独身偽装や不当な慰謝料請求に悩むあなたへ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリで知り合った相手が既婚者だと発覚しました。独身偽装による貞操権侵害で慰謝料は請求できますか?また、相手の妻から逆に高額な請求をされている場合はどうすればよいですか?
A 【独身偽装による貞操権侵害の慰謝料請求】独身と偽って交際・肉体関係を持たせた行為は民法上の不法行為(欺罔行為)に該当し、100万円から300万円程度の慰謝料請求が可能です。LINEのメッセージや写真など、独身だと信じ込ませていた客観的な証拠の保全が不可欠となります。
【相手の妻からの不貞請求防衛と弁護士相談】逆に既婚者と知らずに交際していた場合、故意・過失がないため相手の妻からの慰謝料請求を拒否できる可能性が高いです。一人で対応せず弁護士に依頼して示談交渉や求償権の主張を行うことが、ご自身の平穏な日常と将来を守るための最善の解決策となります。

独身だと信じて交際していた相手が実は既婚者であったという「独身偽装」による貞操権侵害の問題や、逆に相手の配偶者から理不尽な高額請求を受けているといったトラブルは、非常にデリケートかつ専門的な判断を要します。

法律の専門家として、相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策を導くためには、正しい知識を持ち、今の状況を客観視することが欠かせません。

もし現在、以下のようなトラブルでお悩みであれば、お一人で抱え込込まずにご相談ください。

  • 独身だと偽られていたが、実は既婚者だった場合の慰謝料請求
  • 相手の配偶者から、事実無根あるいは過大な慰謝料を請求されている
  • 貞操権侵害として、どのような証拠を集めればよいか分からない
  • 自分の将来を守るために、今のトラブルを法的に整理したい

法的トラブルにおいては、正確な知識と適切な証拠の収集がご自身の未来を守る盾となります。

公的な相談機関や専門窓口では、LINEを通じた無料診断・相談窓口を開設しております。「こんなことを相談してもいいのだろうか」と迷う必要はありません。まずは今の状況を私たちにお聞かせいただき、平穏な日常を取り戻すための第一歩を共に踏み出しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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