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【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽られて交際させられ既婚者と発覚した場合、貞操権侵害で慰謝料請求はできますか?また相手の妻から逆に請求されたらどうすればよいですか?
A 【独身偽装による貞操権侵害と慰謝料請求】独身と偽って肉体関係を持つなどの欺罔行為を行った既婚者に対し、民法709条に基づく損害賠償請求(慰謝料相場100万〜300万円)が可能です。LINEのやり取りや写真などの証拠保全が不可欠となります。
【相手の妻からの不貞請求への防衛と弁護士相談】知らずに交際していた被害者であっても相手の配偶者から請求を受けるケースがあります。弁護士を通じて「既婚者と知らなかった(過失なし)」ことを立証し、不当な請求を拒絶・減額交渉します。求償権の検討も含め、まずは24時間対応の窓口へご相談ください。

独身であると信じて交際していた相手が実は既婚者であった場合、精神的な苦痛や社会的信用の毀損など、計り知れないダメージを受けることになります。また、相手の配偶者から突然、高額な慰謝料を請求されるといったトラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。

公的な相談機関や専門窓口では、こうした貞操権侵害や不当な慰謝料請求に関するご相談を数多く承っております。お一人で抱え込まず、まずは専門家へ状況をご相談ください。

お問い合わせ窓口のご案内

ご相談は、ご都合に合わせて以下の方法からお選びいただけます。

  • WEBフォーム:24時間受付
  • LINE公式アカウント:24時間受付

特にLINEやWEBフォームは、日中はお忙しい方や、周囲に相談内容を知られたくないという方にも多くご利用いただいております。

専門家によるサポート体制

独身偽装による貞操権侵害の被害に遭われた場合、相手方に対する損害賠償請求の可否や、証拠の集め方など、検討すべき法的要素が多岐にわたります。また、相手の配偶者から不当に高額な請求を受けた場合、法的な根拠に基づいた毅然とした対応が不可欠です。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、ご相談者様のプライバシーに最大限配慮し、迅速かつ的確な解決を目指してサポートいたします。

独身偽装や慰謝料請求をめぐる問題は、ご自身の判断だけで対応すると予期せぬ不利益を被るおそれがあります。まずは気軽にお問い合わせいただき、現状の整理と今後の法的な解決策について専門家の意見をお確かめください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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