【弁護士解説】独身偽装・貞操権侵害・不貞防衛完全解決ガイド

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと聞いて交際していた相手が既婚者でした。慰謝料は請求できますか?また、相手の配偶者から逆に慰謝料を請求された場合はどうすればよいですか?
A 独身と偽って性交渉等を行った相手に対しては、「貞操権侵害」として損害賠償(慰謝料)を請求できる可能性があります。また、相手の配偶者から不貞の慰謝料を請求された場合でも、本当に既婚者であることを知らず、そう信じたことに過失がない立証ができれば、支払いを拒否または減額できるケースがあります。証拠を保全した上で、速やかに弁護士へご相談ください。

「独身だと信じて交際していたのに、実は既婚者だった」という事実は、被害者にとって人生を揺るがす大きな衝撃です。さらに、相手の配偶者から突然慰謝料を請求されるなど、予期せぬトラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。

貞操権侵害とは何か

貞操権とは、自分の意思に反して性的な関係を強要されない、あるいは性的な関係を持つ相手を自ら選択する権利を指します。独身であると偽って交際し性交渉を行うことは、相手の「独身者と交際・性交渉をする」という選択の自由を奪う行為であり、法的には「貞操権侵害」として不法行為(民法709条)を構成する可能性があります。

この場合、相手に対して慰謝料を請求できる可能性がありますが、立証には「相手が既婚者であることを知らなかったこと(過失がないこと)」や「相手が積極的に独身であると偽っていたこと」などを証明する必要があります。

独身偽装の被害者が直面する二重のリスク

独身偽装の被害者は、精神的な苦痛だけでなく、以下のような法的なリスクに直面することがあります。

  • 相手の配偶者から不貞行為(不倫)を理由に慰謝料を請求される
  • 職場や周囲に事実を暴露されるといった二次被害
  • 精神的ショックによる心身の不調

特に、相手の配偶者から請求を受けた場合、自分も「被害者である」という主張だけでは、法的に慰謝料の支払いを完全に免れることが難しいケースもあります。相手が既婚者であることを「知らなかった」としても、過失(注意すれば分かったはずだという落ち度)が認められると、慰謝料の減額や支払い義務の発生を否定できないためです。

不貞防衛のために必要な対応

もしあなたが独身偽装の被害に遭い、さらに相手の配偶者から請求を受けた場合は、以下の手順で慎重に対応することが重要です。

  • 相手とのやり取りをすべて保存する(LINE、メール、通話記録など)
  • 相手が独身であると主張していた証拠を整理する
  • 個人の判断で回答や示談に応じず、速やかに弁護士へ相談する
  • 配偶者からの突然の訪問や連絡に対しては冷静に拒否する

不貞の事実があったとしても、相手が既婚者であると信じるに足りる合理的な理由があった場合には、慰謝料を支払う必要がない、あるいは大幅に減額できる可能性があります。

独身偽装・不貞トラブルの解決に向けて

独身偽装やそれに伴う不貞トラブルは、感情的な対立を生みやすく、ご自身一人で相手やその配偶者と交渉しようとすると、不利な条件で示談させられてしまうリスクがあります。貞操権侵害の立証や、配偶者からの請求に対する「不貞防衛(過失の不存在の主張)」を法的に正しく行うためには、専門的知識が不可欠です。

予期せぬ既婚者トラブルに直面した際は、泣き寝入りしたり感情的に対応したりせず、早い段階で法律の専門家である弁護士へご相談ください。適切な証拠の精査と戦略的な交渉により、あなたの平穏な日常を取り戻すサポートをいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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