶ちません。

1. 単身赴任先における「完全な独身偽装」の手口と法的リスク

単身赴任中の既婚者による独身偽装は、その巧妙さが特徴です。自宅とは離れた地域であるため、周囲に妻子の存在を知られるリスクが低いと甘く見ているケースが多く見られます。

よくある偽装のパターン

  • 赴任先のアパートに交際相手を頻繁に招くが、生活感のある私物(女性用の日用品や子供の痕跡など)を完全に排除している。
  • 週末や長期休暇のたびに「実家への帰省」「出張」「友人との旅行」と称して連絡を絶ったり、会えない時間を意図的に作ったりする。
  • 職場が別、あるいは赴任先の限られた人間関係であるため、誰も既婚者であることに気づかない状況を作り上げる。

このように、相手に「自分は独身である」と誤信させ、正常な恋愛関係を結ぶと信じ込ませて性的関係を結ぶ行為は、民法上の不法行為(貞操権の侵害)を構成します。

2. 貞操権侵害とは? 慰謝料請求が認められる法的根拠

最高裁判所の判例および一般的な裁判実務において、結婚を前提とする場合や、独身であると偽って性交渉を迫る行為は、相手の自己決定権や人格的利益を侵害するものとして違法性が認められています。

貞操権侵害が成立するための主な要件

  • 相手が既婚者であることを隠していた(積極的に独身と嘘をついていた、または既婚者であることを知り得る状況でなかった)。
  • その嘘がなければ、性的関係や恋愛関係を持たなかったといえる因果関係がある。
  • 相手の偽装行為によって、精神的苦痛(損害)を被った。

単身赴任先での巧妙な隠蔽工作は、「知る余地がなかった(過失がない)」と判断されやすいため、被害者側が法的責任を追及する上で非常に有利な材料となります。

3. 本宅住所の特定と証拠集めの重要性

独身偽装を行っていた相手に対して法的措置(内容証明郵便の送付や損害賠償請求訴訟)を講じるためには、相手の正確な身元(本名、本宅の住所、勤務先など)を特定する必要があります。

赴任先のアパートの住所しか知らない場合、そこに連絡しても転居されたり、話し合いから逃げられたりするリスクがあります。

確実な身元特定と証拠保全のアプローチ

  • 交際中の客観的証拠の確保: 「独身である」と明言されたLINEのやり取り、SNSのメッセージ、録音データなどを保存する。
  • 肉体関係を証明する証拠: ホテルへの出入りを示す領収書や写真、メールのやり取りなどを確保する。
  • 本宅や勤務先の特定: 相手の身分証明書、名刺、車検証の控え、あるいは専門調査を活用した住民票上の住所(本宅)の特定。

ご自身だけで本宅や本名を特定しようとすると、相手に警戒されて証拠を隠滅される恐れがあります。トラブルを防ぐためにも、早い段階で専門家に相談することをお勧めします。

4. 内容証明郵便の効果と解決へのステップ

相手の身元と証拠が揃ったら、次は具体的な法的請求に移ります。一般的には以下のようなステップで解決を目指します。

  • 弁護士名義での内容証明郵便の送付: 独身偽装および貞操権侵害に対する慰謝料請求、ならびにこれ以上の接触禁止を通知します。弁護士名義で送ることで、相手に心理的なプレッシャーを与え、真摯な話し合いの場へ引きずり出すことができます。
  • 示談交渉・合意書の締結: 慰謝料の支払い金額や、今後一切の接触を禁止する条項などを盛り込んだ示談書を作成し、紛争の早期解決を図ります。

※なお、既婚者であることを隠された被害者が、相手の配偶者から逆に不貞慰謝料を請求される「ダブルトラブル」に巻き込まれるケースも散見されます。このような二次被害を防ぐためにも、法的な防衛策を講じることが不可欠です。

単身赴任先での独身偽装や巧妙な隠蔽による精神的苦痛にお悩みの方は、一人で抱え込まず、法律の専門家や弁護士に相談して適切な法的手続きを進めることを検討してください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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